○湖西市立認定こども園の園医等に関する要領
令和元年10月3日
告示第228号
(趣旨)
第1条 この要領は、本市が設置する認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)における学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下これらを「園医等」という。)について、必要な事項を定める。
(令5告示18・一部改正)
(委嘱)
第2条 市長は、湖西市医会、浜名歯科医師会及び浜松市薬剤師会が定める園医等に、毎年4月1日に委嘱状を交付するものとする。
2 園医等の任期は、1年とする。
(職務)
第3条 園医等の職務は、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部科学省令第18号)第22条、第23条及び第24条の規定によるものとする。
(補則)
第4条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月1日告示第18号)
この要領は、令和5年4月1日から施行する。