○湖西市産後ケア事業実施要綱
平成31年3月11日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第17条の2の産後ケア事業(以下「産後ケア事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令4告示26・全改)
(対象者)
第2条 この要綱の規定は、本市の住民基本台帳に記録されている産後1年を経過しない母であって、産後に心身の不調又は育児不安等があるもの及び自宅において養育が可能なその乳児(以下この条及び次条において「対象者」という。)に適用する。ただし、保健指導上、必要と認められる場合には、母親のみで利用することができる。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は対象としない。
(1) 母子のいずれかが、感染症疾患(麻しん、風しん、インフルエンザ等)に罹患している者
(2) 母親に入院治療の必要がある者
(3) 母親に心身の不調又は疾患があり、医療的介入の必要がある者(医師により、産後ケア事業において対応が可能であると判断された場合を除く。)
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める者については、対象者とすることができる。
(令2告示171・一部改正、令4告示26・旧第3条繰上・一部改正)
(事業の種類及び内容)
第3条 産後ケア事業の種類は、次のとおりとする。
(1) 宿泊型(医療機関等に対象者を宿泊させ、保健指導を実施するものをいう。以下同じ。)
(2) デイサービス型(医療機関等に対象者を日帰りで来所させ、保健指導を実施するものをいう。以下同じ。)
(3) 居宅訪問型(助産師等が対象者の家庭を訪問し、保健指導を実施するものをいう。以下同じ。)
2 産後ケア事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 母の身体的ケア並びに保健指導及び栄養指導
(2) 母の心理的ケア
(3) 適切な授乳が実施できるためのケア
(4) 育児の手技についての具体的な指導及び相談
(5) 生活の相談及び支援
(令4告示26・旧第4条繰上・一部改正)
(事業の委託)
第4条 市長は、産後ケア事業の実施を医療機関等に委託するものとする。
(令4告示26・旧第5条繰上)
(利用日数)
第5条 産後ケア事業の利用日数は、第3条第1項各号に掲げる種類を通じて7日間(宿泊型にあっては1泊を2日、デイサービス型及び居宅訪問型にあっては1回の利用を1日と算定する。)を限度とする。ただし、市長が必要と認める場合は、必要最小限の範囲でその日数を延長することができる。
(令4告示26・旧第6条繰上・一部改正)
2 前項の規定により産前に申請書を提出した者は、産後速やかに出産した旨を市長に報告するものとする。
(令4告示26・旧第7条繰上・一部改正)
3 委託先は、利用承認通知書を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、その利用に係る説明等を事前に行わなければならない。
(令4告示26・旧第8条繰上・一部改正)
(変更の申請等)
第8条 前条の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用承認通知書に記載された日程を変更、又は中止する場合は、委託先の指定する期日までに委託先に連絡しなければならない。この場合において、当該連絡を受けた委託先は、その内容を速やかに市長に報告するものとする。
2 利用者は、利用承認通知書の利用期間を超えてなお事業の利用を継続しようとするとき又は利用種別を変更するときは、第6条に規定する申請の方法に準じて市長に申請をするものとする。この場合において、申請書及び利用承認通知書の様式については、所要の修正をして使用することができるものとする。
(令4告示26・旧第9条繰上・一部改正)
(自己負担額)
第9条 利用者は、別表に定める自己負担額を委託先に支払うものとする。
(令4告示26・旧第10条繰上・一部改正)
(公費負担額)
第10条 市長は、別表に定める公費負担額を委託先に支払うものとする。
(令4告示26・旧第11条繰上・一部改正)
(報告)
第11条 委託先は、産後ケア事業を実施した場合は、湖西市産後ケア事業実施結果報告書(様式第5号)を作成し、実施した日の属する月の翌月の15日までに市長に報告するものとする。
(令4告示26・旧第12条繰上)
(請求)
第12条 委託先は、湖西市産後ケア事業請求書(様式第6号)を作成し、市長に請求するものとする。
(令4告示26・旧第13条繰上)
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(令4告示26・旧第14条繰上)
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月4日告示第171号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第81号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月4日告示第26号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第9条、第10条関係)
(令4告示26・追加)
宿泊型
区分 | 公費負担額 (1日当たり) | 自己負担額 (1日当たり) | |
母及び乳児1人目 | 市町村民税課税者 | 利用料金から自己負担額を差引いた額とし、上限を17,500円とする。 | 利用料金から公費負担額を差引いた額(その額が4,000円未満となる場合にあっては、4,000円) |
市町村民税非課税者等 | 利用料金から自己負担額を差引いた額とし、上限を27,300円とする。 | 利用料金から公費負担額を差引いた額(その額が2,200円未満となる場合にあっては、2,200円) | |
乳児2人目以降1人につき | 市町村民税課税者 | 上限を9,100円とする。 | 利用料金から公費負担額を差引いた額 |
市町村民税非課税者等 | 上限を9,100円とする。 | 利用料金から公費負担額を差引いた額 |
デイサービス型
区分 | 公費負担額 (1日当たり) | 自己負担額 (1日当たり) | ||
1日 | 母及び乳児1人目 | 市町村民税課税者 | 利用料金から自己負担額を差引いた額とし、上限を7,800円とする。 | 利用料金から公費負担額を差引いた額(その額が2,200円未満となる場合にあっては、2,200円) |
市町村民税非課税者等 | 利用料金から自己負担額を差引いた額とし、上限を13,700円とする。 | 利用料金から公費負担額を差引いた額(その額が1,100円未満となる場合にあっては、1,100円) | ||
乳児2人目以降1人につき | 市町村民税課税者 | 上限を4,600円とする。 | 利用料金から公費負担額を差引いた額 | |
市町村民税非課税者等 | 上限を4,600円とする。 | 利用料金から公費負担額を差引いた額 | ||
1回当たり 2時間程度 | 母及び乳児1人目 | 市町村民税課税者 | 利用料金から自己負担額を差引いた額とし、上限を3,820円とする。 | 利用料金から公費負担額を差引いた額(その額が1,000円未満となる場合にあっては、1,000円) |
市町村民税非課税者 | 利用料金から自己負担額を差引いた額とし、上限を5,570円とする。 | 利用料金から公費負担額を差引いた額(その額が400円未満となる場合にあっては、400円) | ||
乳児2人目以降1人につき | 市町村民税課税者 | 上限を2,200円とする。 | 利用料金から公費負担額の上限を差引いた額 | |
市町村民税非課税者等 | 上限を2,200円とする。 | 利用料金から公費負担額の上限を差引いた額 |
居宅訪問型
区分 | 公費負担額 (1日当たり) | 自己負担額 (1日当たり) | |
母及び乳児1人目 | 市町村民税課税者 | 4,000円 | 2,000円 |
市町村民税非課税者等 | 5,100円 | 900円 | |
乳児2人目以降1人につき | 市町村民税課税者 | 2,400円 | 0円 |
市町村民税非課税者等 | 2,400円 | 0円 |
備考
1 区分は、利用者と利用者の配偶者のうち所得の多い方の課税状況で判断する。
2 市町村民税は、この事業を利用する日の前年(1月から6月末までの利用については前々年)の所得によるものとする。
3 この表において、「市町村民税非課税者等」とは、生活保護受給者(生活保護法(昭和25年法第144号)第6条第1項に規定する被保護者をいう。)及び市町村民税非課税者(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に規定する女子に該当する者で、その者を地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第11号に規定する寡婦とみなしたときに同法第295条第1項第2号の規定により市町村民税非課税となる者を含む。)のことをいう。
(令4告示26・全改)
(令4告示26・全改)
(令4告示26・一部改正)
(令4告示26・一部改正)
(令4告示26・全改)
(令4告示26・全改)