○特別史跡新居関跡保存活用計画策定委員会設置要綱

令和3年12月28日

教委告示第33号

(設置)

第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第2項の規定により特別史跡に指定された新居関跡を将来にわたって適切に保存活用し、後世に継承していくための計画(以下「保存活用計画」という。)を策定するため、特別史跡新居関跡保存活用計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 保存活用計画の策定に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。

(1) 優れた識見を有する者

(2) 地域関係者

(3) 前2号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

2 委員の任期は、任命の日から保存活用計画が策定される日までの間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長が認めるときは、委員以外の者の出席を求めてその意見又は説明を聴くことができる。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

特別史跡新居関跡保存活用計画策定委員会設置要綱

令和3年12月28日 教育委員会告示第33号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
令和3年12月28日 教育委員会告示第33号