○湖西市自立支援教育訓練給付金の支給に関する規則
平成31年2月19日
規則第4号
湖西市自立支援教育訓練給付金の支給に関する規則(平成16年湖西市規則第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、自らの職業能力を開発し、資格を取得しようとする母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子で、現に20歳に満たない者(以下「児童」という。)を扶養しているものをいう。以下「母子家庭の母等」という。)に母子家庭等自立支援教育訓練給付金(法第31条第1号の母子家庭自立支援教育訓練給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第1号の父子家庭自立支援教育訓練給付金をいう。以下「訓練給付金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 訓練給付金の支給の対象となる者は、市内に住所を有する母子家庭の母等であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)
(2) 支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況、労働市場の状況等から判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるものであること。
(3) 過去に訓練給付金の支給を受けたことがないこと。
(令3規則13・一部改正)
(対象講座)
第3条 訓練給付金の支給の対象となる教育訓練講座(以下「対象講座」という。)は、次のとおりとする。
(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座
(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座
(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座
(4) 前3号に準じ市長が地域の実情に応じて認める講座
(令元規則41・一部改正)
(支給額等)
第4条 訓練給付金の支給額は、次のとおりとする。
(1) 対象講座の受講開始日において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない者に係る訓練給付金の支給額は、その者が対象講座の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が20万円を超えるときは、20万円とし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額。)とする。ただし、1万2,000円を超えない場合は、訓練給付金は支給しないものとする。
(2) 対象講座の受講開始日において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない者に係る訓練給付金の支給額は、その者が対象講座の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に40万円を乗じて得た額(その額が160万円を超えるときは、160万円とし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額。))とする。ただし、1万2,000円を超えない場合は、訓練給付金は支給しないものとする。
(3) 対象講座の受講開始日において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金若しくは専門実践教育訓練給付金(以下、「教育訓練給付金」という。)の支給を受けることができる者に係る訓練給付金の支給額は、前2号の規定により算出した額から教育訓練給付金の額を差し引いた額とする。ただし、1万2,000円を超えない場合は、訓練給付金は支給しないものとする。
(令元規則41・全改、令4規則26・一部改正)
(対象講座の指定の申請)
第5条 訓練給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自らが受講しようとする講座について、自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定申請書(様式第1号。以下「対象講座指定申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて受講を開始する日の14日前までに市長に提出し、対象講座の指定を受けなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略できるものとする。
(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該申請者が児童扶養手当の受給者である場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年とする。以下この号及び次号において同じ。)の所得に係る市区町村長の証明書その他これに類する書類並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(様式第2号「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得に係る市区町村長の証明書その他これに類する書類
(令3規則13・一部改正)
(1) 第5条各号に掲げる書類
(2) 対象講座指定通知書
(3) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて申請者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書の写し
(4) 教育訓練施設の長が、申請者本人が受講のために支払った費用について発行した領収書の写し
(5) 教育訓練給付金の支給を受けた場合は、その額を証する書類
2 支給申請書は、指定対象講座の修了の日(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日)から起算して30日以内に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(令元規則41・一部改正)
(支給の決定)
第8条 市長は、支給申請書の提出があったときは、その内容を審査し、自立支援教育訓練給付金支給決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(受講の取りやめの届出)
第9条 対象講座の指定の通知を受けた者は、対象講座の受講の前又は途中に受講を取りやめたときは、速やかに、自立支援教育訓練給付金受講対象講座受講中止届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。
(訓練給付金の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正の手段により訓練給付金の支給を受けたと認めるときは、訓練給付金の全部又は一部の支給の決定を取り消し、その返還を請求するものとする。
(対象講座の指定の特例)
第11条 市長は、やむを得ない事情があると認める場合には、第5条の規定に関わらず、受講を開始した後であっても対象講座の指定をすることができるものとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の湖西市自立支援教育訓練給付金の支給に関する規則第11条の規定については、受講開始日が平成29年4月1日以降である一般教育訓練給付金の支給に関して適用する。
附則(令和元年8月21日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の湖西市自立支援教育訓練給付金の支給に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月18日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第3号を削る改正規定及び様式第2号の改正規定(「38万円」を「48万円」に改める部分に限る。)は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和4年8月16日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の湖西市自立支援教育訓練給付金の支給に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(令3規則13・一部改正)
(令4規則26・全改)
(令3規則13・一部改正)