○みらいのこさい提案制度に関する要綱

令和3年3月30日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会経済情勢の変化に対応し、市民サービスの向上、先進事例の導入、財政負担の軽減及び事業の効率化を推進していくことを目的として、市が抱える課題等に対し民間からの提案を柔軟に取り込み、市政に反映していく未来の湖西提案制度の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(提案募集の対象者)

第2条 提案を応募することができるものは、自らが応募した提案を実施できる個人又は団体であって、次に掲げる個人又は団体に該当しないものとする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号及び第2項各号に該当する個人又は団体

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に該当する団体若しくは同条第6号に規定する暴力団員に該当する個人又は当該暴力団若しくは同法第2条第6号に規定する当該暴力団員と密接な関係を有する個人若しくは団体

(3) 税金等の滞納がある個人又は団体

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める個人又は団体

(令4告示123・一部改正)

(提案の募集及び応募)

第3条 市長は、提案を募集する際は、提案募集シート(様式第1号)に必要な事項を記載し、一定期間公表するものとする。

2 前項の規定による募集に対して事業を提案しようとする者は、提案募集シートに記載された予算、期間等の内容を順守し、提案書(様式第2号)及び調書(様式第3号)に必要な事項を記載し、市長に提出するものとする。

(令4告示123・一部改正)

(募集提案の一次審査)

第4条 提案された事業内容を所管する課(次項及び次条において「担当課」という。)は、前条第2項の規定により提出された提案について一次審査を行い、次に掲げる事項により評価するものとする。

(1) 地域のニーズに応じた市民サービスの向上が見込める提案であるか。

(2) 事業のコスト削減が図られているか。

(3) 発想及び工夫に独自性、先進性又は付加価値があるか。

(4) 提案を実施し、及び維持する体制が整っている個人又は団体であるか。

(5) 法令を遵守しているか。

2 担当課は、提出された提案が次のいずれかに該当すると認める場合は、前項の規定による評価によらず不採択とするものとする。

(1) 単に事業を廃止する提案

(2) 法令等に反すると認められる提案

(3) 公平性等が著しく阻害されると認められる提案

(4) 単に自社製品等のあっせんを求めていると認められる提案

(5) 抽象的なアイデアで、実現可能性が低いと認められる提案

(6) その他担当課が不適切と認める提案

(令4告示123・一部改正)

(募集外提案)

第5条 第3条第1項の規定による募集に該当しない事業を提案しようとする者は、募集外提案書(様式第4号)及び調書に必要な事項を記載し、市長に提出するものとする。

2 企画政策課長は、前項の規定により提出された提案に関連する部課等と調整の上、担当課を決定するものとする。

3 担当課は、提出された提案について応募のあった者と対話及び調整を進め、その結果をもって一次審査とし、その際の評価は前条第1項の規定に準ずるものとする。

(令4告示123・追加)

(提案の二次審査)

第6条 湖西市行政戦略会議等設置規程(平成30年湖西市規程第4号)に規定する行政戦略会議は、一次審査を通過した提案について二次審査を行い、提案の採択を決定するものとする。

2 行政戦略会議は、必要があると認めた場合は、総務課長、財政課長、提案書の事業内容を所管する部の長その他の必要と認める職員の出席を求めることができる。

3 次に掲げる事業に係る提案は、第1項の規定にかかわらず二次審査を省略することができる。

(1) 市の歳出が発生しない事業

(2) 既に予算計上されている事業で、当年度の追加予算措置を要しないもの

(令4告示123・旧第5条繰下)

(審査結果の通知)

第7条 市長は、前3条の審査の結果をみらいのこさい提案制度実施事業採択(不採択)通知書(様式第5号)により応募のあった者に通知し、事業を採択する場合にあっては当該事業の内容をウェブサイトに公表するものとする。

(令4告示123・旧第6条繰下・一部改正)

(事業実施に係る契約)

第8条 市長は、採択した事業を実施する際には、当該事業の内容を勘案し、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令、湖西市契約規則(昭和57年湖西市規則第16号)その他の契約事務に関する法令等に基づき、実施者を選定し契約を締結するものとする。

(令4告示123・旧第7条繰下・一部改正)

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令4告示123・旧第8条繰下)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年8月2日告示第123号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令4告示123・全改)

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(令4告示123・全改)

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(令4告示123・全改)

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(令4告示123・全改)

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(令4告示123・追加)

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みらいのこさい提案制度に関する要綱

令和3年3月30日 告示第68号

(令和4年8月2日施行)