○湖西市介護職員初任者研修費補助金交付要綱

令和2年3月24日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護職員の確保及び定着を図るため、介護職員初任者研修を修了した者に対する補助金(以下単に「補助金」という。)の交付について、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 介護職員初任者研修 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項第1号イ及びロに掲げる研修で、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23に規定する介護職員初任者研修課程に係るものをいう。

(2) 介護事業所 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく指定を受け、次の及びに掲げる事業のいずれかを行う事業所で、市内に存するものをいう。

 法第8条各項に規定する事業(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売及び居宅介護支援を除く。)

 法第8条の2各項に規定する事業(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与、介護予防特定福祉用具販売及び介護予防支援を除く。)

(補助の対象)

第3条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、介護職員初任者研修を修了した者のうち、補助金の交付の申請時において、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、本市の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 介護職員初任者研修を修了した日から1年以内であること。

(3) 介護職員として週20時間の勤務で3月以上(介護職員初任者研修を修了した日以前に雇用されていた期間は除く。)連続して市内の介護事業所に直接雇用され、雇用が継続していること。

(4) 市税に滞納がないこと。

(5) 介護職員初任者研修に係る経費について、過去に同様の補助等その他の公的制度を受けていないこと。

2 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、介護保険法施行令第3条第1項第1号ロに規定する介護員養成研修事業者が開催する介護職員初任者研修に係る受講料(手数料を除く。)及び教材費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、50,000円を限度とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護職員初任者研修費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 介護職員初任者研修の修了を証する書類の写し

(2) 介護職員初任者研修に係る受講料及び教材費の領収書

(3) 介護事業所が発行する就労証明書(様式第2号)

(4) 申請者が未成年の場合にあっては、保護者等の同意書(様式第3号)

(5) 市税納付状況調査同意書(様式第4号)又は市税の滞納がないことを証する書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 市長は前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、介護職員初任者研修費補助金交付決定兼確定通知書(様式第5号)により申請者に通知する。

(請求)

第7条 前条の規定による交付決定及び額の確定を受けた者は、速やかに介護職員初任者研修費補助金請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 市長は、不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、補助金の全額又は一部を返還させるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第81号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3告示81・一部改正)

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(令3告示81・一部改正)

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(令3告示81・一部改正)

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湖西市介護職員初任者研修費補助金交付要綱

令和2年3月24日 告示第57号

(令和3年4月1日施行)