○湖西市地域おこし協力隊設置要綱
令和4年2月1日
告示第11号
(趣旨)
第1条 人口減少、高齢化等の進行に対応するため、地域外の人材を積極的に誘致及び居住をさせ、地域力の維持及び強化に資する活動(以下「地域協力活動」という。)の実践を通じて地域の活性化と魅力増幅を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき実施する湖西市地域おこし協力隊の設置について、必要な事項を定める。
(地域おこし協力隊員)
第2条 湖西市地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者のうちから市長が委嘱する。
(1) 三大都市圏等(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県並びに札幌市、仙台市、新潟市、静岡市、浜松市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市及び熊本市の区域をいう。ただし、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)及び小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)に規定する対象地域又は指定地域を除く。)に生活の拠点を置く住民で、委嘱の日以後、湖西市に住所を移す者
(2) 心身が健康かつ地域協力活動に意欲と情熱を持っていると市長が認める者
(3) 普通自動車運転免許を有している者
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格事項に該当しない者
(5) 暴力団員等(湖西市暴力団排除条例(平成24年湖西市条例第34号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。)又は当該暴力団員等と密接な関係を有する者でないもの
(地域協力活動)
第3条 隊員は、地域協力活動として、次に掲げる活動を行う。
(1) 観光資源、特産品その他の地域資源の発掘及び振興に関する活動
(2) 商工業、農林畜産業等の地域の産業振興に係る支援に関する活動
(3) 地域行事の支援に関する活動
(4) 湖西市への移住及び定住に係る事業の協力に関する活動
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める活動
(委嘱)
第4条 市長は、隊員として委嘱する者に委嘱状及び湖西市地域おこし協力隊身分証明書(様式第1号。以下「身分証明書」という。)を交付するものとする。
2 隊員の委嘱期間は、1年以内とする。ただし、年度の途中で委嘱された者の委嘱期間は、委嘱した日の属する年度の末日までとする。
3 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、1年を超えない範囲で、通算して3年を限度に委嘱期間を更新することができる。
(解嘱)
第5条 市長は、隊員が次のいずれかに該当する場合は、これを解嘱することができる。
(1) 辞任の申し出があったとき。
(2) 湖西市から転出したとき。
(3) 法令若しくは隊員の義務に違反し、又は地域協力活動を怠ったと市長が判断したとき。
(4) 地域協力活動に必要な適性を欠くと市長が判断したとき。
(5) 心身の故障のため、地域協力活動の遂行が困難になったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、隊員としてふさわしくないと市長が判断したとき。
(辞任)
第6条 隊員は、その職を辞任しようとするときは、湖西市地域おこし協力隊隊員辞任申請書(様式第2号)を提出し、市長の承認を得るものとする。
(報償費)
第7条 隊員は、市長からの委嘱を受け、地域協力活動の対価として、報償費及び活動経費の支給を受けるものとする。
(活動経費)
第8条 市長は、隊員の活動経費について、予算の範囲内で支給し、及び負担する。
(秘密の保持)
第9条 隊員は、地域協力活動の遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(市の役割)
第10条 市は、隊員の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 隊員の年間事業計画の作成
(2) 隊員の住居の確保
(3) 関係団体との調整及び住民への周知
(4) 地域協力活動終了後の定住支援
(5) 前各号に掲げる事項のほか、地域おこし協力隊の円滑な活動に関すること。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。