○湖西市子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱
令和4年2月16日
告示第17号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この条及び第3条において「法」という。)第4条第1項に規定する児童(第3条において「児童」という。)及びその家庭の福祉に関し必要な実情の把握に努め、情報の提供、相談、調査、指導その他の必要な支援に係る業務を適切に行うため、法第10条の2の規定に基づき、湖西市子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)を設置する。
(運営主体)
第2条 支援拠点の運営の主体は、湖西市とし、こども未来部こども未来課にその機能を置く。
(令5告示70・一部改正)
(業務内容)
第3条 支援拠点は、本市に居住する児童及びその家族(里親及び養子縁組を含む。)を対象とし、次に掲げる業務を行う。
(1) 子ども家庭支援全般に関すること。
(2) 法第6条の3第5項に規定する要支援児童及び特定妊婦並びに同条第8項に規定する要保護児童への支援に関すること。
(3) 前2号に掲げる業務を行うための関係機関との連絡調整に関すること。
(職員の配置)
第4条 支援拠点には、前条に掲げる業務を適切に行うため、運営指針に基づく専門職員を配置するものとする。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日告示第70号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。