○湖西市農業委員会規程
令和2年8月3日
農委規程第1号
湖西市農業委員会規程(昭和30年湖西市農業委員会規程第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、湖西市農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑なる運営を図るため、その組織及び職員並びに所掌業務を定めることを目的とする。
(会長の任期及び互選)
第2条 会長の任期は、3年とする。
2 会長が委員を辞任したとき、会長の職を辞したときその他会長が欠けるに至ったときにおける会長の互選は、その欠けるに至った日から30日以内にこれを行わなければならない。
(会長の職務代理者)
第3条 会長の職務代理者として、副会長を1人置く。
2 副会長の任期は、委員としての任期による。
(事務局の設置)
第4条 委員会の事務を処理するため、事務局を置く。
(職員)
第5条 事務局に事務局長及び事務局次長を置く。
2 前項に定めるもののほか、事務局に必要な職員を置くことができる。
3 前2項に掲げる職員は、市長の事務部局の職員に兼ねることができる。
(職務)
第6条 事務局長は、会長の命を受けて委員会に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 事務局次長は、上司の命を受け、局長を補佐し、局長に事故があるときは、その職務を代行する。
3 前条第2項の職員は、上司の命を受けて所管の事務を処理する。
(事務分掌)
第7条 事務局の事務分掌は、次に掲げるとおりとする。
(1) 農地等(農地及び農地以外の土地で耕作、養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。以下同じ。)の利用関係の調整に関すること。
(2) 農地等の利用の最適化の推進に関すること。
(3) 農業者年金に関すること。
(4) 農地基本台帳の整備に関すること。
(5) 国有の農地等に関すること。
(6) 西部農業委員会協議会に関すること。
(7) 農地等に係る諸証明に関すること。
(8) 議案の調整及び議決等の処理に関すること。
(9) 規則その他の規程の制定改廃に関すること。
(10) 行政各機関との連絡調整に関すること。
(11) 農業委員会事務局内庶務に関すること。
(事務局長専決事項)
第8条 事務局長の専決事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 次に掲げる届出及び通知に関すること。
ア 農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項第13号及び第3条の3の規定による届出
イ 農地法第4条第1項第8号及び第5条第1項第7号の規定による届出
ウ 農地法第43条第1項の規定による届出
エ 農地法第18条第6項の規定による通知
(2) 農地法第5条第1項第7号の規定による届出を要する農地等について、国税徴収法(昭和34年法律第147号)、民事執行法(昭和54年法律第4号)等の規定に基づき公売等が行われる場合における買受適格証明に関すること。
(3) 農地等の地目変更登記に係る登記官等からの照会に対する回答に関すること。
(4) 諸証明に関すること。
(5) 農地基本台帳の作成、登載、補正及び訂正に関すること。
(6) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定により独立法人農業者年金基金から湖西市が受託した業務のうち、事実の確認に関すること。
(7) 公文書の公開に係る事項に関すること。
(8) 個人情報の開示、訂正、削除その他個人情報の保護に係る事項に関すること。
(9) 保存期間満了文書の廃棄決定に関すること。
(10) 前各号に準ずる事項及びその他事務処理に関すること。
(身分を示す証票)
第9条 委員会の委員、農地利用最適化推進委員及び職員がその所掌事務を行うため立入調査をするときの身分を示す証票を次のように定める。
(公印)
第10条 委員会及び会長の公印を次のように定める。
(公示)
第11条 委員会の公示は、湖西市公告式条例(昭和30年湖西市条例第2号)により行うものとする。
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際現に会長の職にある者の任期については、第2条第1項の規定にかかわらず、令和3年5月19日までとする。
3 この規程による改正前の湖西市農業委員会規程第7条の身分を示す証票は、改正後の湖西市農業委員会規程第9条の身分を示す証票とみなす。