○湖西市行政不服審査法による審理員指名手続等に関する要綱

令和2年8月18日

告示第161号

(趣旨)

第1条 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第9条の規定に基づき、審理員(法第11条第2項の審理員をいう。以下同じ。)の指名に係る手続等について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、法において使用する用語の例による。

(審理員候補者)

第3条 審理員となるべき者(次条第1項において「審理員候補者」という。)は一般職の職員のうち、次に掲げる者とする。

(1) 課長相当職以上の職にある者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が審理員として適当と認める者

(審理員の指名)

第4条 市長は、審査請求があったときは、法第9条第1項ただし書の規定の適用がある場合を除き、同項本文の規定により審理員候補者の中から審理員を指名し、その旨を審査請求人、処分庁等に書面により通知しなければならない。

2 前項の規定による指名において、市長は、次に掲げる基準により検討するものとする。

(1) 法令全般に関し優れた識見を有すること。

(2) 審査事案に係る業務分野の職務経験を有すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、審理員の職務を遂行するに当たり必要な知見を有すること。

(審理員の複数指名)

第5条 市長は、1件の審査請求につき複数の審理員を指名するものとする。ただし、審査事案により、1人とすることができる。

(審理員の交代)

第6条 市長は、審理員が法第9条第2項に規定する除斥事由の該当者となった場合、原処分の担当課への人事異動等により審理の公平性について疑念を招くおそれがある場合その他適当でないと認める場合は、当該審理員の指名を取り消すことができる。

2 市長は、審理員の指名を取り消す場合は、審理手続の遅延を防ぐため、速やかに後任の審理員を指名するものとする。ただし、前条本文の規定により、複数の審理員を指名している場合であって、かつ、審理手続の進行に支障が生じないときは、この限りでない。

3 市長は、審理員の指名を取り消し、新たに審理員を指名した場合は、法第9条第1項本文の規定による通知に併せて、前任の審理員の指名が取り消された旨を通知するものとする。この場合において、当該通知は、審査請求人、処分庁等に対して行うほか、参加人がいるときは、当該参加人に対しても行うものとする。

4 前任の審理員が、法第33条の規定により審査請求人、参加人及び処分庁等(次条第2項において「審理関係人」という。)以外の者から書類その他の物件の提出を受け、これを留め置いている場合は、新たに指名された審理員は、前項に規定する通知に併せて、当該物件を提出した者に対して、審理員の交代に伴い提出済の物件を管理する者が変更された旨を通知するものとする。

(審理員補助者)

第7条 審理員は、審理手続に付随する事務について、審理員が行う事務を補助する者(以下この条において「審理員補助者」という。)に行わせることができる。

2 審理員補助者に行わせることができる事務は、次に掲げるものとする。

(1) 事案の処理に必要な各種情報の収集及び整理

(2) 審理関係人から提出される書類その他の物件の整理及び保管

(3) 審理関係人との審理手続の日程調整(対応可能な日時及び場所の確認等をいう。)

(4) 審理員の判断又は指示に従って行う各種通知文書の作成及び発送

(5) 口頭意見陳述等の関係者を招集して行う審理手続における会場設営、秩序維持の必要性が生じた場合の対応の検討等

(6) 審理手続の記録書面等の原案の作成

(7) その他前各号に掲げる事務に類する事務(法の規定に基づき、審理員に付与された権限の行使に係る審理の進行、審理員意見書の作成等の事務を除く。)

3 審理員補助者となる職員は、審査請求の事案の内容に応じ、適当な者とする。

4 法第9条第2項に規定する除斥事由の該当者は、審理員補助者となることができない。

この要綱は、公布の日から施行する。

湖西市行政不服審査法による審理員指名手続等に関する要綱

令和2年8月18日 告示第161号

(令和2年8月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 行政手続
沿革情報
令和2年8月18日 告示第161号