○湖西市未来ビジョン会議設置要綱

平成31年3月14日

告示第67号

(設置)

第1条 湖西市総合計画、まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)及び定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日付総行応第39号総務事務次官通知)に規定する定住自立圏共生ビジョンの策定及び推進等に当たり、広く関係者の意見を反映させるため、湖西市未来ビジョン会議(以下「未来ビジョン会議」という。)を設置する。

(令3告示77・一部改正)

(所掌事務)

第2条 未来ビジョン会議は、次に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 総合計画の推進に関する事項

(2) 総合戦略の策定及び推進に関する事項

(3) 定住自立圏共生ビジョンの策定及び推進に関する事項

(4) 行政経営に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、政策及び計画の立案及び評価に関し必要な事項

(令3告示77・一部改正)

(組織)

第3条 未来ビジョン会議は、座長及び委員12人以内をもって組織する。

2 座長は、副市長が務める。ただし、副市長が欠けた場合は、企画部長が代わりに務める。

3 委員は、住民代表を始めとして、産業界、行政機関、大学、金融機関、労働団体、メディア及び士業(産官学金労言士)の各界の有識者のうちから、市長が委嘱する。

(令3告示77・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員の再任は、妨げないものとする。

(会議)

第5条 会議は、座長が招集する。

2 会議は、公開とする。

3 座長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

(庶務)

第6条 未来ビジョン会議の庶務は、企画部企画政策課において行う。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、未来ビジョン会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第77号)

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

湖西市未来ビジョン会議設置要綱

平成31年3月14日 告示第67号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成31年3月14日 告示第67号
令和3年3月31日 告示第77号