○湖西市高等職業訓練促進給付金等の支給に関する規則

平成31年3月8日

規則第11号

湖西市高等職業訓練促進給付金等の支給に関する規則(平成16年湖西市規則第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子で、現に20歳に満たない者(以下「児童」という。)を扶養しているものをいう。以下「母子家庭の母等」という。)が就業に結びつきやすい資格を取得するため養成機関での受講を行うに際し、給付金を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(給付金の種類)

第2条 この規則により支給する給付金の種類は、次のとおりとする。

(1) 高等職業訓練促進給付金(法第31条第2号の母子家庭高等職業訓練促進給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第2号の父子家庭高等職業訓練促進給付金をいう。以下「訓練促進給付金」という。)

(2) 高等職業訓練修了支援給付金(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下「政令」という。)第29条第1項の母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び政令第31条の9第1項の父子家庭高等職業訓練修了支援給付金をいう。以下「修了支援給付金」という。)

(支給対象者)

第3条 訓練促進給付金の支給の対象となる者(第6条第1項において「対象者」という。)は、養成機関において修業を開始した日以後において次の各号のいずれにも該当する者であって、原則として過去に訓練促進給付金の支給を受けたことがないものとする。

(1) 市内に住所を有する者であること。

(2) 母子家庭の母等であること。

(3) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)

(4) 第2条の給付金の支給の対象となる資格(次条各号に掲げる資格をいう。以下「対象資格」という。)を取得するために養成機関において1年以上の教育課程を修業し、当該資格の取得が見込まれる者(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合にあっては、6月以上の教育課程(雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合には、情報関係の資格や講座)を修業し、当該資格の取得が見込まれる者)であること。

(5) 就業又は育児と修業との両立が困難であると認める者であること。

2 修了支援給付金の支給の対象となる者(第6条第2項において「対象者」という。)は、養成機関における修業を開始した日から当該養成機関における教育課程を修了した日(以下「修了日」という。)までの間において前項第1号から第5号までのいずれにも該当する者であって、原則として過去に修了支援給付金の支給を受けたことがないものとする。

(令3規則12・令3規則30・令4規則21・令5規則48・一部改正)

(対象資格)

第4条 対象資格は、次のとおりとする。

(1) 看護師及び准看護師

(2) 保育士

(3) 介護福祉士

(4) 作業療法士

(5) 理学療法士

(6) 歯科衛生士

(7) 美容師

(8) 社会福祉士

(9) 製菓衛生師

(10) 調理師

(11) シスコシステムズ認定資格

(12) LPI認定資格

(13) 前各号までの規定に準じ市長が地域の実情に応じて必要と認める資格

(令3規則30・一部改正)

(支給期間等)

第5条 訓練促進給付金は、修業する期間に相当する期間(その期間が48か月を超えるときは、48か月)を超えない期間を支給の対象とし、支給の申請があった日の属する月以後の各月に支給するものとする。ただし、訓練促進給付金の支給を受け准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合には、通算48か月を超えない範囲で支給するものとする。

2 修了支援給付金は、修了日以後(訓練促進給付金の支給を受け准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合には、原則として看護師養成機関の修了日以後)に支給するものとする。

(令元規則42・令3規則30・令4規則21・一部改正)

(支給額)

第6条 訓練促進給付金の支給額は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者と生計を同じくする者を含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給を請求する月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給を請求する場合にあっては、前年度)分の市町村民税を課税されない者 月額10万円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12か月(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額14万円)

(2) 前号に掲げる者以外の対象者 月額7万500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12か月(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額11万500円)

2 修了支援給付金の支給額は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の市町村民税を課されない者 5万円

(2) 前号に掲げる者以外の対象者 2万5,000円

(令元規則42・令3規則12・令3規則30・令4規則21・令5規則48・一部改正)

(支給の申請)

第7条 訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、訓練促進給付金の申請にあっては高等職業訓練促進給付金支給申請書(様式第1号)に、修了支援給付金の申請にあっては高等職業訓練修了支援給付金支給申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略できるものとする。

(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本(修了支援給付金の支給を受けようとする者にあっては、修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)

(2) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該申請者が児童扶養手当の受給者である場合に限る。ただし、8月から10月までの間に申請する場合は除く。)又は当該申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年とする。以下この項において同じ。)の所得に係る市区町村長の証明書及び所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(様式第3号「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得に係る市区町村長の証明書その他これに類する書類

(3) 支給の申請時に修業している養成機関の長が発行する在籍を証明する書類(修了支援給付金の支給を受けようとする者にあっては、当該修業の修了証明書の写し)

2 訓練促進給付金の支給の申請は、養成機関で修業を開始した日以後に行うことができる。

3 修了支援給付金の支給の申請は、修了日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(令3規則12・一部改正)

(支給の決定)

第8条 市長は、前条の規定による支給の申請があったときは、その内容を審査し、訓練促進給付金にあっては高等職業訓練促進給付金支給決定通知書(様式第4号)により、修了支援給付金にあっては高等職業訓練修了支援給付金支給決定通知書(様式第5号)により当該申請者に対し通知するものとする。

(修業状況の確認)

第9条 市長は、訓練促進給付金の支給を受けている申請者及び支給期間の上限を超えて修業を継続している者が養成機関に在籍していることを確認するため、これらの者に対し、定期的に養成機関への出席状況に関する報告等を求めることができる。

(受給資格の喪失等の届出)

第10条 第8条の規定により訓練促進給付金の支給の決定を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、第3条第1項の要件のいずれかを欠くに至ったとき、又はその他市長が適当でないと認めるときは、14日以内に高等職業訓練促進給付金受給資格喪失届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 受給資格者は、受給資格者若しくは受給資格者と同一世帯に属する者の市町村民税の課税の状況に変更があったとき、又は受給資格者の世帯を構成する者(民法第877条第1項に定める扶養義務者と生計を同じくする者を含む。)に異動があったときは、14日以内に高等職業訓練促進給付金受給資格異動届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(支給決定の取消し等)

第11条 市長は、受給資格者が第3条第1項の要件に該当しなくなったときは、その支給の決定を取り消し、その旨を高等職業訓練促進給付金支給取消通知書(様式第8号)により当該受給資格者に対し通知するものとする。

2 市長は、第6条第1項に規定する支給額を改定したときは、その旨を高等職業訓練促進給付金支給額改定通知書(様式第9号)により当該受給資格者に対し通知するものとする。

(給付金の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたと認めるときは、当該給付金の全部又は一部の支給の決定を取り消し、その返還を請求することができる。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、改正前の湖西市高等職業訓練促進給付金等の支給に関する規則の規定により訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の対象となる者は、この規則の相当規定により訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の対象となる者とみなす。

(令和元年8月21日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の湖西市高等職業訓練促進給付金の支給に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年3月15日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第3項を削る改正規定、第7条第1項第3号を削り、第4号を第3号とする改正規定及び様式第3号の改正規定(「38万円」を「48万円」に改める部分に限る。)は、令和3年8月1日から施行する。

(令和3年7月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の高等職業訓練促進給付金及び高等職業訓練修了支援給付金の支給に関する規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年7月14日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条第1項第4号及び第6条第1項の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年8月30日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令5規則48・全改)

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(令5規則48・全改)

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(令3規則12・一部改正)

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(令5規則48・全改)

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湖西市高等職業訓練促進給付金等の支給に関する規則

平成31年3月8日 規則第11号

(令和5年8月30日施行)