○湖西市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
令和2年3月4日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖西市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年湖西市条例第5号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務時間等)
第2条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の1週間の勤務時間は、一般職に属する常勤の職員(以下「一般職常勤職員」という。)の例による。
2 フルタイム会計年度任用職員の週休日及び勤務時間の割振りは、一般職常勤職員の例による。
3 フルタイム会計年度任用職員の週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更は、一般職常勤職員の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務時間等)
第3条 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分未満の範囲内で、任命権者が定める。
2 任命権者は、パートタイム会計年度任用職員について、少なくとも1週間について2日の週休日を設けるものとする。ただし、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のあるパートタイム会計年度任用職員の週休日の設定については、4週間ごとの期間につき少なくとも8日の週休日を設け、次項の規定により勤務を割り振られた日が引き続き12日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、パートタイム会計年度任用職員について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。ただし、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のあるパートタイム会計年度任用職員の勤務時間の割振りについては、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。
(休憩時間)
第4条 会計年度任用職員の休憩時間については、一般職常勤職員の例による。
(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第6条 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育休法」という。)第2条第1項に規定する子をいう。次項及び第3項において同じ。)のある会計年度任用職員(会計年度任用職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして湖西市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年湖西市規則第4号。以下「勤務時間規則」という。)第13条の6で定める者に該当する場合における当該会計年度任用職員を除く。)が、一般職常勤職員の例により、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある会計年度任用職員が、一般職常勤職員の例により、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした会計年度任用職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1か月について24時間、1年について150時間を超えて、条例第8条第2項に規定する勤務をさせてはならない。
4 前3項の規定は、要介護者(条例第15条第1項に規定する要介護者をいう。以下同じ。)を介護する会計年度任用職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育休法」という。)第2条第1項に規定する子をいう。次項及び第3項において同じ。)のある会計年度任用職員(会計年度任用職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして湖西市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年湖西市規則第4号。以下「勤務時間規則」という。)第13条の6で定める者に該当する場合における当該会計年度任用職員を除く。)が、一般職常勤職員の例により、当該子を養育する」とあるのは「要介護者のある会計年度任用職員が、一般職常勤職員の例により、当該要介護者を介護する」と、「深夜に」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)に」と、第2項中「3歳に満たない子のある会計年度任用職員が、一般職常勤職員の例により、当該子を養育する」とあるのは「要介護者のある会計年度任用職員が、一般職常勤職員の例により、当該要介護者を介護する」と、「当該請求をした会計年度任用職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合」とあるのは「公務の運営に支障がある場合」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある会計年度任用職員が、一般職常勤職員の例により、当該子を養育する」とあるのは「要介護者のある会計年度任用職員が、一般職常勤職員の例により、当該要介護者を介護する」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の休日及び休日の代休日)
第7条 フルタイム会計年度任用職員の休日及び休日の代休日の指定については、一般職常勤職員の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の休日及び休日の代休日)
第8条 パートタイム会計年度任用職員の休日は、一般職常勤職員の例により任命権者が定める。
3 前項の規定により代休日を指定されたパートタイム会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
4 代休日の指定の手続については、一般職常勤職員の例による。
(休暇の種類)
第9条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇及び特別休暇とする。
(3) 任期の満了後に翌年度内において再度任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員 1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ別表第2の継続勤務期間(当初任用日から現任期の末日までにおける引き続き任用されている期間をいう。以下同じ)の初日の属する年度から現年度までの年度数の区分ごとに定める日数
2 本市の法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(会計年度任用職員を除く。)であった者であって引き続き会計年度任用職員となったものの年次有給休暇の日数は、前項の規定にかかわらず、市長が別に定める日数とする。
3 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。
4 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
5 1時間を単位として与えた年次有給休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でない者にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。
6 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、翌年度に繰り越すことができる。
(令4規則15・令5規則24・一部改正)
4 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。
5 前条第5項の規定は、1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合について準用する。
7 別表第4第5号の休暇の単位は、30分とし、当該休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(同号に規定する減じた時間が2時間を下回る場合にあっては、当該減じた時間)の範囲内とする。
8 特別休暇は、任命権者の承認を受けなければならない。
(令3規則54・一部改正)
(年次有給休暇及び特別休暇の請求等)
第12条 年次有給休暇及び特別休暇(別表第4第4号及び第5号の休暇を除く。)の承認を受けようとする会計年度任用職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない理由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その理由を付して事後において承認を求めることができる。
2 会計年度任用職員は、前項ただし書の規定による手続をとる場合であっても、勤務しないことについて、あらかじめ電話、伝言等により連絡をとるように努めなければならない。
3 会計年度任用職員にやむを得ない理由があるときは、前2項の手続について代理人により行うことができる。
4 別表第4第4号及び第5号の休暇の承認を受けようとする会計年度任用職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。
5 別表第4第6号の休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間(同号に規定する指定期間をいう。)について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。
6 別表第3第11号の休暇の申出は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に対し行わなければならない。
7 別表第3第12号の休暇に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。
(令3規則54・一部改正)
2 任命権者は、特別休暇について、その理由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(令3規則54・一部改正)
(休暇簿)
第14条 休暇簿については、一般職常勤職員の例による。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用若しくは育休法第6条第1項第2号に規定する臨時的任用により採用された職員又は法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)であった者であって引き続き会計年度任用職員となったものの年次有給休暇の取扱いについては、市長が別に定める。
(令5規則8・一部改正)
附則(令和2年12月17日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月24日規則第54号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第34号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年1月13日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
3 次に掲げる規定の暫定再任用職員のうち新地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものの適用については、同法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。
(1)及び(2) 略
(3) 第3条の規定による改正後の湖西市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定
附則(令和5年3月27日規則第24号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 改正後の第10条第6項の規定は、令和5年4月1日以降に付与する年次有給休暇から適用し、同日前に付与された年次有給休暇については、なお従前の例による。
別表第1(第10条関係)
(令5規則24・全改)
1週間の勤務日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
任期 | 6箇月を超え1年以下 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
5箇月を超え6箇月以下 | 7日 | 5日 | 4日 | 2日 | 1日 | |
4箇月を超え5箇月以下 | 5日 | 3日 | 2日 | 1日 | 1日 | |
3箇月を超え4箇月以下 | 3日 | 2日 | 1日 | 1日 | 0日 | |
2箇月を超え3箇月以下 | 2日 | 1日 | 1日 | 0日 | 0日 | |
1箇月を超え2箇月以下 | 1日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 |
備考 1週間の勤務時間が29時間以上の者には、1週間の勤務日数にかかわらず、1週間の勤務日数が5日以上の者と同じ日数を付与する。
別表第2(第10条関係)
(令5規則24・全改)
1週間の勤務日の日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数 | 1年度 | 11日 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 |
2年度 | 12日 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
3年度 | 14日 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | |
4年度 | 16日 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
5年度 | 18日 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | |
6年度 | 20日 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
備考 1週間の勤務時間が29時間以上の者には、1週間の勤務日数にかかわらず、1週間の勤務日数が5日以上の者と同じ日数を付与する。
別表第3(第11条関係)
(令2規則58・令3規則54・令4規則15・令4規則34・一部改正)
有給の特別休暇
事由 | 期間 | 対象となる会計年度任用職員 |
(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 | |
(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 | |
(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。 ア 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。 イ 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。 | 7日の範囲内の期間 | |
(4) 会計年度任用職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 必要と認められる期間 | |
(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 | |
(6) 会計年度任用職員の親族(別表第5の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 親族に応じ別表第5の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 | |
(7) 会計年度任用職員が結婚(宣誓(湖西市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度実施要綱(令和3年湖西市告示第3号)第2条第3号に規定する宣誓(パートナーシップに係る宣誓に限る。)をいい、他の地方公共団体が実施する同様の制度に基づく宣誓等を含む。以下同じ。)する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 市長が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間 | |
(8) 会計年度任用職員が夏季における盆等の諸行事、身心の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年の5月から10月までの期間内における、1日の期間 | 1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められ、又は6月以上継続勤務している会計年度任用職員 |
(9) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通の制限又は遮断、感染症の患者に対する入院勧告その他の感染症予防上必要な措置により勤務することが不適当な場合 | 必要と認められる期間 | |
(10) 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のために勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度(4月1日から翌年の3月31までをいう。以下同じ)において5日(当該通院等が体外受精その他の任命権者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの勤務時間に5(当該通院等が体外受精その他の任命権者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間))の範囲内の時間 | 1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められ、又は6月以上継続勤務している会計年度任用職員 |
(11) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子の会計年度任用職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 | |
(12) 女性の会計年度任用職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) | |
(13) 会計年度任用職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるもの(宣誓を行った2者間の関係にある者を含む。)以下同じ。)の出産に伴い勤務しなことが相当であると認められる場合 | 任命権者が定める期間内における2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの勤務時間に2を乗じて得た数の時間)の範囲内の期間 | 1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められ、又は6月以上継続勤務している会計年度任用職員 |
(14) 会計年度任用職員の配偶者が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの勤務時間に5を乗じて得た数の時間)の範囲内の期間 | 1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められ、又は6月以上継続勤務している会計年度任用職員 |
別表第4(第11条関係)
(令3規則54・全改、令4規則15・令5規則24・一部改正)
無給の特別休暇
(1) 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) | |
(2) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの勤務時間に5(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間)の範囲内の期間 | 1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められ、又は6月以上継続勤務しているもの |
(3) 要介護者の介護又は要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの勤務時間に5(要介護者が2人以上の場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間)の範囲内の期間 | 1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められ、又は6月以上継続勤務しているもの |
(4) 会計年度任用職員が要介護者の介護をするため、任命権者が、一般職常勤職員の例により、会計年度任用職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合 | 指定期間内において必要と認められる期間 | 別表第4第4号に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、当該申出において、指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続き採用されないことが明らかでないもの |
(5) 会計年度任用職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 | 当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間30分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間 | 別表第4第5号の休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるもの |
(6) 生理に有害な職務に従事する場合及び生理日において勤務することが困難である場合 | 2日以内でその都度必要と認められる期間 | |
(7) 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間 | |
(8) 会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(第7号及び第8号に掲げる場合を除く。) | 90日を超えない範囲内において療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間(左欄の休暇を使用した会計年度任用職員が、当該会計年度任用職員における同一任期内に、当該休暇に係る負傷又は疾病と継続性があると認められる負傷又は疾病により、再度、当該休暇を使用した場合にあっては、当該休暇の期間は連続しているものとみなす。再度の任用があった場合における当該休暇の期間についても、同様とする。) | |
(9) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 | |
(10) 妊娠中又は産後1年以内の女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合 | 妊娠満23週まで4週間に1回、妊娠満24週から満35週まで2週間に1回、妊娠満36週から出産まで1週間に1回、産後1年まで1回(医師等の特別の指示があった場合には、その指示された回数)で、1回につき、1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認める時間 | |
(11) 妊娠中の女性の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 | 正規の勤務時間の始め又は終わりに、1日を通じて1時間を超えない範囲内で、必要と認められる期間 | |
(12) 結核性疾患の場合 | 任命権者が定める任期を超えない範囲内において療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間 |
別表第5
(令4規則15・一部改正)
親族 | 日数 |
配偶者 | 10日 |
父母 | 7日 |
子(配偶者の子を含む。) | 5日 |
祖父母 | 3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |