○湖西市自転車等駐車場防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

令和3年8月31日

告示第151号

(目的)

第1条 この要綱は、市が自転車等駐車場に設置する防犯カメラの運用等の適正化を図るため必要な事項を定めることにより、個人情報を保護するとともに、市民の安全で安心な利用に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 犯罪を予防するため、自転車等駐車場に設置する映像の撮影装置で、録画装置その他の必要な関連機器で構成されるものをいう。

(2) 録画映像 防犯カメラにより録画した映像をいう。

(管理責任者等)

第3条 防犯カメラ及び録画映像の適正な管理及び運用を行うため、防犯カメラの管理責任者(以下「管理責任者」という。)及び防犯カメラの取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置く。

2 管理責任者は土木課長を、取扱責任者は土木課管理係長をもって充てるものとする。

3 取扱責任者は、管理責任者の指示を受けて、防犯カメラ及び録画映像の管理を行うものとする。

(令4告示62・一部改正)

(防犯カメラの設置場所)

第4条 防犯カメラの設置場所は、次の表のとおりとする。

設置場所

湖西市鷲津駅前自転車等駐輪場

湖西市新居町駅西自転車等駐車場

湖西市新所原駅北自転車等駐車場

湖西市新所原駅南自転車等駐車場

(取扱方針)

第5条 防犯カメラ及び録画映像の取扱いに関する方針は、次のとおりとする。

(1) 防犯カメラを撮影する区域は必要最小限の範囲とし、個人の住居など私的空間が映り込まないよう努める。

(2) 防犯カメラを撮影する区域内の見やすい場所に、防犯カメラを設置していることがわかる標示を設置する。

(3) 録画映像は、安全に管理し、正確な内容を保つとともに、個人情報の保護のため適正な措置を講ずる。

(稼動時間)

第6条 防犯カメラの稼動時間は、24時間とする。

(録画映像の保存期間等)

第7条 録画映像の保存期間は、録画日の翌日から起算して14日以内とする。ただし、犯罪防止等のため特に必要があると市長が認める場合は、その期間を延長することができる。

2 前項の保存期間を終了した録画映像の消去は、新たな録画映像を上書きする方法により行うものとする。

(記録媒体の廃棄)

第8条 記録映像を保存した記録装置を廃棄する場合は、読取りが物理的に行えないよう破砕、裁断等の処理を行い、管理責任者はこれに立ち会うものとする。

(苦情等への対応)

第9条 管理責任者は、防犯カメラの設置又は運用に関する苦情を受けたときは、誠実かつ迅速に対応し、必要な措置を講ずるものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日告示第62号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

湖西市自転車等駐車場防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

令和3年8月31日 告示第151号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 交通安全・防犯
沿革情報
令和3年8月31日 告示第151号
令和4年3月30日 告示第62号