○湖西市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律取扱要領
令和3年6月7日
告示第124号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 特定建築物の建築主の基準適合義務(第3条―第9条)
第3章 一定規模以上の建築物のエネルギー消費性能の確保に関するその他の措置(第10条―第14条)
第4章 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(第15条―第29条)
第5章 建築物のエネルギー消費性能に係る認定(第30条―第36条)
第6章 雑則(第37条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要領は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令(平成28年政令第8号。第37条において「令」という。)及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「施行規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要領において使用する用語は、法に定めるところによる。
第2章 特定建築物の建築主の基準適合義務
(建築物エネルギー消費性能確保計画及び完了検査申請書等に添付する図書)
第3条 施行規則第1条第1項の規定により市長が必要と認める図書は次に掲げるものとする。
(1) 建築物エネルギー消費性能適合性判定等に係る手数料計算書(様式第1号)
(2) 委任状(代理者によって申請を行う場合に限る。)
2 施行規則第1条の表(い)の項中設計内容説明書は、設計内容説明書(様式第2号)によるものとする。
(特定建築物に係る基準適合命令等)
第4条 法第14条第1項の規定による命令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第14条第1項の規定による命令書(様式第5号)により行うものとする。
2 法第14第2項の規定による通知は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第14条第2項の規定による通知書(様式第6号)により行うものとする。
(住宅部分に係る結果の通知)
第5条 次のいずれかの場合における建築物エネルギー消費性能確保計画(住宅部分に係る部分に限る。)の副本の返却は、建築物エネルギー消費性能確保計画(住宅部分に係る部分に限る。)の副本の送付について(様式第7号)により行うものとする。
(1) 法第12条第1項又は第2項の規定による提出を受けた場合(市長に提出し、又は法第15条第3項の規定による写しの送付を受けた場合に限る。)
(2) 法第13条第2項又は第3項の規定による通知を受けた場合(市長に通知し、又は法第15条第3項の規定による写しの送付を受けた場合に限る。)
(住宅部分に係る指示等)
第6条 法第16条第1項の規定による指示は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第16条第1項の規定による指示書(様式第8号)により行うものとする。
2 法第16条第2項の規定による命令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第16条第2項の規定による命令書(様式第9号)により行うものとする。
3 法第16条第3項の規定による協議は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第16条第3項の規定による協議書(様式第10号)により行うものとする。
(軽微な変更に関する証明書の交付)
第8条 施行規則第11条の規定により、建築物エネルギー消費性能確保計画(非住宅部分に係る部分に限る。)の変更が施行規則第3条(施行規則第7条第2項において準用する場合を含む。)の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を求める者は、建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微変更該当証明書交付申請書(様式第12号)による申請書の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書のほか施行規則第1条第1項の表に掲げる図書(軽微な変更に係る部分に限る。)を添えて行うものとする。
(1) 建築物エネルギー消費性能適合性判定等に係る手数料計算書
(2) 委任状(代理者によって申請を行う場合に限る。)
(軽微な変更)
第9条 施行規則第3条(施行規則第7条第2項において準用する場合を含む。)に規定する軽微な変更をした者は、湖西市建築基準法施行細則(平成20年湖西市規則第40号)第5条に規定する軽微な変更届出書に、建築物エネルギー消費性能確保計画等に係る軽微な変更説明書(様式第14号)及び施行規則第1条第1項の表に掲げる図書(軽微な変更に係る部分に限る。)を添え、当該対象建築物の建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第4項又は同法第18条第17項の検査を行う建築主事に提出するものとする。
第3章 一定規模以上の建築物のエネルギー消費性能の確保に関するその他の措置
(建築物の建築に関する届出書等に添付する書類)
第10条 施行規則第12条第1項(施行規則第14条第1項並びに施行規則附則第2条第1項及び第4項において準用する場合も含む。)、施行規則第13条の2第3項(施行規則附則第2条第3項において準用する場合も含む。)及び施行規則第14条第3項の規定により市長が必要と認める図書は次に掲げるものとする。
(2) 委任状(代理者によって申請を行う場合に限る。)
(図書の添付を省略することができる書類)
第11条 施行規則第12条第4項(施行規則第14条第1項並びに施行規則附則第2条第1項及び第4項において準用する場合及び施行規則第13条の2第6項(施行規則附則第2条第3項で準用する場合を含む。)により適用する場合も含む。)の規定により市長が不要と認める図書は、施行規則第12条第1項の表に掲げる図書のうち、評価書のみに係る部分とする。
(届出書等の確認の結果)
第12条 次のいずれかにおける建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画の届出又は通知があった場合において、副本の返却は建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画の副本について(様式第15号)により行うものとする。
(1) 法第19条第1項又は法附則第3条第2項の規定による建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画の届出
(2) 法第20条第2項又は法附則第3条第8項の規定による建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画の通知
(建築物の建築に関する届出等に係る指示等)
第13条 法第19条第2項又は法附則第3条第3項の規定による指示は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第19条第2項又は附則第3条第3項の規定による指示書(様式第16号)により行うものとする。
2 法第19条第3項又は法附則第3条第4項の規定による命令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第19条第3項又は附則第3条第4項の規定による命令書(様式第17号)により行うものとする。
3 法第20条第3項又は法附則第3条第9項の規定による協議は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第20条第3項又は附則第3条第9項の規定による協議書(様式第18号)により行うものとする。
第4章 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定
(知事が定める機関が交付した書面とみなす書面)
第15条 湖西市手数料徴収条例(昭和42年湖西市条例第22号)別表第3建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第34条第1項の規定に基づく認定申請の部の静岡県知事が定める機関が交付したエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第1項第1号に掲げる基準に適合することを証する書面及び同表エネルギー消費性能の向上に関する法律第36条第1項の規定に基づく変更認定申請の部の静岡県知事が定める機関が交付した建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第36条第2項において準用する同法第35条第1項第1号に掲げる基準に適合することを証する書面は、次に掲げるいずれかのものとする。
(1) 登録建築物エネルギー消費性能判定機関等による技術的審査適合証等
(2) BELS評価書(認定基準に適合する評価の場合に限る。)の写し
(3) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。第30条第6号において「住宅品質確保法」という。)第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)に基づく断熱等性能等級5及び一次エネルギー消費量等級6に適合している場合に限る。)の写し
(令5告示56・一部改正)
(所管行政庁が必要と認める図書)
第16条 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定又は建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請において、施行規則第23条第1項の規定により市長が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。
(1) 建築物エネルギー消費性能向上計画認定等に係る手数料計算書(様式第20号)
(2) 委任状(代理者によって申請を行う場合に限る。)
2 施行規則第23条の表(い)の項中設計内容説明書は、設計内容説明書によるものとする。
(図書の添付を省略することができる書類)
第17条 施行規則第23条第3項(施行規則第28条において準用する場合を含む。)の規定により市長が不要と認める図書は、施行規則第23条第1項の表に掲げる図書のうち、第15条各号の書面に係る部分とする。
(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等の申請に併せて、計画が建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出る場合の添付図書)
第18条 建築基準法第6条の3第1項の構造計算適合性判定を要する建築物に係る法第35条第2項(法第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出は、建築基準法第6条の3第7項の適合性判定通知書又はその写しを添えて行うものとする。
(建築物エネルギー消費性能向上計画の通知)
第19条 法第35条第3項(法第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定による建築主事への計画の通知は、建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律第30条第3項の規定による計画の通知書(様式第21号)により行うものとする。
(1) 建築物エネルギー消費性能向上計画が基準に適合しないと認める場合又は認定できない場合 建築物エネルギー消費性能向上計画不認定通知書(様式第22号)
(2) 建築物エネルギー消費性能向上計画の変更が基準に適合しないと認める場合又は認定できない場合 建築物エネルギー消費性能向上計画変更不認定通知書(様式第23号)
(認定建築主に対する報告の徴収)
第21条 法第37条の規定による認定建築主に対する建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等の状況についての報告の請求は、建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等の状況に関する報告請求書(様式第24号)により行うものとする。
(認定建築主に対する改善命令)
第22条 法第38条の規定による認定建築主に対する改善命令は、改善命令書(様式第26号)により行うものとする。
(認定の取消し)
第23条 法第39条の規定により認定を取り消す場合は、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定取消通知書(様式第27号)により行うものとする。
2 前項により認定を取り消された場合にあっては、認定建築主は、法第35条第1項の規定による認定の通知書を市長に返却するものとする。
(認定申請の取下げ)
第24条 申請者が建築物エネルギー消費性能向上計画の認定又は建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定を受ける前に申請を取り下げようとする場合は、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請取下げ申出書(様式第28号)の正本及び副本を提出しなければならない。
2 前項の認定申請取下げ申請書を受理した場合にあっては、市長は認定申請取下げ申請書の副本に、認定に係る申請書の副本及びその添付図書を添えて返却するものとする。ただし、申請書の正本及びその添付図書は返却しないものとする。
(軽微な変更に関する証明書の交付)
第25条 施行規則第29条の規定により、建築物エネルギー消費性能向上計画の変更が施行規則第26条第1項及び第2項に掲げる軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を求める者は、建築物エネルギー消費性能向上計画に係る軽微変更該当証明書交付申請書(様式第29号)の正本及び副本に、代理者によって申請を行う場合にあっては委任状その他施行規則第23条第1項の表に掲げる図書(軽微な変更に係る部分に限る。)を添えて行うものとする。
(軽微な変更)
第26条 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定又は建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定を受けた者は、施行規則第26条第1項及び第2項に掲げる軽微な変更をする場合にあっては、建築物エネルギー消費性能確保計画等に係る軽微な変更説明書に、施行規則第23条第1項の表に掲げる図書(軽微な変更に係る部分に限る。)を添えて市長に提出するものとする。
(建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の新築等の工事をとりやめる旨の申出)
第27条 認定建築主は、建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の新築等の工事を取りやめようとするときには、建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の新築等の工事を取りやめる旨の申出書(様式第31号)に、施行規則第25条第2項に規定する通知書及び施行規則第28条において準用する施行規則第25条第2項に規定する通知書(法第36条第2項において準用する法第35条第1項の規定による変更の認定を受けたものに限る。変更の認定を複数回受けたものにあっては、その全ての通知書)を添えて、市長に申し出なければならない。
(1) 建築基準法第5条の6第4項の規定による工事監理者(以下「工事監理者」という。)を定めた場合 工事監理者が作成する建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の新築等の工事が行われた旨の確認書(様式第32号)
(2) 工事監理者を定める必要がない場合 工事施工者(以下「工事施工者」という。)が作成する建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の新築等の工事が行われた旨の確認書(様式第33号)
2 工事監理者又は工事施工者は、確認を行った部位ごとに1枚以上の工事写真(カラー写真とする。)を撮影し、建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の新築等の工事が行われた旨の確認書の別添に整理し、併せて認定建築主に提出しなければならない。
(1) 工事監理者を定めた場合にあっては、建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の新築等の工事完了報告書(様式第34号)
(2) 工事施工者の場合にあっては、建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の新築等の工事完了報告書(様式第35号)
2 前項の場合において、添付する書類は次に掲げるものとする。
(1) 建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の新築等の工事が行われた旨の確認書の写し(別添の工事写真はカラーとする。)
(2) 建築基準法第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第18項に規定する検査済証の写し(建築基準法第6条第1項、第6条の2第1項又は第18条第3項の規定による確認済証の交付を受けた場合に限る。)
第5章 建築物のエネルギー消費性能に係る認定
(知事が定める機関が交付した書面とみなす書面)
第30条 湖西市手数料徴収条例別表第3建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第41条第1項の規定に基づく認定申請の部静岡県知事が定める機関が交付した法第41条第1項に規定する基準に適合することを証する書面は、次に掲げるいずれかのものとする。
(1) 登録建築物エネルギー消費性能判定機関等による技術的審査適合証等
(2) BELS評価書(認定基準に適合する評価のものに限る。)の写し
(3) 法第12条第6項に規定する適合判定通知書の写し及び建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第18項に規定する検査済証の写し
(4) 性能向上計画認定に係る施行規則第25条第2項の通知書の写し(性能向上計画変更認定を受けた場合にあっては、施行規則第28条で準用する通知書の写し)及び建築基準法第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第18項に規定する検査済証の写し
(5) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84条)第54条第1項の規定による認定に係る都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号)第43条第2項の登録の通知書の写し及び建築基準法第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第18項に規定する検査済証の写し
(6) 住宅品質確保法第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準に基づく断熱等性能等級4及び一次エネルギー消費量等級4又は等級5に適合している場合に限る。)の写し(法の施行の際、現に存する建築物の住宅部分については、改正後の日本住宅性能表示基準に基づく一次エネルギー消費量等級3、等級4又は等級5に適合している場合に限る。)
(所管行政庁が必要と認める図書)
第31条 建築物のエネルギー消費性能に係る認定の申請において、施行規則第30条第1項の規定により市長が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。
(1) 建築物エネルギー消費性能向上計画認定等に係る手数料計算書
(2) 委任状(代理者によって申請を行う場合に限る。)
2 施行規則第1条の表(い)の項中設計内容説明書は、設計内容説明書によるものとする。
(図書の添付を省略することができる書類)
第32条 施行規則第30条第3項の規定により市長が不要と認める図書は、施行規則第1条第1項の表に掲げる図書のうち、施行規則第30条各号の書面に応じ、それぞれの書面に係る部分とする。
(不認定通知書)
第33条 建築物のエネルギー消費性能に係る認定の申請に係る建築物のエネルギー性能が法第41条第2項に規定する基準に適合しないものであると認める場合は、建築物のエネルギー消費性能に係る不認定通知書(様式第36号)により通知するものとする。
(認定の取消し)
第34条 法第42条の規定により認定を取り消す場合は、基準適合認定建築物に係る認定の認定取消通知書(様式第37号)により行うものとする。
2 前項により認定を取り消された場合にあっては、建築物の所有者は、法第41条第2項の規定による認定通知書を市長に返却するものとする。
(基準適合認定建築物に係る報告)
第35条 法第43条第1項前段の規定による基準適合認定建築物の所有者に対する建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項の報告の請求は、基準適合認定建築物に係る報告請求書(様式第38号)により行うものとする。
(認定申請の取下げ)
第36条 申請者が建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定を受ける前に、当該申請を取り下げようとする場合は、建築物のエネルギー消費性能に係る認定申請取下げ申出書(様式第40号)の正本及び副本により行うものとする。
2 前項の認定申請取下げ申出書を受理した場合にあっては、市長は認定申請取下げ申出書の副本に、認定に係る申請書の副本及びその添付図書を添えて返却するものとする。ただし、申請書の正本及びその添付図書は返却しないものとする。
第6章 雑則
(審査等の事務分掌)
第37条 法、令、施行規則及びこの取扱要領の規定による事務の取扱いは、建築物の規模により建築基準法令取扱規定(昭和49年静岡県訓令甲第2号)第2条第1項の規定による建築主事が行う確認等の範囲に準じ行うものとする。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月20日告示第56号)
この要領は、公布の日から施行する。
(令5告示56・全改)