○新居関所史料館及び新居宿旅籠紀伊国屋資料館の入館料の減額及び免除に関する規則
令和3年3月30日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、新居関所史料館及び新居宿旅籠紀伊国屋資料館の入館料の減額及び免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(入館料の減額又は免除)
第2条 新居関所史料館条例(平成22年湖西市条例第16号)第7条第3項の規定による新居関所史料館の入館料の減額又は免除の適用については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
(1) 招待券(新居関所史料館条例施行規則(平成22年湖西市教育委員会規則第6号。次号において「規則」という。)第2条第4項の招待券をいう。次項第1号において同じ。)を持参した場合 免除
(2) 割引入館券(規則第2条第1項の割引入館券をいう。)を持参した場合 市長が定める額の減額
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認める場合 市長が定める額の減額
2 新居宿旅籠紀伊国屋資料館条例(平成22年湖西市条例第17号)第7条第3項の規定による新居宿旅籠紀伊国屋資料館の入館料の減額又は免除の適用については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
(1) 招待券を持参した場合 免除
(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認める場合 市長が定める額の減額
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。