○湖西市クラウドファンディング利用手数料補助事業実施要綱

令和4年3月24日

告示第45号

(趣旨)

第1条 市長は、市内での創業並びに新商品の開発及び新サービス提供への挑戦を促進させるため、寄附型又は購入型によるクラウドファンディングを活用する場合における利用手数料の一部に対し、予算の範囲内において湖西市クラウドファンディング利用手数料補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) クラウドファンディング 創業者と資金提供者とをインターネットを経由して結びつけることにより、創業者が多数の資金提供者から資金を調達する仕組みをいう。

(2) プロジェクト クラウドファンディングを利用して資金を募り実施する事業をいう。

(3) 利用手数料 クラウドファンディング事業者のサービスを活用する際に支払う利用手数料をいう。

(4) 創業者 次に掲げる要件のいずれかに該当するものをいう。

 本市内に本社機能を有し、かつ、申請時において法務局に登記している法人であって、本市内においてクラウドファンディングを用いて新事業を展開するもの。

 本市内に主たる事業所を有するものであって、かつ、申請時において税務署に開業届出書を提出し、又は法務局に法人登記をしているもので、本市内においてクラウドファンディングを用いて新事業を展開するもの。

(5) 新事業 次に掲げる要件のいずれかに該当する事業(フランチャイズ事業を除く。)をいう。

 創業者が地域産業の活性化に資する独自のアイディア、技術等により取り組む新たな事業であること。

 新商品及び新サービスの開発並びに販路の開拓であること。

(補助の対象者)

第3条 補助の対象となる事業者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する創業者とする。

(1) 中小企業基本法における中小企業者であること。

(2) 市税等の滞納がないこと。

(3) 暴力団員等(湖西市暴力団排除条例(平成24年湖西市条例第34号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下この号において同じ。)又は当該暴力団員等と密接な関係を有する事業者でないこと。

(補助対象事業)

第4条 補助の対象となる事業は、令和4年4月1日以降にクラウドファンディングによる資金調達を開始した新事業のうち、目標金額を達成したものとする。

2 前項の規定にかかわらず、事業が次のいずれかに該当する場合は、補助の対象としない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当すること。

(2) 特定の政治、宗教又は選挙活動を目的とする事業であること。

(3) 公序良俗に反するおそれがあると市長が認める事業であること。

(4) 市の他の助成制度による財政的支援を受け、又は受ける見込みのある事業であること。

(補助金の対象及び補助率)

第5条 補助金の対象は、クラウドファンディング事業者のサービスを活用する際に支払う利用手数料とする。

2 補助額は、補助対象経費の2分の1に相当する額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、上限を20万円とする。

3 補助金の交付は、1プロジェクトにつき1回を限度とする。また、同一申請者による申請は、同一年度に1回を限度とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとするときは、クラウドファンディングにより調達した資金を受領した日から起算して60日以内又は当該受領した日が属する年度の末日のいずれか早い日までに湖西市クラウドファンディング利用手数料補助事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 事業概要書(様式第2号)

(2) プロジェクトの実施を確認できる書類

(3) 利用手数料の支払いが確認できる書類

(4) 開業届出書又は法人登記簿事項証明書の写し

(5) 市税等の滞納がないことの証明書類

(6) クラウドファンディングにより調達した資金の受領が確認できる書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付の決定及び確定)

第7条 市長は、補助金の交付申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは交付の決定及び額の確定をし、湖西市クラウドファンディング利用手数料補助金交付決定兼確定通知書(様式第3号)により、適当と認めないときは不交付の決定をし、補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条の規定による交付の決定及び額の通知を受けた事業者は、第7条の規定による通知の日から起算して15日を経過した日又は補助金の決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定及び確定の取消し等)

第9条 市長は、次のいずれかに該当すると認めるときは、第7条の規定による交付の決定及び確定を取り消すことができる。

(1) 補助金を用途以外に使用したとき。

(2) この要綱に定める補助金の交付要件を欠くに至ったとき又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 補助金の交付を受けてから1年以内に、補助金の対象の店舗等での営業を廃止したとき。

(4) 開業してから1年以内の営業実態や活動実績が確認できないとき又は、正当な理由なく休業しているとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。

2 市長は、前項の規定による取消しをした場合において、既に補助がなされているときは、その補助の対象者に対し、当該取消しに係る補助金について、期限を定めて返還させるものとする。

(報告)

第10条 市長は、補助の効果を確認するため、必要な範囲において、補助決定者に対し、補助を受けて取り組んでいる事業の実施状況について報告を求めることができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

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湖西市クラウドファンディング利用手数料補助事業実施要綱

令和4年3月24日 告示第45号

(令和4年4月1日施行)