○湖西市小児・若年がん患者在宅療養費補助金交付要綱

令和2年3月31日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅療養生活を望むがん患者の経済的負担の軽減を図ることを目的として、予算の範囲内において小児がん患者及び若年がん患者の居宅サービス等の利用に要する費用を市が補助することについて必要な事項を定め、その交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)のほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 居宅サービス がん患者の居宅において行われる次に定める日常生活上の世話をいう。

 訪問介護 がん患者の居宅において行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の世話をいう。

 訪問入浴介護 がん患者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護をいう。

(2) 福祉用具 心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障があるがん患者の日常生活上の便宜を図るための用具及び機能訓練のための用具であって、がん患者が居宅で利用し日常生活の自立を助けるものをいう。

(対象者)

第3条 補助金交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) がんの治癒を目的とした治療を行わないがん患者であって、医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの

(3) 居住サービスの提供若しくは福祉用具貸与を受ける時点又は福祉用具購入の時点における年齢が40歳未満である者

(4) 市税を滞納していない者(補助金の交付申請をしようとする者が未成年の場合にあっては、その法定代理人が市税を滞納していない者)

(対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、居宅サービス並びに福祉用具貸与及び福祉用具購入に要する費用とする。ただし、20歳未満であって湖西市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱(平成23年湖西市告示第134号)第5条第2項の規定による日常生活用具の給付の決定(次条において「日常生活用具の給付」という。)を受けている者については、居宅サービスに要する費用とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を上限とし、その範囲内で要した費用に10分の9を乗じて得た額(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 20歳未満のうち、日常生活用具の給付を受けていない者又は20歳以上40歳未満の者 居宅サービスに要する費用にあっては月額5万円、福祉用具貸与に要する費用にあっては月額3万円、福祉用具購入に要する費用にあっては1人当たり5万円

(2) 20歳未満のうち、日常生活用具の給付を受けている者 居宅サービスに要する費用として月額5万円

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(その者が未成年の場合にあっては、その法定代理人。以下「申請者」という。)は、小児・若年がん患者在宅療養費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、居住サービスの提供若しくは福祉用具貸与を受ける日又は福祉用具購入の日の前日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 関係機関への照会等に関する同意書(様式第2号)

(2) 小児・若年がん患者在宅療養生活支援に関する医師の意見書(様式第3号)

(3) 市税の滞納がないことを証する書類(申請者が法定代理人の場合にあっては、法定代理人が市税を滞納していないことを証する書類)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付することが適当と認めたときは、速やかに補助金の交付決定をするものとする。

2 市長は、前項の交付決定をしたときは、申請者に対して小児・若年がん患者在宅療養費補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。この場合において、申請内容の一部に係る補助金の交付が不適当と認めるときは、小児・若年がん患者在宅療養費補助金交付不承認通知書(様式第5号)による通知を併せて行うものとする。

3 第1項の審査により補助金の交付をすることが適当と認められないときは、市長は申請者に対して、小児・若年がん患者在宅療養費補助金交付不承認通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(交付の条件)

第8条 前条第2項の規定により交付決定の通知を受けた申請者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 申請の内容を変更し、又は廃止しようとする場合は、次条又は第11条に規定する書類を速やかに市長に提出すること。

(2) 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15条)に定められている耐用年数等に相当する期間(同令に定めがない財産にあっては、市長が別に定める期間)内において、市長の承認を受けないで、福祉用具を事業の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供しないこと(福祉用具購入に要した費用が1件当たり50万円以上の場合に限る。)

(3) 市長の承認を受けて処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること(福祉用具購入に要した費用が1件当たり50万円以上の場合に限る。)

(4) 事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理すること(福祉用具購入に要した費用が1件当たり50万円以上の場合に限る。)

(交付の変更申請)

第9条 第7条第2項の規定による交付決定の通知を受けた申請者は、交付決定を受けた事業計画を変更する必要が生じたときは、小児・若年がん患者在宅療養費補助対象事業計画変更承認申請書(様式第6号)を速やかに市長に提出し、承認を受けなければならない。再度の変更が生じたときも同様とする。

(交付の変更決定)

第10条 市長は、前条の規定による変更の承認申請があった場合は、変更内容を審査し、変更することが適当と認めたときは、速やかに補助金の交付決定を変更するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の変更を承認したときは、申請者に対して小児・若年がん患者在宅療養費補助金交付変更決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

3 市長は、第1項の審査により補助金の交付決定を変更することが適当と認められないときは、申請者に対して、小児・若年がん患者在宅療養費補助金交付不承認通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(交付の廃止申請)

第11条 第7条第2項又は前条第2項の規定による通知を受けた申請者は、決定を受けた申請内容を廃止する必要が生じたときは、小児・若年がん患者在宅療養費補助金交付廃止申請書(様式第8号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(交付の取消し)

第12条 市長は、第7条第2項又は第10条第2項の規定による通知を受けた申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定を取り消すことができる。

(1) がん患者の症状の悪化等により、居住サービスの提供又は福祉用具貸与を受けることが困難であると認められるとき

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が交付の決定を取り消す理由があると認めたとき

2 市長は、前項の規定により交付の決定を取り消したときは、当該決定を取り消された者に対し、小児・若年がん患者在宅療養費補助金交付取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(交付の請求)

第13条 第7条第2項又は第10条第2項の規定による通知を受けた申請者は、居住サービスの提供若しくは福祉用具の貸与を受けたとき又は福祉用具を購入したときは、小児・若年がん患者在宅療養費補助金請求書(様式第10号)に、小児・若年がん患者在宅療養費補助金交付事業実施報告書(様式第11号)及び領収書の写し(福祉用具購入に係る補助金を請求する場合に限る。)を添えて、市長に提出するものとする。

2 前項の提出は、居住サービスの提供若しくは福祉用具貸与を受けた月又は福祉用具購入の月の翌月の10日までに行うものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(交付額の確定)

第14条 市長は、前条第1項の規定による請求があったときは、当該請求の額につき、湖西市補助金等交付規則第13条第1項に規定する交付額の確定手続を行うものとする。この場合において、確定した交付額を市長が申請者に支払ったときは、当該確定した交付額の通知を申請者に対して行ったものとみなす。

(返還)

第15条 市長は、虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるとき又は補助金の交付後に申請者が第3条に規定する対象ではないことが判明したときは、その者に対し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を請求するものとする。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第81号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3告示81・一部改正)

画像

(令3告示81・一部改正)

画像

画像

画像

画像

(令3告示81・一部改正)

画像

画像

(令3告示81・一部改正)

画像

画像

画像

(令3告示81・一部改正)

画像画像

湖西市小児・若年がん患者在宅療養費補助金交付要綱

令和2年3月31日 告示第77号

(令和3年4月1日施行)