○湖西市立認定こども園条例施行規則
令和2年3月12日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖西市立認定こども園条例(令和元年湖西市条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一時預かり事業の園長への委任)
第2条 市長は、一時預かり事業(条例第6条に規定する一時預かり(幼稚園型)及び条例第7条に規定する一時預かり(一般型)をいう。以下この条及び次条において同じ。)に関する事務(一時預かり保育料(一時預かり事業に係る保育料をいう。)に係る事務を除く。)を園長に委任する。
(令5規則20・一部改正)
(一時預かりに係る給食費)
第4条 一時預かり(幼稚園型)給食費(開園日一時預かりを除く。)は、児童1人につき日額286円315円とする。
2 一時預かり(一般型)給食費は、児童1人につき日額330円363円とする。ただし、当該一時預かり(一般型)を実施した日の属する年度の初日の前日における年齢が3歳未満の場合、給食費は徴収しない。
(令5規則20・追加、令7規則33・一部改正)
(保育料等の免除)
第5条 条例第8条の規定により保育料等(条例第4条から第7条までに規定する保育料、延長保育料、一時預かり(幼稚園型)保育料、一時預かり(幼稚園型)給食費、一時預かり(一般型)保育料及び一時預かり(一般型)給食費をいう。)の減免を受けようとする者は、保育料等減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(令5規則20・旧第4条繰下・一部改正)
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(令5規則20・旧第5条繰下)
附則
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 第3条の規定による一時預かり事業の届出その他の行為については、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和5年3月16日規則第20号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第33号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(令5規則20・全改)
(令5規則20・全改)
(令5規則20・全改)
(令5規則20・全改)
(令5規則20・一部改正)
(令5規則20・一部改正)