○湖西市がん患者医療用補整具購入費補助金交付要綱
令和2年3月31日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この要綱は、がん治療による外見の変化を補整するために医療用補整具を購入するがん患者の経済的負担の軽減を図ることを目的として、予算の範囲内において医療用補整具の購入に要する費用を湖西市が補助することについて必要な事項を定め、その交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)のほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 医療用補整具 医療用ウィッグ又は乳房補整具をいう。
(2) 医療用ウィッグ がん治療に伴う脱毛に対応するために一時的に着用するかつらをいう。
(3) 乳房補整具 外科的治療等による乳房の形の変化に対応するために着用する補整下着及び下着とともに使用するパッド又は人工乳房をいう。
(令3告示19・一部改正)
(補助の対象者等)
第3条 補助の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) がんと診断され、その治療に起因する脱毛又は外科的治療等による乳房の変形に対する医療用補整具を購入した日から申請日までにおいて引き続き市内に住所を有する者
(2) 市税を滞納していない者(補助金の交付を受けようとする者が未成年の場合にあっては、法定代理人が市税を滞納していない者)
2 補助金は、医療用ウィッグ又は乳房補整具を購入した者に対し、それぞれ1回を限度として交付するものとする。この場合において、他の地方公共団体が交付した同様の補助金については、1回とみなす。
(令3告示19・一部改正)
(1) 医療用ウィッグ 全頭用であるもの(装着時に皮膚を保護するネットを含む。)
(2) 乳房補整具 補整下着及び下着とともに使用するパッド又は人工乳房(乳房再建術等によって体内に埋め込まれたものを除く。)
2 前項の経費には、付属品及びケア用品(クリーナー、リンス、ブラシ等をいう。)並びに購入のために要した交通費及び郵送費を含まないものとする。
(令3告示19・一部改正)
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条第1項に規定する経費の額とし、医療用ウィッグ及び乳房補整具としての補整下着(下着とともに使用するパッドを含む。)にあっては2万円、人工乳房にあっては10万円を限度とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(その者が未成年の場合にあっては、法定代理人。以下「申請者」という。)は、がん患者医療用補整具購入費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、医療用補整具を購入した日から90日を経過した日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 関係機関への照会等に関する同意書(様式第2号)
(2) 治療方針計画書等のがん治療に伴い脱毛又は外科的治療等により乳房が変形したことを証明する書類
(3) 医療用補整具の購入に係る領収書の写し
(4) 市税の滞納がないことを証する書類(申請者が未成年の場合にあっては、法定代理人が市税を滞納していないことを証する書類)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(令3告示19・一部改正)
(交付の決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、審査し、適当と認めたときは、すみやかに補助金の交付決定をするものとする。
2 市長は、前項の規定による交付の決定をしたときは、湖西市補助金等交付規則第13条第2項の規定による交付額の確定をするとともに、申請者に対してがん患者医療用補整具購入費補助金交付決定兼確定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(令3告示19・一部改正)
(返還)
第9条 市長は、虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるとき又は補助金の交付後に申請者が第3条に規定する対象ではないことが判明したときは、その者に対し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を請求するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月2日告示第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第81号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月30日告示第67号)
この要綱は、公布の日から施行する。
(令3告示19・令3告示81・一部改正)
(令3告示81・一部改正)
(令4告示67・一部改正)