○湖西市学校運営協議会規則

令和4年3月7日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき、教育委員会及び校長の権限及び責任の下、学校の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、学校運営協議会(以下「協議会」という。)を設置することにより、学校、保護者及び地域の住民の組織的かつ継続的な連携と協働体制を確立し、学校運営の充実を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管する学校ごとに協議会を設置するよう努めるものとする。ただし、小中一貫教育を施す場合その他教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について1の協議会を設置することができる。

2 協議会の設置に当たっては、当該設置を行う対象学校(当該協議会がその運営及び支援に関して協議する学校をいう。以下「対象学校」という。)の校長、地域住民等の意向を反映するよう努めるものとする。

(所掌事項)

第3条 協議会は、対象学校に係る次に掲げる事項について、協議、承認等を行う。

(1) 教育目標及び運営方針に関すること。

(2) 教育課程の編成に関すること。

(3) 学校運営についての評価に関すること。

(4) 教育活動への支援に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、校長が必要と認めること。

2 前項第1号及び第2号に掲げる事項については承認事項とし、校長は、承認を得た内容に従って対象学校の運営を行うものとする。

3 協議会は、第1項に掲げる事項について、教育委員会又は校長に対して意見を述べることができる。

(委員)

第4条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。

(1) 地域住民

(2) 保護者

(3) 学識経験者

(4) 対象学校の運営に資する活動を行う者

(5) 前各号に掲げる者のほか、校長が適当と認める者

2 委員の定員は、10人以内とする。ただし、2以上の学校で1の協議会を設置する場合にあっては、15人以内とする。

(任期)

第5条 委員の任期は、任命の日から当該任命の日の属する年度の末日までとする。

2 委員は、再任されることができる。

(守秘義務等)

第6条 委員は、その職務を遂行する上で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項のほか、委員は次に揚げる行為をしてはならない。

(1) 協議会及び対象学校の運営に著しく支障を来たす言動を行うこと。

(2) 営利行為、政治活動、宗教活動等に委員としての地位を不当に利用すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員たるにふさわしくないと教育委員会が認める行為を行うこと。

(会長及び副会長)

第7条 協議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議の運営)

第8条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、過半同数のときは、会長の決するところによる。

4 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見や助言を聴くことができる。

(委員の解任)

第9条 教育委員会は、本人から辞任の申し出があったときのほか、次のいずれかに該当するときは、委員を解任することができる。

(1) 第6条の規定に違反したと教育長が認めるとき。

(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、解任に相当する事由が認められるとき。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

湖西市学校運営協議会規則

令和4年3月7日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)