○湖西市未来ビジョン会議設置要綱
平成31年3月14日
告示第67号
(設置)
第1条 湖西市総合計画、まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)及び定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日付総行応第39号総務事務次官通知)に規定する定住自立圏共生ビジョンの策定及び推進等に当たり、広く関係者の意見を反映させるため、湖西市未来ビジョン会議(以下「未来ビジョン会議」という。)を設置する。
(令3告示77・一部改正)
(所掌事務)
第2条 未来ビジョン会議は、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 総合計画の推進に関する事項
(2) 総合戦略の策定及び推進に関する事項
(3) 定住自立圏共生ビジョンの策定及び推進に関する事項
(4) 行政経営に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、政策及び計画の立案及び評価に関し必要な事項
(令3告示77・一部改正)
(組織)
第3条 未来ビジョン会議は、座長及び委員12人以内をもって組織する。
2 座長は、副市長が務める。ただし、副市長が欠けた場合は、企画部長が代わりに務める。
3 委員は、住民代表を始めとして、産業界、行政機関、大学、金融機関、労働団体、メディア及び士業(産官学金労言士)の各界の有識者のうちから、市長が委嘱する。
(令3告示77・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の再任は、妨げないものとする。
(会議)
第5条 会議は、座長が招集する。
2 会議は、公開とする。
3 座長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(庶務)
第6条 未来ビジョン会議の庶務は、企画部企画政策課において行う。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、未来ビジョン会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第77号)
この要領は、令和3年4月1日から施行する。