○湖西市建築確認申請等の手数料の免除を定める要綱
令和2年8月26日
告示第165号
(趣旨)
第1条 この要綱は、湖西市手数料徴収条例(昭和42年湖西市条例第22号。次条において「条例」という。)第6条第1項第9号の規定により、建築確認等の申請に係る手数料の免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(免除の対象となる手数料)
第2条 条例第6条第1項第9号の規定により免除する手数料は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 行政庁の処分により建築物を原形のまま移転する場合 建築基準法(昭和25年法律第201号。次号において「法」という。)第6条第1項及び第7条第1項の申請の手数料
(2) 災害により建築物が半壊(同等と認められる場合を含む。)以上又は床上浸水の被害により、新たに建築物を建築する場合 法第6条第1項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)、第7条第1項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)及び第7条の3第1項の申請の手数料
(令4告示107・一部改正)
(免除の決定又は却下の通知)
第4条 市長は、申請書の提出があったときは、内容を審査し、その結果を建築確認等手数料免除決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第81号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年5月31日告示第107号)
この要綱は、公布の日から施行する。
(令3告示81・一部改正)