○湖西市水道使用量の認定及び漏水等に係る減量水量の適用に関する取扱規程
令和4年1月12日
水企管規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、湖西市給水条例(平成10年湖西市条例第11号。以下この条及び次条において「条例」という。)第26条及び湖西市給水条例施行規程(昭和63年湖西市水道企業管管理規程第2号。以下この条において「規程」という。)第19条の規定による使用水量の認定並びに漏水等の発生時に条例第34条及び規程第21条第2項の規定に基づき料金を軽減する際に用いる減量水量の適用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 使用水量 条例第25条の規定により算定した料金に係る水量をいう。
(2) 実績水量 前年同期の使用水量(前年同期において使用者、使用者の世帯構成人員の増減、使用形態の変動、長期漏水、季節変動等により実績水量として認定できない場合は、前2月の使用水量又は前2月より前の使用期間若しくは修理工事完了後における一定期間に使用した水量を日割計算したものを基に算出した水量)をいう。
(3) 漏水量 使用水量から実績水量を差し引いた水量をいう。
(4) 減量水量 条例第4条各号に掲げる漏水等が発生した場合において、料金の軽減のために使用水量から差し引く水量をいう。
(5) 見えない所の漏水 見えない所(地中埋設部、床下、壁中)で発生した漏水をいう。
(5) 不表現漏水 地中埋設部及び壁面内部に漏水する等、使用者が注意をもって管理していたにもかかわらず客観的に発見が困難であると判断される漏水をいう。
(6) 見える所の漏水 見えない所の漏水を除く全ての漏水のことをいう。
(6) 表現漏水 不表現漏水を除く全ての漏水をいう。
(令7水企管規程4・一部改正)
(使用水量の認定)
第3条 市長は、次のいずれかに該当する場合は、使用水量の認定を行うものとする。
(1) 使用者が恒常的に不在のため使用水量を計量できない場合
(2) 量水器が土砂、汚水、量水器量水器の損傷等によりで使用水量を正確に計量できない場合
(3) 量水器ボックスの上の移動不可能な重量物その他の障害物のため、使用水量を計量できない場合
(4) 市長がメーターの異常回転があったと認めた場合
(4) 公共施設及び公共施設に準ずる施設において使用水量が不明となった場合
(5) 災害等(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害をいう。)による場合
(5) 災害による場合
(2) 前項第4号に該当する場合 誓約書の提出をもって、別表の基準により使用水量を1回に限り認定
(2)(3) 前項第5号に該当する場合 関係各所と協議の上認定
(令7水企管規程4・一部改正)
(減量水量の適用の対象)
第4条 市長は、次に掲げる漏水等のいずれかが発生した場合は、使用水量から減量水量を差し引いて料金を算定できるものとする。
(1) 見えない所の漏水
(1) 不表現漏水
(2) 表現漏水
(3) 受水槽漏水
(2)(4) 市が行う配管工事等に伴う濁水放流
(令7水企管規程4・一部改正)
(減量水量の適用の対象期間)
第5条 前条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する場合において、減量水量の適用を可能とする期間は、漏水修理の完了日以前1年以内とし、適用する月数は4月を限度とする。
(令7水企管規程4・一部改正)
(減量水量の適用の取消し)
第7条 市長は、前条第2項に規定する減量水量の適用の決定を受けた者が、虚偽の申請その他の不正な方法により決定を受けた場合は、決定を取り消し、決定通知前の使用水量とするものとする。
(減量水量の適用除外)
第8条 市長は、次のいずれかに該当する場合は、減量水量の適用をしないものとする。
(1) 見える所の漏水
(2)(1) 漏水量が2月で10m3に満たない場合
(3)(2) 修理完了日以後1年以上を経過した場合
(4)(3) 漏水修理が湖西市指定給水装置工事事業者により施工されなかった場合(給水装置の軽微な変更又は給水装置の構造及び材質が水道法(昭和32年第177号)第16条の政令で定める基準に適合していると確認された場合を除く。賃貸物件における漏水等についても同じ。)
(4) 給水栓(蛇口)の故障を原因として漏水した場合
(5) 使用者が故意に給水装置を破損し漏水した場合
(6) 工事(完成後1年以内のものに限る。)の施工不良が原因で漏水した場合
(7) 不正工事を原因として漏水した場合
(8) 使用者が善良な管理注意義務を怠って漏水した場合
(令7水企管規程4・一部改正)
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 減量水量の適用に関する規定は、この規程の施行の日以後に漏水修理が完了したものについて適用し、同日より前に漏水修理が完了したものについては、なお従前の例による。
附則(令和7年3月12日水企管規程第4号)
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
2 減量水量の適用に関する規定は、令和7年4月1日以後に漏水修理が完了したものについて適用し、同日前に漏水修理が完了したものについては、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
(令7水企管規程4・全改)
漏水等原因内容 | 減量内容 | ||||
見えない所の漏水 | 漏水量の1/2を減量する。 ただし、漏水量に1m3未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。 | ||||
濁水放流 (1時間につき) | 口径 | ||||
13mm | 20mm | 25mm | 30mm | 40mm | |
1.0m3 | 1.5m3 | 2.0m3 | 3.0m3 | 5.0m3 |
別表(第4条関係)
漏水等原因内容 | 減量内容 | ||||
不表現漏水 | 漏水量の1/2を減量する。 ただし、使用水量が実績水量の5倍を超えるときは、漏水量の2/3を減量する。 | ||||
表現漏水 | 漏水量の1/3を減量する。 ただし、使用水量が実績水量の5倍を超えるときは、漏水量の1/2を減量する。 | ||||
受水槽漏水 | 満減水位警報装置の設置がある受水槽については、漏水量の1/2を減量する。 ただし、使用水量が実績水量の5倍を超えるときは、漏水量の2/3を減量する。 なお、満減水位警報装置のない受水槽については、その設置を条件に減量することができる。 | ||||
濁水放流 (1時間につき) | 口径 | ||||
13mm | 20mm | 25mm | 30mm | 40mm | |
1.0m3 | 1.5m3 | 2.0m3 | 3.0m3 | 5.0m3 | |
第3条第1項第4号の規定により公共施設又は公共施設に準じる施設の使用水量の認定をする場合においては、不表現漏水による減量水量が適用されたとみなして使用水量の認定を行う。 |
(令7水企管規程4・全改)