○湖西市養育支援訪問事業実施要綱
令和2年3月6日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第5項に規定する養育支援訪問事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 事業の対象は、市内に居住し、次の各号のいずれかに該当する家庭で、事業による支援が必要であると市長が認めるものとする。
(1) 妊娠及び子育てに不安を持ち、支援を希望する家庭
(2) 若年の妊婦、妊婦健康診査を未受診の妊婦、望まない妊娠をしている妊婦等がいる、妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭
(3) おおむね出産後1年以内の者で、育児ストレス、産後うつ、育児ノイローゼ等によって、子育てに対して強い不安、孤立感等を抱えるものがいる家庭
(4) 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育環境にある家庭並びに児童に対する虐待のおそれ及びそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭
(5) 公的な支援につながっていない児童がいる家庭
(6) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、家庭に復帰した児童がいる家庭
(支援の内容)
第3条 事業の支援内容は、次に掲げるものとする。
(1) 妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭等に対する安定した妊娠、出産及び育児を迎えるための相談及び支援
(2) おおむね出産後1年以内の者に対する育児不安の解消及び養育技術の提供等のための相談及び支援
(3) 不適切な養育環境にある家庭並びに児童に対する虐待のおそれ及びそのリスクを抱える家庭に対する適切な養育環境の維持及び改善並びに児童の発達保障等のための相談及び支援
(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により児童が復帰した後の家庭に対する当該児童の家庭復帰が適切に行われるための相談及び支援
(中核機関)
第4条 事業の中核となる機関(以下「中核機関」という。)は、こども未来課とする。
2 中核機関は、次に掲げる事項を所掌し、実施に当たっては、湖西市要保護児童対策地域協議会(湖西市要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成21年湖西市告示第100号)第1条に規定する協議会をいう。)と連携して事業の推進を図るものとする。
(1) 関係機関からの情報提供、第2条に規定する家庭への訪問等の実施により情報収集を行うこと。
(2) 収集した情報から養育支援の必要性、今後の方針及び第3条に規定する支援内容(以下「支援内容」という。)等を関係機関と協議し決定すること。
(3) 支援内容の進行管理及び評価を行うこと。
(4) 必要に応じて、関係機関と個別支援会議を開催すること。
(令3告示67・令5告示70・一部改正)
(支援の実施者)
第5条 支援内容を行う者(以下「支援者」という。)は、保健師、看護師、保育士等の養育及び保育の知識を有する者とする。
2 支援者は、中核機関が立案した目標、方法、スケジュール等に沿って支援内容を実施するものとする。
(利用申請)
第6条 事業の利用をしようとする者(以下「利用者」という。)は、養育支援訪問事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(費用負担)
第8条 事業に係る利用者の費用負担は、無料とする。
(守秘義務)
第9条 支援者は、支援内容の実施に伴い知り得た家庭に関する個人情報及び秘密は、漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第67号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第81号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年1月26日告示第11号)
1 この要綱は、令和5年2月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年3月27日告示第70号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(令3告示81・令5告示11・一部改正)