○湖西市マタニティタクシー助成金交付要綱
令和4年3月15日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊娠出産に係る身体的及び経済的負担を軽減するため、妊婦健診又は出産のためにタクシーを利用する妊産婦に対し、予算の範囲内において湖西市マタニティタクシー助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)及びこの要綱の定めるところによる。
(1) 妊産婦 母子健康手帳(母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の母子健康手帳をいう。以下同じ。)の交付を受けている者で、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 母子健康手帳の交付を受けた妊婦であって、母子健康手帳に記載されている児を出産するまでのもの
イ 児を出産し病院から退院するまでの者
(2) タクシー 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の経営許可を受けている事業者が使用する車両
(助成金対象者)
第3条 助成金の対象者は、湖西市内に住所を有する妊産婦とする。
(助成金の対象経費及び助成金額)
第4条 助成金の対象経費は、妊婦健診、出産に伴う入退院その他市長が必要と認める目的に利用するタクシーの料金とする。
2 助成金の額は、1回の出産につき、3,000円を限度とする。
(交付決定及び確定)
第6条 市長は、交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付の可否の決定及び額の確定をし、湖西市マタニティタクシー助成金交付(不交付)決定兼確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の請求及び交付)
第7条 助成金の交付決定及び額の確定を受けた者は、湖西市マタニティタクシー助成金交付請求書(様式第3号)により市長に助成金を請求するものとする。
2 市長は、請求に基づき助成金を交付するものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。