○湖西市建築物等耐震改修促進事業費補助金交付要綱
令和4年3月15日
告示第34号
(趣旨)
第1条 市長は、地震発生時における住宅、建築物等の倒壊等による被害の軽減を図るため、建築物等耐震改修促進事業を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)及びこの要綱の定めるところによる。
(1) 建築物等耐震改修促進事業 別表第1に掲げる事業をいう。
(2) 既存建築物 昭和56年5月31日以前に建築された建築物及び同日において工事中であった建築物(国、地方公共団体その他の公の機関が所有するものを除く。)をいう。
(3) 既存住宅 既存建築物のうち、戸建て住宅、長屋及び共同住宅をいい、店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限る。)を含み、居住のために継続して利用する建築物をいう。
(4) 静岡県耐震診断補強相談士 静岡県耐震診断補強相談士認定制度要綱(平成13年7月23日付け住安第196号建築安全推進室長通知)に基づき、静岡県知事が認定した者をいう。
(5) 高齢者等世帯 次のいずれかに該当する世帯をいう。ただし、居住する住宅が借家の場合を除く。
ア 65歳以上の者のみが居住する世帯
イ 65歳以上の者及び15歳未満の者又は18歳未満で就学している者のみが居住する世帯
ウ 身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる身体障害者障害程度等級表の1級又は2級に該当する者が居住する世帯
エ 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者又は同条第4項に規定する要支援者が居住する世帯
オ 療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が居住する世帯
(補助対象者)
第3条 補助事業の対象者は、次ののいずれにも該当するものとする。ただし、国、地方公共団体その他公の機関を除く。
(1) 別表第1に掲げる事業を実施する者
(2) 対象となる建築物等の所有者又は居住者
(耐震診断等の方法)
第4条 建築物等の耐震診断及び補強後の耐震性の評価は、平成18年1月25日国土交通省告示第184号の別添による方法(国土交通大臣がこれと同等以上と認める方法を含む。)によるものとする。
(1) 木造住宅耐震改修事業(補強計画一体型) 次に掲げる要件全てを満たす事業であること。
ア 1階の耐震評点が1.0未満の木造住宅の耐震補強工事を実施するものであること。
イ 補強後の1階の耐震評点が1.0以上となること。
ウ 補強後の耐震評点が補強前の耐震評点より0.3以上あがること。ただし、市長が同等の効果があったと認める場合はこの限りでない。
エ 静岡県耐震診断補強相談士が在籍する建築士事務所が策定した補強計画に基づく耐震補強工事であること。
オ 補強工事の前に第11条に基づく計画の確認を受けること。
(2) 木造住宅除却事業 次に掲げる要件全てを満たす事業であること。
ア 1階の耐震評点が1.0未満の木造住宅の除却工事を実施するものであること。
イ 居住の用に使用されている住宅であること。ただし、1年以上継続して居住していない住宅を除く。
ウ 対象となる木造住宅をすべて除却すること。
(3) 木造住宅移転事業 木造住宅除却事業を実施した高齢者等世帯が、耐震性のある借家等に移転するものであること。
(4) 建築物耐震診断事業 既存建築物(木造住宅を除く。)の耐震診断を実施するものであること。
(補助金額)
第6条 補助金額は、別表第2に掲げるとおりとする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(令6告示154・一部改正)
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、別表第4に掲げる事業の区分ごとに定める交付申請に要する書類を、事業の着手前に市長に提出しなければならない。
3 補強工事の着手は、前項の耐震補強計画確認結果通知書を受けた後にしなければならない。
(完了報告)
第12条 補助金の交付決定を受けた者は、事業が完了したときは、別表第5に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による提出は、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日(市長が特別の理由があると認める場合は、市長が別に定める日)までに行わなければならない。
(書類の整理等)
第15条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
3 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 湖西市木造住宅耐震改修助成事業補助金交付要綱(令和元年湖西市告示第204号)
(2) 湖西市既存建築物耐震診断補助金交付要綱(平成11年湖西市告示第66号)
附則(令和6年6月12日告示第154号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の施行の際、改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第2条、第3条関係)
事業の区分 | 事業の内容 |
木造住宅耐震改修事業 (補強計画一体型) | 木造住宅の補強計画の策定及び耐震補強工事を実施する事業 |
木造住宅除却事業 | 木造住宅の除却工事を実施する事業 |
木造住宅移転事業 | 木造住宅除却事業を実施した高齢者世帯等が、耐震性のある借家等に移転する事業 |
建築物耐震診断事業 | 既存建築物(木造住宅を除く。)の耐震診断を実施する事業。 |
別表第2(第6条関係)
事業の区分 | 補助額 |
木造住宅耐震改修事業 (補強計画一体型) | (1) 高齢者等世帯 1戸ごとに当該事業に要する耐震補強工事費の8割に相当する額(設計及び補強計画に要する費用を除く。)と、120万円を比較して、いずれか少ない額とする。 (2) 上記を除く全ての世帯 1戸ごとに当該事業に要する耐震補強工事費の8割に相当する額(設計及び補強計画に要する費用を除く。)と、100万円を比較して、いずれか少ない額とする。 |
木造住宅除却事業 | 1戸ごとに当該事業に要する経費の23%と、30万円を比較して、いずれか少ない額とする。 |
木造住宅移転事業 | 1戸ごとに当該事業に要する経費と、10万円を比較して、いずれか少ない額とする。 |
建築物耐震診断事業 | 1棟ごとに当該事業に要する経費と、別表第3に定める基準額とを比較して、いずれか少ない額の3分の2以内の額とする。 |
別表第3(別表第2関係)
事業の区分 | 基準額 | ||
建築物耐震診断事業 | (1) 既存住宅 | 136,000円/戸 | |
(2) 既存建築物 | 1,000m2以下の部分 | 3,670円/m2 | |
1,000m2を超え2,000m2以下の部分 | 1,570円/m2 | ||
2,000m2を超える部分 | 1,050円/m2 |
別表第4(第7条関係)
別表第5(第12条関係)
(令6告示154・全改)
(令6告示154・一部改正)