○湖西市森林環境基金条例
令和元年6月24日
条例第26号
(設置)
第1条 木材利用及び森林整備の促進を支援する事業に要する経費に充てるため、湖西市森林環境基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、湖西市一般会計歳入歳出予算に計上して、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充て、又はこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する目的を達成するため特に必要な場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に規定するもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。