○湖西市社会教育関係団体の登録に関する要綱
令和2年11月30日
教委告示第26号
(目的)
第1条 この要綱は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体(以下「社会教育団体」という。)を教育委員会で調製する社会教育関係団体名簿(以下「団体名簿」という。)に登録する手続に関し必要な事項を定めるとともに、当該登録を行った社会教育団体を支援する仕組みを構築することにより、もって本市における社会教育の振興に寄与することを目的とする。
(登録の要件)
第2条 団体名簿に登録する要件は、社会教育団体であって、次に掲げる要件を備えている団体であることとする。
(1) 継続的かつ計画的に社会教育に関する事業を行っている団体であること。
(2) 団体の主たる活動の場所又は活動の拠点を市内に置いている団体であること。
(3) 規約又は会則を定めている団体であること。
(4) 団体の意思を表明する代表者が定められている団体であること。
(5) 団体の代表者が、市内在住であること(法人の場合にあっては、所在地を市内に置いていること。)。
(6) 団体の構成員が、5名以上であること。
(7) 誰もが時期を問わず入退会できる団体であること。
(8) 事業を開始してから3か月以上の実績がある団体であること。
(9) 独立した経理機構を有する団体であること。
(10) 営利を目的とする団体でないこと。
(11) 特定の政党の利害に関する運動を行う団体でないこと。
(12) 公の選挙に関し、特定の候補者を支持し、又はこれを支持しない運動をする団体でないこと。
(13) 特定の宗教を支援し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援する団体でないこと。
(登録の申請)
第3条 登録を受けようとする社会教育団体は、湖西市社会教育関係団体登録・登録更新申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて教育長へ提出するものとする。
(1) 規約又は会則
(2) 役員名簿及び会員数
(3) 収支予算書及び事業計画書
(4) 収支決算書及び事業報告書
(登録の可否)
第4条 教育長は、申請書の提出を受けたときは第2条に規定する登録の要件を具備しているかを審査し、遅滞なく登録の可否を決定するものとする。
(登録の期間)
第5条 登録の期間は、登録を決定した日から当該日の属する年度の末日までとする。ただし、第9条第2項の規定により登録の更新を決定した場合にあっては、登録期間の満了日の翌日から翌年3月31日までとする。
(教育長の支援)
第6条 教育長は、登録団体に対し次に掲げる便宜を供与できるよう努めるものとする。
(1) 社会教育関係部署が所管する公共施設(以下「社会教育関係施設」という。)の使用料を条例の定めるところにより減額又は免除すること。
(2) 社会教育関係施設の倉庫を使用させること。
(3) 社会教育関係施設の印刷機を使用させること。
(4) 登録団体の会員募集や活動内容を社会教育関係施設内に掲示すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認めること。
2 前項各号の規定中使用料の減額又は免除に関する規定又は社会教育関係施設の管理運営に関する規定のうち市長の権限に属するものにあっては、市長が認める範囲に限るものとする。
(教育長からの要請)
第7条 教育長は、必要があると認めるときは、登録団体に対し次の事項を要請することができる。
(1) 教育長の行う事業の実施に協力を求めること。
(2) 登録団体の事業内容について、報告を求めること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が必要と認めること。
(登録の更新)
第9条 登録団体は、登録の更新をしようとするときは登録期間の満了の前にあらかじめ申請書に第3条各号に掲げる書類を添えて教育長へ提出するものとする。
(登録の抹消)
第10条 教育長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当するときは登録を抹消するものとする。
(1) 第2条に規定する登録の要件に該当しなくなるとき。
(2) 虚偽の申請によって登録を受けたことが判明したとき。
(3) 社会教育関係施設の利用に係る遵守事項を守らないとき。
(解散の届出)
第11条 登録団体は、当該団体を解散することとなったときはあらかじめ湖西市社会教育関係団体解散届(様式第6号)を教育長へ届け出なければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月4日教委告示第27号)
この要綱は、公布の日から施行する。
(令3教委告示27・一部改正)
(令3教委告示27・一部改正)
(令3教委告示27・一部改正)