○湖西市国民健康保険特定健康診査等実施規則

令和2年3月31日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖西市国民健康保険条例(昭和34年湖西市条例第7号)第8条の特定健康診査等のうち、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条の規定による特定健康診査及び同条例第8条第3号の規定に基づき実施する国保U―39健診(以下これらを「健診等」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(令2規則53・一部改正)

(健診等の内容及び対象者)

第2条 健診等の内容は、別表に定めるところによる。

2 健診等を受けることができる者は、健診等を受ける日において湖西市国民健康保険の被保険者であって、当該健診等の種類に応じて別表の対象者の欄に定める者とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(令2規則53・一部改正)

(健診等の受診限度)

第3条 健診等を受ける回数は、1年度につき1回を限度とする。ただし、市長が別に定める検査に係る補助及び市の自主的な判断により実施する健康ミニチェックを受けた者は、当該検査を受けた年度に健診等を受けることができない。

(令2規則53・一部改正)

(負担金の徴収)

第4条 市長は、健診等を受けようとする者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条の扶養義務者をいう。)から、当該健診等の種類に応じて別表に定める負担金を徴収するものとする。

2 前項の負担金の徴収は、健診等を受ける際に行うものとする。

(令2規則53・一部改正)

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年10月19日規則第53号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

(令2規則53・追加)

種類

内容

対象者

負担金

特定健康診査

特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)第1条第1項各号に規定する特定健康診査の項目並びに血清クレアチニン検査及び血清尿酸検査

特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)第1条第1項に規定する者

1,000円

国保U―39健診

特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)第1条第1項各号に規定する特定健康診査の項目に準じて市長が定めたもの

30歳以上40歳未満の湖西市国民健康保険の被保険者

500円

湖西市国民健康保険特定健康診査等実施規則

令和2年3月31日 規則第38号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 保険・年金
沿革情報
令和2年3月31日 規則第38号
令和2年10月19日 規則第53号