○湖西市立保育所及び幼保連携型認定こども園における独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金に関する規則
令和2年3月12日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第17条第4項及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)第10条の規定により、保護者負担額に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令4規則17・一部改正)
(1) 保護者負担額 湖西市立の保育所及び幼保連携型認定こども園の児童の保護者から徴収する共済掛金の年額をいう。
(2) 要保護者 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。
(令4規則17・追加)
(保護者負担額)
第3条 保護者負担額は、次の表のとおりとする。
区分 | 一般 | 要保護者 |
市立保育所 | 210円 | 24円 |
市立幼保連携型認定こども園 | 162円 | 162円 |
(令4規則17・旧第2条繰下・一部改正)
(1) 要保護者
(2) 前号に掲げる者に準ずる程度に困窮していると市長が認める保護者
(令4規則17・旧第3条繰下)
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(令4規則17・旧第4条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条中市立幼保連携型こども園に関する部分は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月18日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。