○湖西市省エネルギー診断奨励金交付要綱

令和4年2月7日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の中小企業者等の事業の用に供する施設におけるエネルギーの使用の合理化を図るため、当該施設において省エネルギー診断を実施した事業者に対し、予算の範囲内において湖西市省エネルギー診断奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所 工場又は事務所その他の事業場をいう。

(2) 中小企業者等 法人(国、地方公共団体及び次に掲げる会社を除く。)及び個人事業者をいう。

 資本金の額又は出資の総額が3億円を超え、かつ、常時使用する従業員の数が300人を超える会社であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(からまでに掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

 資本金の額又は出資の総額が1億円を超え、かつ、常時使用する従業員の数が100人を超える会社であって、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの

 資本金の額又は出資の総額が5千万円を超え、かつ、常時使用する従業員の数が100人を超える会社であって、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの

 資本金の額又は出資の総額が5千万円を超え、かつ、常時使用する従業員の数が50人を超える会社であって、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの

(3) 省エネルギー診断 一般財団法人省エネルギーセンターが実施する又は省エネお助け隊(経済産業省の地域プラットフォーム構築事業で採択された省エネルギー支援団体をいう。)が実施する省エネ診断をいう。

(令5告示26・一部改正)

(対象となる診断)

第3条 奨励金の交付の対象となる診断は、中小企業者等が市内に有する事業所において実施した省エネルギー診断(次条及び第5条において「診断」という。)とする。

(奨励金額)

第4条 奨励金の額は、診断料の全額とする。

(令4告示98・令5告示26・一部改正)

(交付申請)

第5条 奨励金を受けようとする事業者は、診断完了後3か月以内に、湖西市省エネルギー診断奨励金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、1事業所につき1回限りとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(令5告示26・一部改正)

(交付決定及び交付確定)

第6条 市長は前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、奨励金の交付が適当であると認めたときは、湖西市省エネルギー診断奨励金交付決定兼確定通知書(様式第2号)により、書類を提出した事業者に通知するものとする。

(奨励金の請求)

第7条 前条の通知を受けた者は、請求書(様式第3号)を市長に提出し、奨励金を請求するものとする。

(決定の取消し)

第8条 市長は、事業者が提出した書類に虚偽の事項の記載その他不正があったときは、奨励金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(奨励金の返還)

第9条 市長は、前条の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に奨励金が交付されているときは、湖西市省エネルギー診断奨励金返還命令書(様式第4号)により期限を定めて返還させなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令5告示26・一部改正)

(令和4年5月13日告示第98号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、令和4年4月1日以後に実施した大規模診断から適用する。

(令和5年2月7日告示第26号)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の第2条第3号の規定は、この要綱の施行の日以後に実施する省エネルギー診断に係る奨励金の交付について適用し、同日前に実施した省エネルギー診断に係る奨励金の交付については、なお従前の例による。

(令5告示26・全改)

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湖西市省エネルギー診断奨励金交付要綱

令和4年2月7日 告示第12号

(令和5年4月1日施行)