○湖西市新生児聴覚スクリーニング検査実施要綱

平成31年2月15日

告示第22号

湖西市新生児聴覚スクリーニング検査費助成事業実施要綱(平成29年湖西市告示第92号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、聴覚障害の早期発見及び早期療育を図ることを目的として、新生児聴覚スクリーニング検査(以下「聴覚検査」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 協定医療機関 静岡県と聴覚検査に係る協定を締結した病院、診療所及び助産所をいう。

(2) 委託医療機関 協定医療機関以外の医療機関で、市長との間に聴覚検査に係る業務委託契約を締結したものをいう。

(対象者)

第3条 この要綱の規定は、聴覚検査を受ける日において本市の住民基本台帳に記録されている新生児又は乳児(以下「対象児」という。)に適用する。

(聴覚検査の実施方法)

第4条 市長は、聴覚検査を協定医療機関又は委託医療機関(以下「協定病院等」という。)に委託して実施するものとする。

2 聴覚検査は、次の各号のいずれかに掲げる検査とし、対象児が出生後入院中(入院中に実施できない対象児にあっては、出生後6か月の前日まで)に実施するものとする。

(1) 自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)

(2) 耳音響放射検査(OAE)

3 前項の規定にかかわらず、未熟児など特別な配慮が必要な対象児への聴覚検査の時期については、医師の判断によるものとする。

(委託料)

第5条 協定病院等に支払う委託料は、聴覚検査に要した費用の額とする。ただし、その限度額は、別表に定める額とする。

(受診票の交付等)

第6条 市長は、妊娠の届出(母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の妊娠の届出をいう。次項において同じ。)を受理したときは、当該届出をした者に対し、受診票を交付するものとする。

2 市長は、本市以外の市町村長に対して妊娠の届出をした者が本市に転入したときは、新生児聴覚スクリーニング検査受診券交付(再交付)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)の提出により、当該申請書の提出を行った者に対し、受診票を交付することができる。

3 市長は、前2項の規定により受診票を交付された者が受診票を紛失し、又は毀損したときは、申請書の提出により当該申請書の提出を行った者に対し、受診票を再交付することができる。

4 受診票を交付された者は、受診票を協定病院等に提出するものとする。

(令6告示88・一部改正)

(市長の責務)

第7条 市長は、受診票を交付するに際して聴覚検査の目的、内容、利用の方法等を十分に説明するものとする。

2 市長は、聴覚検査の結果、経過観察、処置又は医療が必要とされた者に対しては、協定病院等と緊密な連携を図り、受診者に対して適切な措置を講ずるよう指示するとともに、保健師等による訪問指導を行う等、事後指導に努めるものとする。

(協定病院等の責務)

第8条 協定病院等は、聴覚検査の結果を受診票に記入するものとする。

2 協定病院等は、聴覚検査の結果に基づき必要に応じて聴覚検査を受けた者に指示する事項があるときは速やかに指示するとともに、精密検査及び治療を要するときは適切な処置を講ずるものとし、必要があれば当該協定病院等以外の医療機関に紹介するものとする。

(費用の請求及び支払)

第9条 協定病院等は、聴覚検査を実施したときは、聴覚検査を実施した日の属する月の翌月の10日までに、新生児聴覚スクリーニング検査請求書(様式第2号)に受診票を添付し、市長に費用を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求のあった日から30日以内に、委託料を協定病院等へ支払うものとする。

(令6告示88・一部改正)

(償還払)

第10条 市長は、対象児が協定病院等以外の医療機関で聴覚検査を受けた場合その他市長が認める場合には、第5条に規定する限度額と領収書に記載された聴覚検査の費用の額のいずれか低い額を対象児の保護者(親権を行う者又は未成年後見人で、現に対象児を養育しているものをいい、他の市町村において同様の払戻しを受けている者を除く。以下同じ。)に払い戻すものとする。

2 前項の規定による手続は、別に定める妊婦健康診査費等払戻申請書に必要事項を記入し、次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 聴覚検査の費用の支払に係る領収書の写し

(2) 母子健康手帳の聴覚検査を受診したことが分かる部分の写し

(3) 聴覚検査の結果が記載された受診票

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、当該申請に係る払戻金の額を別に定める妊婦健康診査費等支給決定通知書によって当該申請者に通知し、速やかに払戻金を支払うものとする。

4 市長は、前項の規定による審査の結果、適正と認めないときは、当該申請者に対して不支給の決定をし、その旨を別に定める妊婦健康診査費等不支給決定通知書に理由を付して当該申請者に通知するものとする。

(令6告示88・一部改正)

(委託料又は払戻金の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正な手段により委託料又は払戻金の支払を受けた者に対し、既に支払った委託料又は払戻金の全部又は一部を返還させることができる。

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の湖西市新生児聴覚スクリーニング検査費助成事業実施要綱第6条の規定によりされている受診票の交付及び第9条第2項の規定によりされている申請は、この要綱の相当規定によってされた受診票の交付及び申請とみなす。

(令和3年3月9日告示第44号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日告示第88号)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、改正前の湖西市妊婦健康診査実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第5条関係)

区分

上限額

自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)

4,700円

耳音響放射検査(OAE)

2,100円

(令6告示88・全改)

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(令6告示88・全改)

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湖西市新生児聴覚スクリーニング検査実施要綱

平成31年2月15日 告示第22号

(令和6年4月1日施行)