○湖西市立認定こども園の園医等に関する要領

令和元年10月3日

告示第228号

(趣旨)

第1条 この要領は、本市が設置する認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)における学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下これらを「園医等」という。)について、必要な事項を定める。

(令5告示18・一部改正)

(委嘱)

第2条 市長は、湖西市医会、浜名歯科医師会及び浜松市薬剤師会が定める園医等に、毎年4月1日に委嘱状を交付するものとする。

2 園医等の任期は、1年とする。

(職務)

第3条 園医等の職務は、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部科学省令第18号)第22条、第23条及び第24条の規定によるものとする。

(補則)

第4条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月1日告示第18号)

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

湖西市立認定こども園の園医等に関する要領

令和元年10月3日 告示第228号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和元年10月3日 告示第228号
令和5年2月1日 告示第18号