○湖西市胃がん内視鏡検診運営委員会設置要綱
令和元年12月27日
告示第272号
(設置)
第1条 湖西市が実施する内視鏡検査による胃がん検診(以下「検診」という。)の適正かつ効果的な運営を図るため、湖西市胃がん内視鏡検診運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を検討する。
(1) 検診の対象者に関すること。
(2) 検診の実施方法に関すること。
(3) 検診を行う検査医に関すること。
(4) 検診の読影体制に関すること。
(5) 検診を行う医療従事者を対象とした研修会に関すること。
(6) 偶発症(検診に伴い偶発的に起きる症状をいう。)の把握及び対策に関すること。
(7) 検診結果の電子データ管理に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、次項に掲げる委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 健康福祉部長
(2) 検診を実施している又は実施する意思がある医療機関に所属する医師のうち、当該医師が所属する医療機関からの推薦があったもの
3 前項第2号の委員は、1医療機関につき1人とする。
(委員長等)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、健康福祉部長をもって充てる。
3 副委員長は、委員の互選により定める。
4 委員長は、会務を総理する。
5 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議は、公開しない。
(報償)
第6条 市長は、委員会の会議を開催したときは、出席した委員(委員長を除く。)に対して謝礼として報償金を支給する。
2 報償金の額は、1回当たり6,000円とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康福祉部健康増進課で処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。