○湖西市空き店舗等利活用出店補助金交付要綱
令和3年8月31日
告示第152号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の商工業の振興及び賑わいの創出を図るため、空き店舗等を利活用した事業者(現に市内で営業する店舗等を空き店舗等に移転する事業者を除く。以下同じ。)に対し、予算の範囲内において湖西市空き店舗等利活用出店補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 空き店舗等 市内に存する建物の全部又は一部であって、貸主が店舗として貸し、又は売る意思があるもののうち、借主又は買主が存しないものをいう。
(2) 利活用 新たに店舗等を開設するために改修等を行うことをいう。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる事業者は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 市税の滞納が無いこと。
(2) 暴力団員等(湖西市暴力団排除条例(平成24年湖西市条例第34号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等と密接な関係を有する事業者でないこと。
(3) 空き店舗等を利活用する店舗等で営業する業種が、別表第1に掲げるものであること。
(4) 空き店舗等を利活用する店舗等で営業を開始した日が、令和3年4月1日以降であること。
(5) 週3日以上営業すること。
2 前項の規定にかかわらず、空き店舗等で営業する事業が次のいずれかに該当する場合は、補助の対象としない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当すること。
(2) 特定の政治、宗教又は選挙活動を目的とする事業であること。
(3) 公序良俗に反するおそれがあると市長が認める事業であること。
(4) 市の他の助成制度による財政的支援を受け、又は受ける見込みのある事業であること。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、空き店舗等の利活用に要する経費(営業を開始した日の属する月から12月前までに支出した事実を確認できるものに限る。)のうち、別表第2に掲げるものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、上限を50万円とする。ただし、別図1、別図2又は別図3で規定する区域内の空き店舗等に営業した場合の上限額は、100万円とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとするときは、営業を開始した日から起算して6か月以内に補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 出店概要書(様式第2号)
(2) 収支報告書(様式第3号)
(3) 誓約書(様式第4号)
(4) 本社所在地(個人の場合にあっては居住地)の自治体の市税の滞納等が無いことを証明する書類
(5) 空き店舗等の利活用に関して工事設計者等と締結した契約書の写し(空き店舗等の賃貸借契約書又は売買契約書及び工事契約書等)
(6) 補助対象経費に係る領収書(名宛人が事業者と同一名義のものに限る。)
(7) 空き店舗等へ出店した事実を証する写真(店舗の内装及び外装を撮影したもの)
(8) 空き店舗等の位置図
(9) 平面図又はレイアウト図
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付決定及び確定の取消し等)
第9条 市長は、次のいずれかに該当すると認めるときは、第7条の規定による交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を空き店舗等の利活用以外の用途に使用したとき。
(2) この要綱に定める補助金の交付要件を欠くに至ったとき、又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助金の交付を受けてから1年以内に、補助金の対象の店舗等での営業を廃止したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。
2 市長は、前項の規定により取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助金を交付をした事業者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(公表)
第10条 市長は、利活用した空き店舗等の概要その他市長が必要と認める事項を公表することができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
別表第1(第3条関係)
対象業種一覧
大分類 | 小分類 |
小売業 | 各種商品小売業 |
織物・衣服・身の回り品小売業 | |
飲食料品小売業 | |
機械器具小売業 | |
その他の小売業 | |
飲食サービス業 | 飲食店 |
持ち帰り飲食サービス業 | |
生活関連サービス業 | 洗濯・理容・美容・浴場業 |
娯楽業 | |
教育・学習支援業 | その他の教育・学習支援業 |
情報通信業 | 通信業 |
放送業 | |
インターネット付随サービス業 | |
学術研究、専門・技術サービス業 | 専門サービス業 |
技術サービス業 | |
広告業 | |
製造業 | 本社等(本市に本社を設置していない事業者にあっては、本社機能を有し、企業の経営方針に関する意思決定、経営資源の管理、各種業務の統括、研究開発、情報処理等を行う施設をいう。) |
備考 対象業種は、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類を参考とする。
別表第2(第4条関係)
補助対象経費 | 内容 |
店舗等開設に係る経費 | (1) 施設の整備、改修に要する経費 ・壁や間仕切壁の設置 ・空調、電気、給排水衛生、ガス等の設備設置 ・業務に関するインターネット等の通信環境の整備 |
(2) 申請者自身が行う改装に係る経費 ・改装に必要な器具のリース又はレンタル(改装工事後に恒常的に使用する器具等は除く。) ・改装に必要な材料 | |
(3) 広告宣伝に要する経費(上限を5万円とする。) ・屋外広告物の設置(新居町景観計画に該当する屋外広告物の設置を除く。) ・チラシの制作、配布等 |
別図1(第5条関係)
新所原(赤枠内は、補助の上限額が100万円の区域)
別図2(第5条関係)
鷲津(赤枠内は、補助の上限額が100万円の区域)
別図3(第5条関係)
新居町(赤枠内は、補助の上限額が100万円の区域)