○わ~くわく「こさい」で新生活!奨学金返還支援補助金交付要綱

令和2年3月1日

告示第20号

(趣旨)

第1条 市長は、経済の担い手となる人材の確保及び若年者の移住・定住を促進するため、市内の事業者等に就職した者の奨学金の返還に対し、予算の範囲内でわ~くわく「こさい」で新生活!奨学金返還支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、大学院、短期大学、高等専門学校及び専修学校(修業年限2年以上の専門課程に限る。)をいう。

(2) 協力事業者 事業者(市内の事業者及び市内に事業所を有する市外の事業者をいう。以下同じ。)であって、第4条の登録を受けたものをいう。ただし、暴力団員等(湖西市暴力団排除条例(平成24年湖西市条例第34号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。この号において同じ。)と密接な関係を有する事業者、又は暴力団員等が役員となっている事業者その他市長が不適当と認める事業者を除く。

(3) 中小企業等 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者その他これに準ずるものと市長が認める法人又は団体をいう。

(4) 正規雇用 次のからまでのいずれにも該当する形態による雇用をいう。

 期間の定めのない雇用又は任用であること。

 1週間の所定労働時間が同一事業所に雇用されている通常の労働者の所定労働時間と同じであること。

 同一の事業主に雇用される通常の労働者に適用される就業規則等に規定する賃金、賞与、退職金、休日等の労働条件について長期雇用を前提とした待遇が適用されていること。

(対象となる奨学金)

第3条 補助金の交付の対象となる奨学金は、貸与型の奨学金とし、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 独立行政法人日本学生支援機構の奨学金

(2) 地方公共団体、学校、公益法人が実施する奨学金

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認める奨学金

(協力事業者の登録等)

第4条 事業者が、その雇用する従業員に補助金を受けさせようとする場合は、あらかじめ協力事業者として市の登録を受けるものとする。

2 協力事業者に登録しようとする事業者は、次に掲げる書類に必要書類を添付し、市長へ提出しなければならない。

(1) わ~くわく「こさい」で新生活!奨学金返還支援補助金協力事業者登録申請書(様式第1号)

(2) わ~くわく「こさい」で新生活!奨学金返還支援補助金協力金納付同意書(様式第2号)

3 市長は、前項の規定による提出があったときは、その内容を審査し、わ~くわく「こさい」で新生活!奨学金返還支援補助金協力事業者登録(不登録)決定通知書(様式第3号)により前項の事業者に通知するものとする。

(対象者)

第5条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に登録されている者であること。

(2) 大学等を卒業し、協力事業者に正規雇用されていること。

(3) 協力事業者に正規雇用された日における年齢が34歳以下であること。

(4) 大学等を卒業する前に奨学金(第3条に規定する補助金の交付の対象となる奨学金をいう。以下同じ。)の貸与を受け、その返還金の滞納がないこと。

(5) 市内に所在する事業所に勤務していること(市内に本店を有する協力事業者に正規雇用された者が、市外に所在する事業所に勤務する場合及び市外に本店を有する協力事業者に正規雇用され、かつ、市内に所在する事業所に勤務をしている間に次条に規定する登録の申請を行った者が、市外に所在する事業所に転勤となった場合を含む。)

(6) 奨学金の返還に対する他の助成を受けていないこと。

(7) 市税の滞納がないこと。

(8) 奨学金の債務者となっていること。

(令6告示34・一部改正)

(対象者の登録及び報告)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、わ~くわく「こさい」で新生活!奨学金返還支援補助金対象者登録申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して、協力事業者に正規雇用された年の翌年度の6月末日までに、協力事業者を経由して市長に補助金の交付対象者としての登録を申請するものとする。

(1) 住民票の写し

(2) 採用日、労働条件等を明示した雇用契約書等の写し

(3) 大学等の卒業証明書等の写し

(4) 奨学金の返還残額、返還開始月及び返還期間が確認できる書類の写し

(5) 市税の滞納がないことを証する書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 協力事業者は、前項に規定する申請書の提出を受けたときは、わ~くわく「こさい」で新生活!奨学金返還支援補助金対象者報告書(様式第5号)により、当該申請書その他必要な書類を添えて市長に報告するものとする。

3 市長は、前2項の規定による申請及び報告があったときは、その内容を審査し、わ~くわく「こさい」で新生活!奨学金返還支援補助金対象者登録(不登録)決定通知書(様式第6号)により第1項の規定による申請をした者に通知するものとする。

(対象期間)

第7条 補助金の交付の対象となる期間は、奨学金の返還開始日が属する月から起算して3年間とする。ただし、前条の規定により補助金の交付対象者として登録された者(以下「対象登録者」という。)の登録の決定日が奨学金の返還開始日以後の場合は、第10条に規定する申請をしようとする初年度の4月又は対象登録者が正規雇用された日の属する月のいずれか遅い月から起算して3年間とする。

2 前項の対象となる期間中に対象登録者の要件(第5条各号に掲げる要件をいう。以下単に「要件」という。)を喪失した者が、再び前条に規定する登録を行う場合には、要件を喪失した際に適用された残りの対象となる期間を引き継ぐものとする。

(補助金の額及び交付方法)

第8条 補助金の基本額は、前条第1項に規定する登録の決定日時点の返還すべき奨学金の残高(第3項において「奨学金残高」という。)を36で除した額(その額が15,000円を超える場合は、15,000円)とする。

2 前項の規定により算出した額に、100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

3 協力事業者のうち中小企業等へ正規雇用された対象登録者については、前2項の規定により算出した基本額に次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる額を加算するものとする。

奨学金の残高

加算額

720,000円以上

5,000円

540,000円以上720,000円未満

奨学金残高から540,000円を除いた額に36を除した額(当該額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

4 補助金の額は、前3項に規定する基本額及び加算した額に第10条の規定による申請をしようとする年度(以下「申請年度」という。)の前年度の2月末日の属する月の翌月(当該翌月の後に前条第1項だたし書に規定するいずれか遅い月が到来する場合にあっては、当該いずれか遅い月)から申請年度の2月末日の属する月までに奨学金を返還した月数を乗じて得た額とする。

5 市長は、前各項に規定する補助金を、申請年度の2月末日時点において要件に適合する対象登録者に対し、交付するものとする。この場合において、市長は対象登録者を雇用する協力事業者に協力を求めるものとし、協力事業者は、別表左欄に規定する協力事業者の区分に応じ、それぞれ同表右欄に定める割合で協力金を納付するものとする。

(令6告示34・一部改正)

(協力金の通知)

第9条 市長は、毎年6月末時点において対象登録者を雇用している協力事業者について、前条の規定により算出した額(以下「協力金対象額」という。)を、わ~くわく「こさい」で新生活!奨学金返還支援補助金対象者通知書兼協力金対象額通知書(様式第7号)により協力事業者へ通知するものとする。

(交付申請等)

第10条 補助金の交付申請をする対象登録者(以下「交付申請者」という。)は、わ~くわく「こさい」で新生活!奨学金返還支援補助金交付申請書(様式第8号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、第7条に規定する交付の対象となる期間の属する年度の3月1日から3月20日までの間に市長に申請するものとする。

(1) 奨学金の返還が確認できる書類

(2) 住民票の写し

(3) 在職証明書(様式第9号)

(4) 市税の滞納がないことを証明できる書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項に規定する申請ができる者は、当該年度の6月末日時点での対象登録者とする。

(交付の決定及び額の確定)

第11条 市長は、交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、わ~くわく「こさい」で新生活!奨学金返還支援補助金交付(不交付)決定兼確定通知書(様式第10号)により、交付申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 補助金の交付決定及び額の確定を受けた者は、わ~くわく「こさい」で新生活!奨学金返還支援補助金交付請求書(様式第11号)により、市長に補助金を請求するものとする。

(協力金対象額の還付)

第13条 市長は、第11条の規定による審査の結果、第8条の規定により算定した協力事業者ごとの協力金額が、既に納付済みの協力金対象額を下回るときには、その差額をわ~くわく「こさい」で新生活!奨学金返還支援補助金協力金還付通知書(様式第12号)により、当該協力事業者に対し通知し、還付するものとする。

(協力事業者登録の変更及び廃止)

第14条 協力事業者は、第4条の登録の内容に変更があるとき、又は登録の廃止を行うときは、わ~くわく「こさい」で新生活!奨学金返還支援補助金協力事業者登録変更(廃止)届出書(様式第13号)により、速やかに市長に届け出るものとする。

2 市長は、前項の規定による届出により協力事業者の登録の内容を変更し、又は協力事業者に該当しなくなったと認めるときは、わ~くわく「こさい」で新生活!奨学金返還支援補助金協力事業者登録変更(廃止)通知書(様式第14号)により、当該協力事業者に対し通知するものとする。

(対象登録者の変更及び喪失)

第15条 対象登録者は、第6条第1項に規定する申請の内容に変更があったときは、わ~くわく「こさい」で新生活!奨学金返還支援補助金対象者登録変更(喪失)届出書(様式第15号)により、速やかに市長に届け出るものとする。

2 市長は、前項の規定による届出により対象登録者の登録の内容を変更し、又は要件に該当しなくなったと認めるときは、わ~くわく「こさい」で新生活!奨学金返還支援補助金対象者登録変更通知書(様式第16号)又はわ~くわく「こさい」で新生活!奨学金返還支援補助金対象者登録喪失通知書(様式第17号)により、当該対象登録者へ通知するものとする。

(補助金の返還)

第16条 市長は、補助金の交付を受けた対象登録者又は当該対象登録者を雇用した協力事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を当該対象登録者に命ずるものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 提出書類又は補助金交付の申請に関して、虚偽の記載があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行し、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に協力事業者へ正規雇用された者(入社式、研修等の事情により施行日前に正規雇用された者であって施行日以後に就労したものと市長が認めるものを含む。)について適用する。

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効の日(以下「失効日」という。)前にこの要綱により補助金の交付決定又は交付を受けた者については、失効日以後も、なおその効力を有する。

(令6告示34・一部改正)

(令和3年2月3日告示第22号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年2月19日告示第34号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

協力金額

協力事業者(中小企業等を除く。)

第8条に規定する基本額(年額)の2分の1

協力事業者のうち中小企業等

第8条に規定する基本額(年額)の3分の1

(令3告示22・全改)

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(令3告示22・全改)

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(令3告示22・一部改正)

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(令3告示22・一部改正)

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わ~くわく「こさい」で新生活!奨学金返還支援補助金交付要綱

令和2年3月1日 告示第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年3月1日 告示第20号
令和3年2月3日 告示第22号
令和6年2月19日 告示第34号