○湖西市建築物等耐震減災化促進事業費補助金交付要綱

令和4年3月15日

告示第34号

(趣旨)

第1条 市長は、地震発生時における住宅、建築物等の倒壊等による被害の軽減を図るため、建築物等耐震減災化促進事業を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)及びこの要綱の定めるところによる。

(令8告示10・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建築物等耐震減災化促進事業 別表第1に掲げる事業をいう。

(2) 既存建築物 昭和56年5月31日以前に建築された建築物及び同日において工事中であった建築物(国、地方公共団体その他の公の機関が所有するものを除く。)をいう。

(3) 既存住宅 既存建築物のうち、戸建て住宅、長屋及び共同住宅をいい、店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限る。)を含み、居住のために継続して利用する建築物をいう。

(4) 静岡県耐震診断補強相談士 静岡県耐震診断補強相談士認定制度要綱(平成13年7月23日付け住安第196号建築安全推進室長通知)に基づき、静岡県知事が認定した者をいう。

(5) 高齢者等世帯 次のいずれかに該当する世帯をいう。ただし、居住する住宅が借家の場合を除く。

 65歳以上の者のみが居住する世帯

 65歳以上の者及び15歳未満の者又は18歳未満で就学している者のみが居住する世帯

 身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる身体障害者障害程度等級表の1級又は2級に該当する者が居住する世帯

 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者又は同条第4項に規定する要支援者が居住する世帯

 療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が居住する世帯

 その他からまでに定める世帯と同等の取り扱いが必要と市長が認める世帯

(6) 耐震シェルター 住宅内に設置することにより、当該住宅が倒壊した場合でも居住者の安全を守る機能を有する箱型の構造物として市長が認めるものをいう。

(7) 防災ベッド 住宅内に設置することにより、当該住宅が倒壊した場合でもベッド内の居住者の安全を守る機能を有するベッド型の装置として市長が認めるものをいう。

(8) 湖西市緊急輸送路 湖西市地域防災計画に定めた緊急輸送路をいう。

(9) ブロック塀等 ブロック塀、石塀、れんが塀その他これらに類する塀(緊急輸送路沿道ブロック塀等安全確保事業においては、万年塀及びコンクリート塀を除く。)をいう。

(10) 改善 倒壊又は転倒の危険性のあるブロック塀等をフェンス等の安全な塀(組積造の塀を除く。)へ転換することをいう。

(令7告示198・令8告示10・一部改正)

(補助対象者)

第3条 補助事業の対象者は、次のいずれにも該当するものとする。ただし、国、地方公共団体その他公の機関を除く。

(1) 別表第1に掲げる事業を実施する者

(2) 対象となる建築物等の所有者又は居住者(ブロック塀等撤去事業及び緊急輸送路沿道ブロック塀等安全確保事業を実施する場合は使用者を含む。)

(3) 市税を滞納していない者

(令8告示10・一部改正)

(耐震診断等の方法)

第4条 建築物等の耐震診断及び補強後の耐震性の評価は、平成18年1月25日国土交通省告示第184号の別添による方法(国土交通大臣がこれと同等以上と認める方法を含む。)によるものとする。ただし、木造住宅除却事業における耐震診断は、旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票による方法も含むものとする。

(令8告示10・一部改正)

(補助対象事業の要件)

第5条 補助の対象とする事業の要件は、次の各号に定める事業の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 木造住宅耐震改修事業(補強計画一体型) 次に掲げる要件全てを満たす事業であること。

 1階の耐震評点が1.0未満の木造住宅の耐震補強工事を実施するものであること。

 補強後の1階の耐震評点が1.0以上となること。

 静岡県耐震診断補強相談士が在籍する建築士事務所が策定した補強計画に基づく耐震補強工事であること。

 補強工事の前に第11条に基づく計画の確認を受けること。

 過去に湖西市木造住宅耐震補強助成事業又は湖西市建築物等耐震改修促進事業による補助金の交付を受けていないものであること。

(2) 木造住宅除却事業 次に掲げる要件全てを満たす事業であること。

 第4条本文の規定による耐震診断の1階の耐震評点が1.0未満又は同条ただし書に規定する方法により壁の割合が0.8未満若しくは倒壊の危険性があると判断された木造住宅を対象に、除却工事を実施するものであること。

 居住の用に供されている住宅であること。

 対象となる木造住宅をすべて除却すること。

 過去に次に掲げる事業の補助金の交付を受けていないものであること。

(ア) 別表第1に掲げる耐震シェルター整備事業

(イ) 別表第1に掲げる防災ベッド整備事業

(ウ) 湖西市耐震シェルター整備事業

(3) 木造住宅移転事業 木造住宅除却事業を実施した高齢者等世帯が、耐震性のある借家等に移転するものであること。

(4) 耐震シェルター整備事業 過去に次に掲げる事業の補助金の交付を受けていない事業であること。

 別表第1に掲げる木造住宅耐震改修事業(補強計画一体型)

 別表第1に掲げる防災ベッド整備事業

 湖西市木造住宅耐震補強助成事業

 湖西市建築物等耐震改修促進事業

 湖西市耐震シェルター整備事業

(5) 防災ベッド整備事業 過去に次に掲げる事業の補助金の交付を受けていない事業であること。

 別表第1に掲げる木造住宅耐震改修事業(補強計画一体型)

 別表第1に掲げる耐震シェルター整備事業

 湖西市木造住宅耐震補強助成事業

 湖西市建築物等耐震改修促進事業

 湖西市耐震シェルター整備事業

(6) ブロック塀等撤去事業 過去に湖西市ブロック塀等撤去事業又は湖西市緊急輸送路沿道ブロック塀等安全確保事業による補助金の交付を受けていない事業であること。

(7) 緊急輸送路沿道ブロック塀等安全確保事業 過去に湖西市ブロック塀等撤去事業又は湖西市緊急輸送路沿道ブロック塀等安全確保事業による補助金の交付を受けていない事業であること。

(令7告示198・令8告示10・一部改正)

(補助金額)

第6条 補助金額は、別表第2に掲げるとおりとする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(令6告示154・一部改正)

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、別表第3に掲げる事業の区分ごとに定める交付申請に要する書類を、事業の着手前に市長に提出しなければならない。

(令8告示10・一部改正)

(交付の決定)

第8条 市長は、前条に規定する申請があったときは、これを審査し、当該申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、湖西市建築物等耐震減災化促進事業費補助金交付決定通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。

(令7告示198・令8告示10・一部改正)

(計画の変更)

第9条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業の内容のうち施行箇所若しくは補助金の額を変更しようとするとき、又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、速やかに湖西市建築物等耐震減災化促進事業計画変更等承認申請書(様式第8号)及び変更内訳書(様式第9号)その他市長が必要と認めた書類を提出し、市長の承認を受けなければならない。ただし、変更の内容が市長が別に定める軽微な変更等に該当する場合は、この限りでない。

(令7告示198・令8告示10・一部改正)

(変更の承認)

第10条 市長は、前条の規定による変更等の承認申請が適当であると認めた場合は、湖西市建築物等耐震減災化促進事業計画変更等承認通知書(様式第10号)により、申請者に通知することとし、承認の通知をもって補助金の変更交付決定とするものとする。

(令7告示198・令8告示10・一部改正)

(計画の確認)

第11条 第8条の規定により補助金の交付の決定を受けた者のうち、木造住宅耐震改修事業(補強計画一体型)の事業を実施する者は、耐震補強計画の策定が完了したときは、補強工事の着手前までに耐震補強計画確認依頼書(様式第11号)に関係書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は前項に規定する計画の確認を行った後に、申請者へ耐震補強計画確認結果通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(令7告示198・令8告示10・一部改正)

(完了報告)

第12条 補助金の交付決定を受けた者は、事業が完了したときは、別表第4に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による提出は、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日(市長が特別の理由があると認める場合は、市長が別に定める日)までに行わなければならない。

(令8告示10・一部改正)

(交付額の確定)

第13条 市長は、前条第1項の規定による提出を受けた場合は、速やかに検査を実施し、適正と認めるときは、補助金の額を確定し、湖西市建築物等耐震減災化促進事業費補助金交付確定通知書(様式第17号)により交付決定者に通知するものとする。

(令7告示198・令8告示10・一部改正)

(請求手続)

第14条 前条の規定による通知を受けた者は、確定通知書を受領した日から起算して10日以内に補助金支払請求書(様式第18号)により市長に補助金を請求するものとする。

(令7告示198・令8告示10・一部改正)

(補助金交付の取り消し)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定及び補助金の額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 湖西市建築物等耐震減災化促進事業費補助金交付決定通知書(木造住宅耐震改修事業にあっては、第11条第2項の規定による耐震補強計画確認結果通知書)を受ける前に事業に着手したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。

(令8告示10・追加)

(補助金の返還)

第16条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合、既に補助金が交付されているときは、期間を定めてその返還を命ずるものとする。

(令8告示10・追加)

(書類の整理等)

第17条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(令8告示10・旧第15条繰下)

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令8告示10・旧第16条繰下)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

2 この要綱は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。

(令8告示10・一部改正)

3 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 湖西市木造住宅耐震改修助成事業補助金交付要綱(令和元年湖西市告示第204号)

(2) 湖西市既存建築物耐震診断補助金交付要綱(平成11年湖西市告示第66号)

(令和6年6月12日告示第154号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の際、改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和7年6月18日告示第198号)

1 この要綱は、令和7年7月1日から施行する。

2 湖西市耐震シェルター整備事業補助金交付要綱(平成22年湖西市告示第140号)は、廃止する。

(令和8年2月18日告示第10号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(湖西市ブロック塀等撤去事業補助金交付要綱及び湖西市緊急輸送路沿道ブロック塀等安全確保事業費補助金交付要綱の廃止)

2 湖西市ブロック塀等撤去事業補助金交付要綱(平成11年湖西市告示第65号)及び湖西市緊急輸送路沿道ブロック塀等安全確保事業費補助金交付要綱(令和元年湖西市告示第160号)は、廃止する。

別表第1(第2条、第3条、第5条関係)

(令7告示198・令8告示10・一部改正)

事業の区分

事業の内容

木造住宅耐震改修事業

(補強計画一体型)

既存住宅(木造のものに限る。以下この表において同じ。)の補強計画の策定及び耐震補強工事を実施する事業

木造住宅除却事業

既存住宅の除却工事を実施する事業

木造住宅移転事業

木造住宅除却事業を実施した高齢者等世帯が、耐震性のある借家等に移転する事業

耐震シェルター整備事業

既存住宅の1階に耐震シェルターを整備する事業

防災ベッド整備事業

既存住宅の1階に防災ベッドを整備する事業

ブロック塀等撤去事業

市内の公衆の用に供されている道路(湖西市緊急輸送路を除く。)沿道の倒壊又は転倒の危険性のあるブロック塀等を撤去する事業

緊急輸送路沿道ブロック塀等安全確保事業

湖西市緊急輸送路沿道の倒壊又は転倒の危険性のあるブロック塀等を撤去又は改善する事業

別表第2(第6条関係)

(令7告示198・令8告示10・一部改正)

事業の区分

補助額

木造住宅耐震改修事業

(補強計画一体型)

1戸ごとに当該事業に要する耐震補強工事費の5分の4に相当する額(設計及び補強計画に要する費用を除く。)と、115万円を比較して、いずれか少ない額とする。ただし、過去に別表第1に掲げる耐震シェルター整備事業若しくは防災ベッド整備事業又は湖西市耐震シェルター整備事業による補助金の交付を受けている場合は、当該補助金の交付額を差し引くものとする。

木造住宅除却事業

1戸ごとに当該事業に要する経費の100分の23に相当する額と、30万円を比較して、いずれか少ない額とする。

木造住宅移転事業

1戸ごとに当該事業に要する経費と、10万円を比較して、いずれか少ない額とする。

耐震シェルター整備事業

(1) 高齢者等世帯

1戸ごとに当該事業に要する経費の6分の5に相当する額と、50万円を比較して、いずれか少ない額とする。ただし、1戸につき1箇所とする。

(2) 上記を除く全ての世帯

1戸ごとに当該事業に要する経費の3分の2に相当する額と、40万円を比較して、いずれか少ない額とする。ただし、1戸につき1箇所とする。

防災ベッド整備事業

(1) 高齢者等世帯

1台ごとに当該事業に要する経費の6分の5に相当する額と、50万円を比較して、いずれか少ない額とする。ただし、1戸につき2台を上限とする。

(2) 上記を除く全ての世帯

1台ごとに当該事業に要する経費の3分の2に相当する額と、40万円を比較して、いずれか少ない額とする。ただし、1戸につき2台を上限とする。

ブロック塀等撤去事業

当該事業に要する経費と撤去するブロック塀等の長さに1メートル当たり13,000円を乗じて得た額を比較して、いずれか少ない額の2分の1以内とし、1つの敷地につき100,000円を限度とする。

緊急輸送路沿道ブロック塀等安全確保事業

(1) 撤去

撤去に要する経費と撤去するブロック塀等の長さに1メートル当たり13,000円を乗じて得た額を比較して、いずれか少ない額の3分の2以内とし、1つの敷地につき132,000円を限度とする。

(2) 改善

次に掲げる改善のいずれかとする。

ア 豊かな暮らし空間創生住宅地認定等要綱(令和元年5月9日付け住づ第66号くらし環境部長通知)別添第2に規定する緑のいえなみを整備する事業の基準を満たす改善 改善に要する経費と、改善するブロック塀等の長さに1メートル当たり38,400円を乗じて得た額を比較して、いずれか少ない額の3分の2以内とし、1つの敷地につき164,000円を限度とする。

イ その他の改善 改善に要する経費と、改善するブロック塀等の長さに1メートル当たり38,400円を乗じて得た額を比較して、いずれか少ない額の3分の1以内とし、1つの敷地につき80,000円を限度とする。

別表第3(第7条関係)

(令7告示198・一部改正、令8告示10・旧別表第4繰上・一部改正)

事業の区分

交付申請に要する書類

木造住宅耐震改修事業

(補強計画一体型)

ア 交付申請書(様式第1号)

イ 別に定める関係書類

木造住宅除却事業

木造住宅移転事業

ア 交付申請書(様式第2号)

イ 別に定める関係書類

耐震シェルター整備事業

ア 交付申請書(様式第3号)

イ 別に定める関係書類

防災ベッド整備事業

ア 交付申請書(様式第4号)

イ 別に定める関係書類

ブロック塀等撤去事業

ア 交付申請書(様式第5号)

イ 別に定める関係書類

緊急輸送路沿道ブロック塀等安全確保事業

ア 交付申請書(様式第6号)

イ 別に定める関係書類

別表第4(第12条関係)

(令7告示198・一部改正、令8告示10・旧別表第5繰上・一部改正)

事業の区分

完了報告に要する書類

木造住宅耐震改修事業

(補強計画一体型)

ア 実績報告書(様式第13号)

イ 別に定める関係書類

木造住宅除却事業

木造住宅移転事業

ア 実績報告書(様式第14号)

イ 別に定める関係書類

耐震シェルター整備事業

ア 実績報告書(様式第15号)

イ 別に定める関係書類

防災ベッド整備事業

ア 実績報告書(様式第15号)

イ 別に定める関係書類

ブロック塀等撤去事業

ア 実績報告書(様式第16号)

イ 別に定める関係書類

緊急輸送路沿道ブロック塀等安全確保事業

ア 実績報告書(様式第16号)

イ 別に定める関係書類

(令8告示10・全改)

画像画像

(令8告示10・全改)

画像画像

(令8告示10・全改)

画像画像

(令8告示10・全改)

画像画像

(令8告示10・全改)

画像画像

(令8告示10・全改)

画像画像

(令8告示10・全改)

画像

(令8告示10・全改)

画像

(令8告示10・全改)

画像

(令8告示10・全改)

画像

(令8告示10・全改)

画像

(令8告示10・全改)

画像

(令8告示10・全改)

画像画像

(令8告示10・全改)

画像

(令8告示10・全改)

画像

(令8告示10・全改)

画像

(令8告示10・全改)

画像

(令8告示10・追加)

画像

湖西市建築物等耐震減災化促進事業費補助金交付要綱

令和4年3月15日 告示第34号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
令和4年3月15日 告示第34号
令和6年6月12日 告示第154号
令和7年6月18日 告示第198号
令和8年2月18日 告示第10号