○湖西市犯罪被害者等支援条例

令和2年3月24日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号。以下「法」という。)に基づき、本市における犯罪被害者等支援の施策に関する基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び回復を図り、もって犯罪被害者等が安心して暮らせる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 法第2条第1項に規定する犯罪等をいう。

(2) 犯罪被害者等 法第2条第2項に規定する犯罪被害者等をいう。

(3) 市民 本市の住民基本台帳に記録されている者をいう。

(4) 関係機関等 国、地方公共団体その他犯罪被害者等の支援を行う民間の団体をいう。

(5) 市民等 市内に居住し、通勤し、又は通学する者及び事業者(市内で事業活動又は公益的な活動を行う団体又は個人をいう。以下同じ。)をいう。

(6) 犯罪被害者等支援 犯罪被害者等が受けた被害を回復し、又は軽減し、再び平穏な生活を営むことができるようにするための取組をいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が個人としての尊厳を重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障されるよう、犯罪等による被害を受けた時から再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、犯罪被害者等が置かれている状況等に応じて、適切に途切れることなく推進されなければならない。

2 犯罪被害者等支援は、再被害(犯罪被害者等が犯罪等の加害者等から再び受ける生命、身体、財産等の被害をいう。)及び二次的被害(犯罪等による直接的な被害以外の犯罪被害者等が被る経済的な損失、精神的な苦痛、心身の不調、プライバシーの侵害等をいう。)を防ぐため並びに犯罪被害者等の名誉及び生活の平穏を害することがないようにするため犯罪被害者等に関する個人情報の取扱いについて十分に配慮のうえ、関係機関等が相互に連携して推進されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、犯罪被害者等のための施策を総合的に策定し、及び実施するものとする。

(市民等の責務)

第5条 市民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の状況その他の事情に配慮するとともに、市及び関係機関等が行う犯罪被害者等支援について協力するよう努めなければならない。

(犯罪被害者等支援計画)

第6条 市長は、犯罪被害者等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、犯罪被害者等支援に関する基本的な計画を定めるものとする。

(相談及び情報提供)

第7条 市長は、犯罪被害者等支援を行うための総合的な窓口を設置するものとする。

2 市長は、前項の窓口において、犯罪被害者等の相談を受け付け、犯罪被害者等の状況その他の事情に応じて、支援制度、関係機関等の情報を提供するものとする。

(見舞金の支給)

第8条 市長は、犯罪被害者等である市民に対し、犯罪等による被害の程度に応じた見舞金を支給する。

(見舞金の支給制限)

第9条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる場合には同条の見舞金は支給しない。

(1) 犯罪被害者等が不法な目的をもって犯罪等による被害を受けた場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、犯罪被害者等と加害者の関係その他犯罪等による被害が発生した総合的な事情から、見舞金を支給することが適切でないと市長が認める場合

(見舞金の返還)

第10条 市長は、見舞金の支給を受けた者が虚偽若しくは不正な手段により見舞金の支給を受けていたとき又は見舞金の支給後に前条各号に該当することが判明したときは、当該見舞金の返還を命じるものとする。

(日常生活支援)

第11条 市長は、犯罪被害者等である市民が平穏な生活を取り戻すために必要と認める支援を行うものとする。

(居住の安定)

第12条 市長は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等に対して、居住の安定を図るために必要な支援を行うものとする。

(理解の促進)

第13条 市は、教育活動、広報活動、啓発活動等を通じて、犯罪被害者等の人権、名誉、平穏な生活への配慮の重要性等に関する理解を深めるために必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

湖西市犯罪被害者等支援条例

令和2年3月24日 条例第12号

(令和2年4月1日施行)