○湖西市緊急輸送路沿道ブロック塀等安全確保事業費補助金交付要綱

令和元年5月30日

告示第160号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地震発生時における倒壊又は転倒の危険性のある湖西市緊急輸送路沿道のブロック塀等の安全性を確保するため、湖西市緊急輸送路沿道ブロック塀等安全確保事業を実施するブロック塀等の所有者、居住者又は使用者(以下これらを「所有者等」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 湖西市緊急輸送路 湖西市が地域防災計画において位置付けた緊急輸送道路をいう。

(2) ブロック塀等 ブロック塀、石塀、れんが塀その他これらに類する塀をいう。

(3) 改善 ブロック塀等の改修及びフェンス等の安全な塀(組積造の塀を除く。)への転換をいい、撤去は含まない。

(4) 湖西市緊急輸送路沿道ブロック塀等安全確保事業 次のからまでに掲げる事業の区分に応じ、当該からまでに定める事業をいう。

 ブロック塀等撤去事業 地震発生時における倒壊又は転倒の危険性のある湖西市緊急輸送路沿道のブロック塀等を撤去する事業(国、地方公共団体その他公共団体が実施するものを除く。)

 ブロック塀等改善事業 地震発生時における倒壊又は転倒の危険性のある湖西市緊急輸送路沿道のブロック塀等を改善する事業(国、地方公共団体その他公共団体が実施するものを除く。)

 ブロック塀等改善事業(安全で美しいいえなみ整備) 地震発生時における倒壊又は転倒の危険性のある湖西市緊急輸送路沿道のブロック塀等を、豊かな暮らし空間創生住宅地認定等要綱(令和元年5月9日付け住づ第66号くらし環境部長通知)に基づく緑のいえなみ整備基準を満たし改善する事業(国、地方公共団体その他公共団体が実施するものを除く。)

(令3告示113・一部改正)

(補助の対象)

第3条 補助の対象は、市内に存する湖西市緊急輸送路沿道のブロック塀等とする。ただし、湖西市ブロック塀等撤去事業補助金交付要綱(平成11年湖西市告示第65号)第5条の交付申請をしているものを除く。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、事業主体が行う事業に要する経費(工事費及び設計に要する費用に限る。)とし、別表のとおりとする。

2 補助金の額の単位は、1,000円とし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令3告示18・一部改正)

(令和3年1月26日告示第18号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年4月30日告示第113号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表

事業の区分

補助率(額)

ブロック塀等撤去事業

事業に要する経費と撤去するブロック塀等の長さに1メートル当たり8,900円を乗じて得た額とを比較して、いずれか少ない額の3分の2以内とし、かつ1つの敷地につき13万2千円を限度とする。

ブロック塀等改善事業

事業に要する経費と改善するブロック塀等の長さに1メートル当たり38,400円を乗じて得た額とを比較して、いずれか少ない額の3分の1以内とし、かつ1つの敷地につき8万円を限度とする。

ブロック塀等改善事業

(安全で美しいいえなみ整備)

事業に要する経費と改善するブロック塀等の長さに1メートル当たり38,400円を乗じて得た額とを比較して、いずれか少ない額の3分の2以内とし、かつ1つの敷地につき16万4千円を限度とする。

湖西市緊急輸送路沿道ブロック塀等安全確保事業費補助金交付要綱

令和元年5月30日 告示第160号

(令和3年4月30日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
令和元年5月30日 告示第160号
令和3年1月26日 告示第18号
令和3年4月30日 告示第113号