○湖西市移住就業支援補助金交付要綱
平成31年4月25日
告示第145号
(趣旨)
第1条 市長は、市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県(以下これらを「東京圏」という。)から市内に移住して就業、起業等した者に対し、予算の範囲内において、移住就業支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、移住・就業支援事業及びマッチング支援事業実施要領(平成31年3月26日付けく管政第94号くらし・環境部長通知)、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)その他の法令及び関係通知のほか、この要綱の定めるところによる。
(令4告示30・一部改正)
(1) 移住 湖西市へ住民票を異動し、生活の本拠を湖西市へ移すことをいう。
(2) 中小企業等 補助金の対象として静岡県又は他の都道府県が選定した法人であって、静岡県又は他の都道府県が開設する東京圏の求職者を対象とするインターネットサイト(以下「マッチングサイト」という。)に求人情報を掲載した法人をいう。
(3) 条件不利地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。
(4) 「起業支援金」とは、移住・就業支援事業及びマッチング支援事業実施要領に基づき静岡県が補助する事業者が起業者に対して支出する補助金をいう。
(令4告示30・一部改正)
ア 移住元に関する要件は、次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
(ア) 移住する直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京特別区内に在住し、又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京特別区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ)をしていたこと。
(イ) 移住する直前に、連続して1年以上、東京特別区内に在住し、又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京特別区内への通勤をしていたこと。この場合において、東京特別区内への通勤の期間については、移住する3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。
(ウ) ただし、東京圏のうち条件不利地以外の地域に在住しつつ、東京特別区内の大学等へ通学し、東京特別区内の企業等へ就職した者については、通学期間を修学年限を上限(高等専門学校にあっては2年を上限)として本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
イ 湖西市への移住に関する要件は、次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
(ア) 平成31年4月1日以降に移住したこと。
(イ) 補助金の申請時において、移住後1年以内であること。
(ウ) 湖西市に、補助金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
ウ 前ア及びイに掲げるもののほか、次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
(ア) 日本人であること又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(イ) 移住する直前に在住していた市区町村において、最近1か年の税の滞納がないこと。
(ウ) 暴力団員等(湖西市暴力団排除条例(平成24年湖西市条例第34号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。この号において同じ。)又は暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと。
(エ) 前(ア)から(ウ)までに掲げるもののほか、市長が不適当と認める者でないこと。
(2) 就業に関する要件は、次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
ア 一般の場合においては、次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 就業先が、静岡県が移住支援金の対象として静岡県移住・就業支援金求人サイト又は他の道府県における同様のサイトに掲載している求人であること。
(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている中小企業等への就業でないこと。
(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて中小企業等に就業し、かつ、補助金の申請時において当該中小企業等に就業していること。
(オ) (イ)の求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が補助金の対象として掲載された日以降であること。
(カ) 就業先の中小企業等に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ) 中小企業等への就業が転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ 専門人材の場合について、内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、かつ、補助金の申請時において就業していること。
(ウ) 当該就業先において、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提ではないこと。
(3) テレワークに関する要件は、次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型)に限る。)又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(4) 本事業における関係人口に関する要件については、湖西市への転入時に50歳未満の者で、次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
ア 過去に連続して3年以上、湖西市に居住していた者
イ 移住元の世帯において、同一世帯の者が過去に連続して3年以上、湖西市に居住していた者
ウ 3親等以内の親族が湖西市に居住している者
エ 市内の高校に通学していた者
オ 湖西市に移住する直前の5年間に2回以上、湖西市にふるさと納税を実施した者
(5) 起業に関する要件は、次に掲げる事項に該当すること。
ア 起業支援金の交付決定を受けており、かつ、補助金の申請時において当該交付決定日から1年以内であること。
(6) 世帯向けの金額を申請する場合、世帯に関する要件は、次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に移住したこと。
エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において移住後1年以内であること。
オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、第1号ウ(ウ)に該当すること。
(令2告示5・令3告示69・令4告示30・令5告示93・令5告示233・令6告示67・一部改正)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表1のとおりとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が別に定める日までに、移住就業支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、支援金の申請は、同一世帯で1回限りとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で本人の写真を貼付したもの
(2) 移住後の住民票(世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員全員分の住民票)
(3) 移住元の住民票の除票その他の移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類(世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員全員分の書類)
(4) 移住元の市区町村における最近1か年の市町村税の滞納がないことを証する書類
(5) 別表2に掲げる証明書類等
(6) 口座振込依頼書(様式第3号)
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(令6告示67・一部改正)
(交付の条件)
第6条 次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件とする。
(1) 補助金の申請日から5年以内に湖西市での居住が困難となった場合、又は補助金の申請日から1年以内に就業した中小企業等に在職することが困難となった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(2) 補助金に関する報告及び立入調査について、静岡県及び湖西市から求められた場合には、当該報告及び立入調査に応じること。
(交付決定兼確定通知書の再交付)
第8条 申請者が交付決定兼確定通知書を受けた後、紛失等の理由により交付決定兼確定通知書の再交付を必要とするときは、移住就業支援補助金交付決定兼確定通知書再交付願(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(1) 虚偽の申請等をした場合 全額
(2) 補助金の申請日から3年未満に湖西市から転出した場合 全額
(3) 補助金の申請日から1年以内に第3条第2号の規定を満たす職を辞した場合 全額
(4) 起業支援金の交付決定を取り消された場合 全額
(5) 補助金の申請日から3年以上5年以内に湖西市から転出した場合 半額
(令3告示69・一部改正)
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱は、平成37年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和2年1月29日告示第5号)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の湖西市移住就業支援補助金交付要綱第3条第1項第1号アの規定は、令和2年1月1日以後に湖西市へ住民票を異動し、生活の本拠を湖西市へ移した者に係る補助金の交付について適用し、同日前に湖西市へ住民票を異動し、生活の本拠を湖西市へ移した者に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月30日告示第69号)
1 この要領は、令和3年4月1日から施行する。
2 改正後の湖西市移住就業支援補助金交付要綱第3条第1項第1号ア(ウ)、第2号イ、第3号及び第4号の規定は、令和3年3月1日以降に移住した者(第2号イの場合にあっては、令和3年3月1日以降に移住し、かつ、就業した者)について適用し、令和3年2月28日以前に移住した者については、なお従前の例による。
附則(令和3年4月1日告示第81号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月11日告示第30号)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、令和4年4月1日以降に移住した者について適用し、令和4年3月31日以前に移住した者については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月30日告示第93号)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
2 改正後の別表1の規定は、令和5年4月1日以降に移住(湖西市へ住民票を異動し、生活の本拠を湖西市へ移すことをいう。以下同じ。)をした者について適用し、同年3月31日以前に移住をした者については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月28日告示第233号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日告示第67号)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
2 改正後の第3条第1号ア(ウ)及び第5条の規定は、令和6年4月1日以後に移住した者について適用し、同日前に移住した者については、なお従前の例による。
別表1(第4条関係)
(令4告示30・令5告示93・一部改正)
区分 | 補助金の額 |
単身での移住の場合 | 60万円 |
2人以上の世帯での移住の場合 | 100万円 |
18歳未満の世帯員(申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満である者をいう。)を帯同して移住する場合 | 18歳未満の者1人につき100万円を加算 |
別表2(第5条関係)
(令4告示30・令5告示93・一部改正)
区分 | 証明書類等 |
移住就業支援補助金(就業の場合)の交付を受けようとする者 | 就業証明書(移住就業支援補助金の申請用)(様式第2号) |
移住・就業支援金(テレワークの場合)の交付を受けようとする者 | 就業証明書(移住・就業支援金の申請用)(様式第2号の2) |
移住・就業支援金(関係人口の場合)の交付を受けようとする者 | |
移住就業支援補助金(起業の場合)の交付を受けようとする者 | 起業支援金の交付決定通知書の写し |
東京特別区以外の東京圏から東京特別区の法人等へ通勤していた者 | 東京特別区で通勤していた法人等の就業証明書その他の移住元での在勤地、在勤期間、及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類 |
東京特別区以外の東京圏から東京特別区に通勤していた法人経営者又は個人事業主 | 開業届出済証明書その他の移住元での在勤地及び在勤期間を確認できる書類 |
東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ東京特別区内の大学等へ通学し、かつ、東京特別区内の企業等へ就職した者(通学期間を本事業の移住元としての対象期間とする場合に限る。) | 在学期間及び卒業校を確認できる書類並びに移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類 |
(令4告示30・全改)
(令3告示81・一部改正)
(令4告示30・全改)
(令5告示93・全改)
(令4告示30・全改)