○湖西市民間宅地開発事業奨励金交付要綱
令和3年9月21日
告示第161号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市への移住・定住の基盤となる住宅用地を整備し、職住近接によるゆとりあるライフスタイルを提案するため、住宅用地の開発を行う者に対し、予算の範囲内において、湖西市民間宅地開発事業奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 開発行為 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為をいう。
(2) 宅地開発事業 新たに一戸建ての住宅用地を分譲することを目的として行われる開発行為をいう。
(3) 寄附道路 開発行為をする区域(以下「開発区域」という。)内の土地及び当該土地に関連して整備が必要であると市長が認めた区域外の土地に整備される公共施設(都市計画法第4条第14項に規定する公共の用に供する施設をいう。次号において同じ。)のうち、市へ所有が引き継がれた道路をいう。
(4) 寄附調整池 開発区域内の土地及び当該土地に関連して整備が必要であると市長が認める区域外の土地に整備される公共施設のうち、市へ所有が引き継がれた調整池をいう。
(交付の対象)
第3条 奨励金の交付の対象となる者は、次のいずれにも該当する事業を行う民間事業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者で、宅地開発事業を行うものに限る。)とする。
(1) 本市で新たに行う宅地開発事業であること。
(2) 開発区域の過半が都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項の規定により作成した湖西市立地適正化計画において同条第2項第2号の規定により設定した居住誘導区域内であること。
(3) 開発区域の面積が1,000平方メートル以上であること。
(5) 都市計画法第36条第2項の検査済証(第7条において「検査済証」という。)の交付を受けたものであること。
(令6告示92・一部改正)
(1) 寄附道路 寄附道路の面積に1平方メートル当たり3,000円を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)
(2) 寄附調整池 寄附調整池の面積に1平方メートル当たり6,000円を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)
(事前協議)
第5条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、開発許可を受けた日から起算して3か月以内に、湖西市民間宅地開発事業奨励金事前協議書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出するものとする。
(1) 許可申請を提出した日が分かる書類
(2) 宅地開発事業の計画書
(3) 宅地開発事業の位置図
(4) 宅地開発事業の土地利用計画平面図
(5) 宅地開発事業完了後に市に引き継ぐ予定の道路及び調整池が分かるもの
(6) 開発許可を受けたことが分かるもの
(7) 開発区域内の土地及び当該土地に関連して整備が必要と認められた区域外の土地の登記事項証明書の写し
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 検査済証の写し
(2) 宅地開発事業の完成図面
(3) 宅地開発事業の完成写真
(4) 寄附道路が分かるもの
(5) 寄附調整池が分かるもの
(6) その他市長が必要と認める書類
(奨励金の請求)
第9条 奨励金の交付の決定及び額の確定を受けた者は、湖西市民間宅地開発事業奨励金交付請求書(様式第6号)により、市長に奨励金を請求するものとする。
(決定の取消し)
第10条 市長は、次のいずれかに該当すると認めるときは、奨励金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、奨励金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に定める奨励金の交付要件を欠くに至ったとき、又はこれに付した条件その他法令に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。
(奨励金の返還)
第11条 市長は、前条の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し既に奨励金が交付されているときは、奨励金の交付をした者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
2 この要綱は、令和10年9月30日限り、その効力を失う。
(令6告示92・一部改正)
附則(令和6年3月28日告示第92号)
この要綱は、公布の日から施行する。