○湖西市産婦健康診査実施要綱
平成31年2月15日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、産後うつの予防や新生児への虐待予防等を図るとともに、産後の初期段階における母子に対する支援を強化するため、出産後間もない時期の産婦に対する健康診査(以下「産婦健診」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 協定医療機関 静岡県と産婦健診に係る協定を締結した病院、診療所及び助産所をいう。
(2) 委託医療機関 協定医療機関以外の医療機関で、市長との間に産婦健診に係る業務委託契約を締結したものをいう。
(対象者)
第3条 この要綱の規定は、産婦健診を受ける日において本市の住民基本台帳に記録されている出産後8週間以内の産婦(以下「対象者」という。)に適用する。
(産婦健診の実施方法)
第4条 市長は、産婦健診を協定医療機関又は委託医療機関(以下「協定病院等」という。)に委託して実施するものとする。
2 産婦健診は、外来受診において、次に掲げる項目を実施する。
(1) 問診(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴、服薬歴等)
(2) 診察(子宮復古状況、悪露、乳房の状態等)
(3) 体重及び血圧測定
(4) 尿検査(たんぱく及び糖)
(5) こころの健康チェック表(エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS))
(1) 第1回 おおむね出産後5日から21日までの間
(2) 第2回 おおむね出産後22日から56日までの間
(委託料)
第5条 協定病院等に支払う委託料は、産婦健診に要した費用の額とする。ただし、その限度額は第2条の協定又は業務委託契約により定める額とする。
2 市長は、本市以外の市町村長に対して妊娠の届出をした者が本市に転入したときは、湖西市産婦健康診査受診票交付・再交付申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)の提出により、当該申請書の提出を行った者に対し、受診票を交付することができる。
3 市長は、前2項の規定により受診票を交付された者が受診票を紛失し、又は毀損したときは、申請書の提出により当該申請書の提出を行った者に対し、受診票を再交付することができる。
4 受診票を交付された者は、受診票を協定病院等に提出するものとする。
(市長の責務)
第7条 市長は、受診票を交付するに際して産婦健診の目的、内容、利用の方法等を十分に説明するものとする。
2 市長は、産婦健診の結果、経過観察、処置又は医療が必要とされた者に対しては、協定病院等と緊密な連携を図り、受診者に対して適切な措置を講ずるよう指示するとともに、保健師等による訪問指導を行う等、事後指導に努めるものとする。
(協定病院等の責務)
第8条 協定病院等は、産婦健診の結果を受診票に記入するものとする。
2 協定病院等は、産婦健診の結果に基づき必要に応じて産婦健診を受診した者に指示する事項があるときは速やかに指示するとともに、精密検査及び治療を要するときは適切な処置を講ずるものとし、必要があれば当該指定病院等以外の医療機関に紹介するものとする。
3 協定病院等は、産婦健診の結果により協定病院等が行う支援以外の支援が必要と認める場合は、産婦健康診査連絡票(様式第4号)により、市長に対して速やかに報告するものとする。
(産婦健診結果の管理及び指導)
第9条 市長は、産婦健診結果及び産婦健康診査連絡票の報告内容等を踏まえ、産後ケア事業等による支援が必要と認める場合には、受診者が必要な支援を受けることができるように努めるものとする。
3 市長は、産婦健診の結果を適切に把握及び管理し、必要に応じて保健師等による訪問指導を行う等、事後指導に努めるものとする。
(費用の請求及び支払)
第10条 協定病院等は、産婦健診を実施したときは、産婦健診を実施した日の属する月の翌月の10日までに、産婦健康診査請求書(様式第6号)に受診票を添付し、市長に費用を請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求のあった日から30日以内に、委託料を協定病院等へ支払うものとする。
(償還払)
第11条 市長は、対象者が協定病院等以外の医療機関等で産婦健診を受診した場合その他市長が認める場合には、第5条に規定する限度額と領収書に記載された産婦健診の費用の額のいずれか低い額を対象者に支払うものとする。
2 前項の規定による手続は、対象者が別に定める妊婦健康診査費等払戻申請書に必要事項を記入し、次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。
(1) 産婦健診の費用の支払に係る領収書の写し
(2) 母子健康手帳の産婦健診を受診したことが分かる部分の写し
(3) 産婦健診の結果が記載された受診票
3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、当該申請に係る払戻金の額を別に定める妊婦健康診査費等支給決定通知書によって当該申請者に通知し、速やかに払戻金を支払うものとする。
4 市長は、前項の審査の結果、適正と認めないときは、当該申請者に対して不支給の決定をし、その旨を別に定める妊婦健康診査費等不支給決定通知書に理由を付して当該申請者に通知するものとする。
(委託料又は払戻金の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正な手段により委託料又は払戻金の支払を受けた者に対し、既に支払った委託料又は払戻金の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日以降に出産した産婦に係る産婦健診から適用する。
附則(令和3年4月1日告示第81号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3告示81・一部改正)