○湖西市建設工事に係る前払金及び中間前払金取扱要綱

平成31年3月28日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この要綱は、湖西市が発注する建設工事に係る前払金及び中間前払金の取扱いについて、湖西市建設工事執行規則(平成9年湖西市規則第24号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建設工事 規則第2条第2号に規定する建設工事をいう。

(2) 前払金 規則第47条第1項の前払金をいう。

(3) 中間前払金 規則第47条第4項の中間前払金をいう。

(4) 債務工事 債務負担行為又は継続費により複数の会計年度にわたる契約がなされた建設工事をいう。

(5) 工事工程月報 規則第21条第2項の工事工程月報をいう。

(前払金額及び中間前払金額の範囲)

第3条 前払金の額は、規則第47条第3項の規定により算出された額(その額に1万円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。

2 債務工事で、複数年度にわたって前払金の支払いを請求する場合における各会計年度の前払金の額は、前項の規定により算出された前払金の額に当該各会計年度の予算額の請負代金額に対する割合を乗じて得た額(その額に1万円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。ただし、各会計年度において請求する前払金の合計額は、前項の規定により算出された前払金の額を超えることはできない。

3 中間前払金の額は、規則第47条第8項の規定により算出された額(その額に1万円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。

4 債務工事で、複数年度にわたって中間前払金の支払いを請求する場合における各会計年度の中間前払金の額は、前項の規定により算出された中間前払金の額に当該各会計年度の予算額の請負代金額に対する割合を乗じて得た額(その額に1万円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。ただし、各会計年度において請求する中間前払金の合計額は、前項の規定により算出された中間前払金の額を超えることはできない。

(中間前払金の活用予定通知)

第4条 受注者は、規則第47条第1項の規定により前払金を請求したときは、中間前払金の活用予定通知書(様式第1号)を工事担当課に提出し、中間前払金の活用予定の有無について、通知しなければならない。中間前払金の活用予定の有無について、変更が生じたときも、同様とする。

(中間前払金の請求に係る認定の請求)

第5条 受注者は、規則第47条第3項の規定による認定の請求をするときは、工事担当課に対し、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 中間前払金の認定請求書(様式第2号)

(2) 工事工程月報(直近の進捗状況を記載したものに限る。)

2 前項の規定にかかわらず、受注者が既に提出した工事工程月報において、次条第1項各号又は第2項各号に掲げる条件を満たしていることが確認できる場合にあっては、前項第2号に掲げる書類を提出しないことができる。

(中間前払金の請求に係る認定等)

第6条 工事担当課は、前条第1項の認定の請求があったとき(債務工事の場合を除く。)は、次に掲げる条件を満たしているかどうかを調査しなければならない。

(1) 中間前払金の認定請求書(様式第2号)の日付が、工期の2分の1を経過した日の翌日以降であること。

(2) 工事工程月報により、工期の2分の1を経過した日までに予定された全ての工程について、実施済みであることが確認できること。

(3) 工事工程月報により、出来高金額の合計について、請負代金額の2分の1以上であることが確認できること。

2 工事担当課は、前条第1項の認定の請求があったとき(債務工事の場合に限る。)は、次に掲げる条件を満たしているかどうかを調査しなければならない。

(1) 中間前払金の認定請求書(様式第2号)の日付が、当該会計年度の建設工事実施期間の2分の1を経過した日の翌日以降であること。

(2) 工事工程月報により、当該会計年度の建設工事実施期間の2分の1を経過した日までに予定された全ての工程について、実施済みであることが確認できること。

(3) 工事工程月報により、当該会計年度における出来高金額の合計について、当該会計年度における予算額の2分の1以上であることが確認できること。

3 工事担当課は、第1項又は前項の規定による調査により第1項(債務工事にあっては、前項)各号の条件を満たしていることを確認したときは、受注者に対し、中間前払金の認定調書(様式第3号)により、規則第47条第6項に規定する認定結果の通知をしなければならない。

4 工事担当課は、調査により第1項(債務工事にあっては、第2項)各号の条件を満たしていないことを確認したときは、受注者に対し、中間前払金の非認定調書(様式第4号)により、その理由とともに、規則第47条第6項に規定する認定結果の通知をしなければならない。

5 前項の通知は、前条の規定により認定を請求された日から5日(湖西市の休日を定める条例(平成2年湖西市条例第12号)第1条第1項に規定する市の休日は算入しない。)後までにしなければならない。

6 工事担当課は、前条の規定により受注者から提出された書類の内容について疑義があるときは、受注者に対して関係書類の提出を求めることができる。この場合において、前項の規定は適用しない。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第81号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3告示81・一部改正)

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(令3告示81・一部改正)

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湖西市建設工事に係る前払金及び中間前払金取扱要綱

平成31年3月28日 告示第93号

(令和3年4月1日施行)