○湖西市小児・若年がん患者在宅療養費補助金交付要綱
令和2年3月31日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この要綱は、在宅療養生活を望むがん患者の経済的負担の軽減を図ることを目的として、予算の範囲内において小児がん患者及び若年がん患者の居宅サービス等の利用に要する費用を市が補助することについて必要な事項を定め、その交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)のほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 居宅サービス がん患者の居宅において行われる次に定める日常生活上の世話をいう。
ア 訪問介護 がん患者の居宅において行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の世話をいう。
イ 訪問入浴介護 がん患者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護をいう。
(2) 福祉用具 心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障があるがん患者の日常生活上の便宜を図るための用具及び機能訓練のための用具であって、がん患者が居宅で利用し日常生活の自立を助けるものをいう。
(対象者)
第3条 補助金交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) がんの治癒を目的とした治療を行わないがん患者であって、医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの
(3) 居住サービスの提供若しくは福祉用具貸与を受ける時点又は福祉用具購入の時点における年齢が40歳未満である者
(4) 市税を滞納していない者(補助金の交付申請をしようとする者が未成年の場合にあっては、その法定代理人が市税を滞納していない者)
(対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、居宅サービス並びに福祉用具貸与及び福祉用具購入に要する費用とする。ただし、20歳未満であって湖西市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱(平成23年湖西市告示第134号)第5条第2項の規定による日常生活用具の給付の決定(次条において「日常生活用具の給付」という。)を受けている者については、居宅サービスに要する費用とする。
(1) 20歳未満のうち、日常生活用具の給付を受けていない者又は20歳以上40歳未満の者 居宅サービスに要する費用にあっては月額5万円、福祉用具貸与に要する費用にあっては月額3万円、福祉用具購入に要する費用にあっては1人当たり5万円
(2) 20歳未満のうち、日常生活用具の給付を受けている者 居宅サービスに要する費用として月額5万円
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(その者が未成年の場合にあっては、その法定代理人。以下「申請者」という。)は、小児・若年がん患者在宅療養費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、居住サービスの提供若しくは福祉用具貸与を受ける日又は福祉用具購入の日の前日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 関係機関への照会等に関する同意書(様式第2号)
(2) 小児・若年がん患者在宅療養生活支援に関する医師の意見書(様式第3号)
(3) 市税の滞納がないことを証する書類(申請者が法定代理人の場合にあっては、法定代理人が市税を滞納していないことを証する書類)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付することが適当と認めたときは、速やかに補助金の交付決定をするものとする。
(交付の条件)
第8条 前条第2項の規定により交付決定の通知を受けた申請者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(2) 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15条)に定められている耐用年数等に相当する期間(同令に定めがない財産にあっては、市長が別に定める期間)内において、市長の承認を受けないで、福祉用具を事業の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供しないこと(福祉用具購入に要した費用が1件当たり50万円以上の場合に限る。)。
(3) 市長の承認を受けて処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること(福祉用具購入に要した費用が1件当たり50万円以上の場合に限る。)。
(4) 事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理すること(福祉用具購入に要した費用が1件当たり50万円以上の場合に限る。)。
(交付の変更決定)
第10条 市長は、前条の規定による変更の承認申請があった場合は、変更内容を審査し、変更することが適当と認めたときは、速やかに補助金の交付決定を変更するものとする。
(1) がん患者の症状の悪化等により、居住サービスの提供又は福祉用具貸与を受けることが困難であると認められるとき
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が交付の決定を取り消す理由があると認めたとき
2 前項の提出は、居住サービスの提供若しくは福祉用具貸与を受けた月又は福祉用具購入の月の翌月の10日までに行うものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(交付額の確定)
第14条 市長は、前条第1項の規定による請求があったときは、当該請求の額につき、湖西市補助金等交付規則第13条第1項に規定する交付額の確定手続を行うものとする。この場合において、確定した交付額を市長が申請者に支払ったときは、当該確定した交付額の通知を申請者に対して行ったものとみなす。
(返還)
第15条 市長は、虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるとき又は補助金の交付後に申請者が第3条に規定する対象ではないことが判明したときは、その者に対し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を請求するものとする。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第81号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3告示81・一部改正)
(令3告示81・一部改正)
(令3告示81・一部改正)
(令3告示81・一部改正)
(令3告示81・一部改正)