○湖西市建設工事に関する業務委託最低制限価格取扱要領
令和3年1月19日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この要領は、湖西市が発注する建設工事に関する測量、地質調査その他の調査(点検及び診断を含む。)及び設計の業務(以下これらを「業務」という。)の委託契約(以下「業務委託契約」という。)の締結に当たり、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10第2項(同令第167条の13において準用する場合を含む。)に規定する「予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。」の実施に関して、必要な事項を定める。
(対象業務)
第2条 本要領は、予定価格が5百万円以上の業務を対象とする。ただし、予定価格が5百万円未満の業務であっても、市長が特に必要と認める場合は、対象とすることができる。
(最低制限価格の設定及び算定)
第3条 競争入札により業務委託契約を締結しようとする場合は、契約ごとに、契約の相手方となるべき者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準となる価格(以下「最低制限価格」という。)を定めるものとする。
(1) 測量業務
① 直接測量費の額
② 測量調査費の額
③ 諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額
(2) 土木関係の建設コンサルタント業務(積算に技術経費を用いない場合:別図1)
① 直接人件費の額
② 直接経費の額
③ その他原価の額に10分の9を乗じて得た額
④ 一般管理費等の額に10分の4.8を乗じて得た額
(3) 建築関係の建設コンサルタント業務
① 直接人件費の額
② 特別経費の額
③ 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額
④ 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額
(4) 地質調査業務
① 直接調査費の額
② 間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額
③ 解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額
④ 諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額
(5) 補償関係コンサルタント業務(積算に技術経費を用いない場合:別図1)
① 直接人件費の額
② 直接経費の額
③ その他原価の額に10分の9を乗じて得た額
④ 一般管理費等の額に10分の4.5を乗じて得た額
4 最低制限価格及び入札書比較価格(最低制限価格に110分の100を乗じて得た額をいう。)は、湖西市契約規則第11条の予定価格を記載した書面に記載しなければならない。
(入札参加者への周知)
第4条 市長は、この要領の円滑な運用を図るため、入札公告又は入札説明書に令第167条の10第2項の適用があることを明示するものとする。
(入札の執行)
第5条 開札の結果、最低制限価格を下回る入札が行われた場合には、市長は当該入札をした者を落札者としないものと決定し、当該入札者に対して令第167条の10第2項の規定により落札者としない旨を宣言するものとする。
附則
この要領は、令和3年3月1日から施行し、同日以後、公告又は指名通知を行うものから適用する。
別図1(第3条関係)
業務委託料の構成