○湖西市子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱

令和4年2月16日

告示第17号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この条及び第3条において「法」という。)第4条第1項に規定する児童(第3条において「児童」という。)及びその家庭の福祉に関し必要な実情の把握に努め、情報の提供、相談、調査、指導その他の必要な支援に係る業務を適切に行うため、法第10条の2の規定に基づき、湖西市子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)を設置する。

(運営主体)

第2条 支援拠点の運営の主体は、湖西市とし、こども未来部こども未来課にその機能を置く。

(令5告示70・一部改正)

(業務内容)

第3条 支援拠点は、本市に居住する児童及びその家族(里親及び養子縁組を含む。)を対象とし、次に掲げる業務を行う。

(1) 子ども家庭支援全般に関すること。

(2) 法第6条の3第5項に規定する要支援児童及び特定妊婦並びに同条第8項に規定する要保護児童への支援に関すること。

(3) 前2号に掲げる業務を行うための関係機関との連絡調整に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市区町村子ども家庭総合支援拠点の設置運営等について(平成29年3月31日付雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。次条において「運営指針」という。)に定める支援に関すること。

(職員の配置)

第4条 支援拠点には、前条に掲げる業務を適切に行うため、運営指針に基づく専門職員を配置するものとする。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日告示第70号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

湖西市子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱

令和4年2月16日 告示第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和4年2月16日 告示第17号
令和5年3月27日 告示第70号