○湖西市立学校における独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金に関する規則

令和2年3月19日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第17条第4項及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)第10条の規定により、保護者負担額に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令4教委規則3・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保護者負担額 湖西市立の幼稚園、小学校及び中学校の児童生徒等の保護者から徴収する共済掛金の年額をいう。

(2) 要保護者 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。

(令4教委規則3・追加)

(保護者負担額)

第3条 保護者負担額は、次の表のとおりとする。

区分

一般

要保護者

市立小学校

460円

20円

市立中学校

460円

20円

市立幼稚園

162円

162円

(令4教委規則3・旧第2条繰下・一部改正)

(保護者負担額の免除)

第4条 前条の規定にかかわらず、児童生徒等の保護者であって、次の各号のいずれかに該当するものについては、保護者負担額の徴収を免除することができる。

(1) 要保護者

(2) 前号に掲げる者に準ずる程度に困窮していると市長が認める保護者

(令4教委規則3・旧第3条繰下・一部改正)

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令4教委規則3・旧第4条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月28日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

湖西市立学校における独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金に関する規則

令和2年3月19日 教育委員会規則第6号

(令和4年4月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月19日 教育委員会規則第6号
令和4年4月28日 教育委員会規則第3号