○湖西市公共下水道事業区域外流入分担金条例

令和元年12月19日

条例第52号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する区域外流入に係る分担金(以下「分担金」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 区域外流入 下水道法(昭和33年法律第79号)第24条第1項の許可(以下「物件設置許可」という。)を受け、同法第4条第1項の事業計画において定めた予定処理区域の外の土地に係る汚水を公共下水道に流入させることをいう。

(2) 受益者 区域外流入に係る土地の所有者(当該土地が地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下この号及び次条において「地上権等」という。)の目的となっている場合においては、地上権等を有する者(当該地上権等を有する者と当該土地の所有者とが協議して分担金の徴収を受ける者を定め、その旨を市長に申し出た場合は、当該分担金の徴収を受ける者))をいう。

(分担金の額)

第3条 受益者が負担する分担金の額は、当該受益者が所有し、又は地上権等を有する区域外流入に係る土地の地積に、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる金額を乗じて得た額とする。

汚水を流入させる処理区域(下水道法第2条第8号に規定する処理区域をいう。)

金額

浜名湖処理区

1平方メートル当たり 410円

新居処理区

1平方メートル当たり 400円

(分担金の賦課及び徴収)

第4条 市長は、区域外流入に係る物件設置許可をしたときは、当該物件設置許可に係る受益者の分担金について前条の規定により額を定め、これを賦課するものとする。

2 市長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額、納期その他必要な事項を受益者に通知しなければならない。

3 分担金は、一括して徴収するものとする。

(分担金の減免)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公共の用又は公用に供している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 前2号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

湖西市公共下水道事業区域外流入分担金条例

令和元年12月19日 条例第52号

(令和元年12月19日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
令和元年12月19日 条例第52号