○湖西市障害者団体活動事業費補助金交付要綱

令和4年3月2日

告示第24号

(趣旨)

第1条 市長は、障害者福祉の増進を図るため、障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)の自立と社会参加を促進し、障害者等の福祉の向上を目的とする活動を行う団体に対し、予算の範囲内において障害者団体活動事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、市内に住所を有する障害者等又はその保護者若しくは関係者で組織される団体で、市内に主たる事務所があり、主として市内で活動する団体のうち、次に掲げるものとする。

(1) 湖西市身体障害者福祉協会

(2) 湖西市手をつなぐ育成会

(3) 特定非営利法人精神保健福祉会さざなみ会家族会

(補助事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象団体が会員及び市民を対象とする事業のうち、次に掲げるものとする。ただし、営利を目的とする事業、国、地方公共団体若しくは民間の助成機関から補助等を受ける事業又は補助事業の対象に当該補助対象団体の会員が含まれない事業については補助の対象外とする。

(1) 会員の活動を支援する事業(研修会、講習会、学習会等をいう。)

(2) 障害者等の地域生活を支援する事業(相談活動、療養活動等をいう。)

(3) 障害者等の理解と啓発に関する事業(会報の発行、講演会等をいう。)

(4) 障害者等の社会参加を促進する事業(スポーツ活動、文化活動、レクリエーション活動等をいう。)

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げる経費とする。ただし、次に掲げる経費は補助対象経費としない。

(1) 補助対象団体の給料、職員手当等

(2) 補助対象団体の職員の共済費

(3) 交際費(慶弔費を含む。)

(4) 補助対象団体の役員のみの飲食に係る経費

(補助額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の5分の2以内とする。

(交付の申請)

第6条 団体が補助金の交付の申請をする場合は、次に掲げる書類を市長が定める期日までに提出しなければならない。

(1) 交付申請書(様式第1号)

(2) 事業計画書(様式第2号)

(3) 収支予算書(様式第3号)

(4) 補助対象団体の規約、会則等

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める書類

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定による提出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金の交付を決定をし、交付決定通知書(様式第4号)により、団体に通知するものとする。

(交付の変更申請)

第8条 前条の規定による通知を受けた団体が、年度途中において補助金に係る事業内容を変更する必要が生じた時は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画変更承認申請書(様式第5号)

(2) 変更事業計画書(様式第6号)

(3) 変更収支予算書(様式第7号)

(変更決定通知)

第9条 市長は、前条の規定による提出があった場合、その内容を審査し適当であると認める時は、変更交付決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助対象団体は、補助事業が完了した時は、速やかに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業等完了報告書(様式第9号)

(2) 事業報告書(様式第10号)

(3) 収支決算書(様式第11号)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める書類

(補助金額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による提出を受けた場合はその内容を審査し、その補助事業の成果が第7条の規定による交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、確定通知書(様式第12号)により当該提出のあった団体に通知するものとする。

(請求の手続)

第12条 補助金の請求は、請求書(様式第13号)によるものとし、確定通知書を受領した日から起算して10日を経過する日までに行うものとする。

(概算払い)

第13条 補助事業の執行にあたり、補助金等の交付の目的を達成する為、特に必要があるときは、概算払請求書(様式第14号)により概算払の請求をすることができる。

(補助金の返還)

第14条 補助金及び補助対象事業によって生じた収入の合計が補助対象経費を上回る場合は、概算払した補助金の額を限度とし、上回る額を返還すること。

(状況報告及び調査)

第15条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付の決定を受けたものに対し、補助事業の実施状況について報告を求めるとともに、調査を行うものとする。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第5条関係)

対象経費

留意点

報償費

(1) 外部の委嘱委員及び講師に対する謝礼

(2) その他事業実施に必要な謝礼

※ただし、団体の役員及び会員並びに補助事業の参加者に対する補償金、参加賞、商品等にかかる報償費は対象外

旅費

外部講師並びに団体の役員及び会員にかかる交通費の実費弁償

需用費

(1) 消耗品、燃料費、電気料、ガス代、印刷製本費及び修繕費

(2) 補助事業を実施する為に確保する専用スペースの水光熱費

※ただし、団体事務所に関する水光熱費は対象外

役務費

(1) 電話料、郵便料及び保険料とし、火災保険料は対象外

(2) 手話通訳、翻訳、要約筆記、託児及び手数料にかかる経費

負担金

研修会、大会等の参加者負担金

使用料及び賃貸料

(1) 外部の会場並びに資機材などの使用料及び借上料

(2) 補助事業を実施する為に確保する専用スペースの家賃及び地代(公益・駐車場代を含む)

活動助成費

事業費、行事費、活動費

※全て補助事業費にかかる直接経費とする。尚、団体及び事務所の運営(総会や役員会、事務所管理費等)に関する一切の経費は対象外とする。

※報償費及び旅費の総額については、真に事業実施に必要な経費を対象とし、補助対象経費の50%を超えないこととする。

※香料、慶弔費は対象外とする。

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湖西市障害者団体活動事業費補助金交付要綱

令和4年3月2日 告示第24号

(令和4年4月1日施行)