○湖西市民間宅地開発土地提供者奨励金交付要綱

令和3年9月21日

告示第162号

(趣旨)

第1条 この要綱は、湖西市民間宅地開発事業奨励金交付要綱(令和3年湖西市告示第161号)第8条の規定により奨励金の交付を受けた民間事業者(以下「交付決定事業者」という。)に当該奨励金の交付の対象となる土地を譲渡した者に対し、予算の範囲内において、湖西市民間宅地開発土地提供者奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 開発行為 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為をいう。

(2) 宅地開発事業 新たに一戸建ての住宅用地を分譲することを目的として行われる開発行為をいう。

(交付の対象者)

第3条 交付の対象となる者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 交付決定事業者を直接の譲渡人として、宅地開発事業に係る土地(譲渡をした年の1月1日において所有期間が5年を超えるものに限る。ただし、相続した場合にはこの限りではない。)を令和3年1月1日以降に譲渡した者

(2) 市税等を滞納していない者

(交付の対象土地)

第4条 交付の対象となる土地は、交付決定事業者が行った宅地開発事業の区域内のものとする。

(奨励金の額)

第5条 奨励金の額は、交付決定事業者に譲渡した土地の面積(売買契約等の基礎となる面積を基準とする。)に1平方メートル当たり2,000円を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

2 奨励金の上限額は、1つの宅地開発事業につき、1人200万円とする。

3 共有に属する土地を譲渡した場合における第1項の規定の適用については、共有持分の割合を乗じた面積を基準とする。

(交付申請)

第6条 奨励金の交付を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、交付決定業者が奨励金の交付の決定を受けた日から6か月以内に、湖西市民間宅地開発土地提供者奨励金申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出するものとする。

(1) 宅地開発事業に係る土地であることが分かる登記事項証明書

(2) 交付の対象となる土地を譲渡したことが分かる契約書等

(3) 市税の滞納等がない証明書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定及び確定)

第7条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは交付の決定及び額の確定をし、湖西市民間宅地開発土地提供者奨励金交付決定兼確定通知書(様式第2号)により、適当と認めないときは不交付の決定をし、湖西市民間宅地開発土地提供者奨励金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(奨励金の請求)

第8条 奨励金の交付の決定及び額の確定を受けた者は、湖西市民間宅地開発土地提供者奨励金交付請求書(様式第4号)により、市長に奨励金を請求するものとする。

(決定の取消し)

第9条 市長は、次のいずれかに該当すると認めるときは、奨励金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、奨励金の交付を受けたとき。

(2) この要綱に定める奨励金の交付要件を欠くに至ったとき、又はこれに付した条件その他法令に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。

(奨励金の返還)

第10条 市長は、前条の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し既に奨励金が交付されているときは、奨励金の交付をした者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

2 この要綱は、令和7年9月30日限り、その効力を失う。

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湖西市民間宅地開発土地提供者奨励金交付要綱

令和3年9月21日 告示第162号

(令和3年10月1日施行)