○湖西市特別の理由による任意予防接種費用助成要綱

令和3年2月2日

告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は、骨髄移植手術その他の理由により、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づき接種した定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)の予防効果が期待できないと医師に判断され、任意で第4条に規定する予防接種を再接種する者の経済的負担の軽減を図るともに、疾病の発生及びまん延を予防するため、当該予防接種に要する費用を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(予防接種費用助成対象者)

第2条 予防接種に要する費用の助成を受けることができる者(以下「接種対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て備える者とする。

(1) 骨髄移植手術その他の理由により、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断されていること。

(2) 第4条に規定する予防接種を再接種する日において市内に住所を有すること。

(3) 接種済みの定期予防接種の接種回数及び接種間隔が、予防接種実施規則(昭和33年省令第27号。以下「実施規則」という。)の規定によるものであること。

(助成金支給対象者)

第3条 助成金の支給の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、接種対象者の保護者(親権を行うもの、後見人又はその他現に接種対象者を養育している者をいう。)とする。

(予防接種の種類)

第4条 助成対象となる予防接種は、次に掲げる要件の全てを備えるものとする。

(1) 法第2条第2項に規定するA類疾病に係るものであること。

(2) 使用するワクチンが、実施規則の規定によるものであること。

(3) 令和3年4月1日以降、18歳に達する日までの間に受ける予防接種であること。

(4) 予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第2条の7の表に掲げる特定疾病に係る予防接種に当たってはそれぞれ同条の規定による年齢に達するまでの間の接種であること。

(助成金額)

第5条 助成金の額は、当該予防接種に要した額と、再接種日の属する年度における市長が別に定める定期予防接種に係る委託料の額とを比較し、いずれか少ない額とする。

(助成対象認定申請)

第6条 助成金の支給を受けようとする助成対象者は、湖西市特別の理由による任意予防接種費用助成対象認定申請書(様式第1号)を、接種対象者が当該予防接種を受ける前に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 湖西市特別の理由による任意予防接種費用助成に関する理由書(様式第2号)

(2) 母子健康手帳(骨髄移植手術その他の理由が生じる以前の定期予防接種の履歴が確認できるもの)又は当該履歴が確認できるものの写し

(認定書等の交付)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、認定又は不認定の決定を行う。

2 市長は、前項の規定による認定の決定を行ったときは、湖西市特別の理由による任意予防接種費用助成対象認定通知書(様式第3号次条において「認定書」という。)により、不認定の決定を行ったときは、湖西市特別の理由による任意予防接種費用助成対象不認定通知書(様式第4号)により、当該申請をした助成対象者に対して通知する。

(実施方法)

第8条 認定書の交付を受けた助成対象者は、医療機関等(国内に所在するものに限る。)において接種対象者に第4条に規定する予防接種を再接種させ、その接種費用の実費を当該医療機関に支払うものとする。

(助成金の支給申請)

第9条 前条の規定により予防接種を再接種させた助成対象者は、予防接種の最終再接種日から起算して12月に達する日の属する年度の末日までに、湖西市特別の理由による任意予防接種費用助成金支給申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。

(1) 予防接種実施医療機関の領収書(接種対象者が再接種した予防接種の種類が記載されたものに限る。)

(2) 予防接種予診票(再接種時に使用し、接種医及び保護者の署名等必要事項が記載されているもの)又は当該履歴が確認できるものの写し

(3) 振込先金融機関通帳の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人氏名が記載されているページの写し

(助成金の支給)

第10条 市長は前条の申請があったときは、その内容の審査を行い、湖西市特別の理由による任意予防接種費用助成金支給決定通知書(様式第6号)により助成対象者に通知し、速やかに助成金を支給するものとする。

(助成金の返還)

第11条 市長は、助成金の支給を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、既に支払った助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の支払を受けたとき

(2) この要綱の規定に違反したとき

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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湖西市特別の理由による任意予防接種費用助成要綱

令和3年2月2日 告示第21号

(令和3年4月1日施行)