○湖西市いじめ問題調査委員会規則
令和3年8月4日
教委規則第8号
(設置)
第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。次条において「法」という。)第28条第1項の規定により、湖西市いじめ問題調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、法第28条第1項に規定する重大事態が発生した場合において、当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 弁護士
(2) 医師
(3) 臨床心理士
(4) 学識経験者
(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は、妨げない。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議は、原則非公開とする。
4 委員会の会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員でない者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(報告)
第7条 委員会は、調査を終了した後、市長及び教育委員会に調査結果を報告するものとする。この場合において、委員会は、学校に調査結果を説明するとともに、学校及び教育委員会に改善意見を述べるものとする。
(秘密の保持)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(報償費)
第9条 委員が会議に出席した場合は、別に定める額を支給するものとする。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。