○みらいのこさい課題解決実証実験に関する要綱

令和3年3月30日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この要綱は、実証実験を行うことにより社会課題の解決、市民サービスの向上、先進事例の導入、財政負担の軽減及び事業の効率化を推進していくことを目的とした、みらいのこさい課題解決実証実験の実施について必要な事項を定めるものとする。

(令7告示124・一部改正)

(提案募集の対象者)

第2条 提案を応募することができるものは、自らが応募した提案を実施できる個人又は団体であって、次に掲げる個人又は団体に該当しないものとする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号及び第2項各号に該当する個人又は団体

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に該当する団体若しくは同条第6号に規定する暴力団員に該当する個人又は当該暴力団若しくは同法第2条第6号に規定する当該暴力団員と密接な関係を有する個人若しくは団体

(3) 税金等の滞納がある個人又は団体

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める個人又は団体

(令4告示123・一部改正)

(提案の募集及び応募)

第3条 市長は、提案を募集する際は、提案募集シート(様式第1号)に必要な事項を記載し、一定期間公表するものとする。

2 前項の規定による募集に対して事業を提案しようとする者は、提案募集シートに記載された予算、期間等の内容を順守し、提案書(様式第2号)及び調書(様式第3号)に必要な事項を記載し、市長に提出するものとする。

(令4告示123・一部改正)

(実証実験の期間)

第4条 実証実験の期間は、単年度として最長1年間とする。

2 実証実験の結果、事業化に至らない場合又はさらなる検討が必要な場合、市長は事業の終了又は内容を見直した上で事業を実施する事業者を公募する場合がある。

3 第1項の規定にかかわらず、実証実験の結果を踏まえて、事業の進捗状況や必要な検討を考慮し、実証実験期間を延長する場合は、延長期間は最長1年間とする。

(令7告示124・追加)

(募集提案の一次審査)

第5条 提案された事業内容を所管する課(次項において「担当課」という。)は、第3条第2項の規定により提出された提案について一次審査を行い、次に掲げる事項により評価するものとする。

(1) 市が抱える社会課題の解決に資する提案であるか。

(2) 実証実験としての妥当性、検証手法の明確性があるか。

(3) 事業のコスト削減が図られているか。

(4) 発想及び工夫に独自性、先進性又は付加価値があるか。

(5) 提案を実施し、及び維持する体制が整っている個人又は団体であるか。

(6) 法令を遵守しているか。

2 担当課は、提出された提案が次のいずれかに該当すると認める場合は、前項の規定による評価によらず不採択とするものとする。

(1) 単に事業を廃止する提案

(2) 法令等に反すると認められる提案

(3) 公平性等が著しく阻害されると認められる提案

(4) 単に自社製品等のあっせんを求めていると認められる提案

(5) 抽象的なアイデアで、実現可能性が低いと認められる提案

(6) その他担当課が不適切と認める提案

(令4告示123・一部改正、令7告示124・旧第4条繰下・一部改正)

(審査機関)

第6条 一次審査を通過した提案に係る二次審査を行うための審査会(以下この条において「提案審査会」という。)を設置する。

2 提案審査会は、市長、副市長、総務部長、企画部長をもって構成する。

3 提案審査会は、必要があると認めた場合は、教育長、総務課長、財政課長、提案書の事業内容を所管する部の長その他の必要と認める職員の出席を求めることができる。

4 提案審査会は、前条第1項及び第2項に規定する事項について評価し、審査を行う。

5 第1項の規定にかかわらず、提案審査会は、市の歳出が発生しない事業については、二次審査を省略することができる。

(令7告示124・全改)

(審査結果の通知)

第7条 市長は、前2条の審査の結果をみらいのこさい課題解決実証実験実施事業採択(不採択)通知書(様式第4号)により応募のあった者に通知し、事業を採択する場合にあっては当該事業の内容をウェブサイトに公表するものとする。

(令4告示123・旧第6条繰下・一部改正、令7告示124・一部改正)

(事業実施に係る契約)

第8条 市長は、採択した事業を実施する際には、当該事業の内容を勘案し、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令、湖西市契約規則(昭和57年湖西市規則第16号)その他の契約事務に関する法令等に基づき、実施者を選定し契約を締結するものとする。

(令4告示123・旧第7条繰下・一部改正)

(完了報告)

第9条 提案者は、事業完了後、速やかに完了報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(令7告示124・追加)

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令4告示123・旧第8条繰下、令7告示124・旧第9条繰下)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年8月2日告示第123号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和7年3月31日告示第124号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(令7告示124・全改)

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(令7告示124・全改)

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(令4告示123・全改)

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(令7告示124・全改)

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(令7告示124・全改)

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みらいのこさい課題解決実証実験に関する要綱

令和3年3月30日 告示第68号

(令和7年4月1日施行)