○新居関所史料館及び新居宿旅籠紀伊国屋資料館の入館料の減額及び免除に関する規則

令和3年3月30日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居関所史料館及び新居宿旅籠紀伊国屋資料館の入館料の減額及び免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(入館料の減額又は免除)

第2条 新居関所史料館条例(平成22年湖西市条例第16号)第7条第3項の規定による新居関所史料館の入館料の減額又は免除の適用については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(2) 割引入館券(規則第2条第1項の割引入館券をいう。)を持参した場合 市長が定める額の減額

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認める場合 市長が定める額の減額

2 新居宿旅籠紀伊国屋資料館条例(平成22年湖西市条例第17号)第7条第3項の規定による新居宿旅籠紀伊国屋資料館の入館料の減額又は免除の適用については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 招待券を持参した場合 免除

(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認める場合 市長が定める額の減額

(減額又は免除手続)

第3条 前条第1項第3号及び同条第2項第2号の規定により入館料の減額を受けようとする者は、新居関所史料館等入館料減免申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、新居関所史料館等入館料減免通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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新居関所史料館及び新居宿旅籠紀伊国屋資料館の入館料の減額及び免除に関する規則

令和3年3月30日 規則第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和3年3月30日 規則第19号