○湖西市骨髄移植ドナー支援事業補助金交付要綱
令和4年4月14日
告示第88号
(趣旨)
第1条 この要綱は、骨髄移植の推進を図るため、ドナー及びドナーが勤務する国内の事業所に対して、湖西市骨髄移植ドナー支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)のほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 骨髄移植 骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の移植をいう。
(2) ドナー 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24年法律第90号。次条において「法」という。)に基づき、公益財団法人日本骨髄バンクが行う骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業において、骨髄等の提供をした者をいう。
(交付の対象等)
第3条 補助金の交付の対象になる者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 骨髄等を提供した日において、市内に住所を有するドナーであって、法第19条に規定する骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者から骨髄等の提供を完了した旨を証する書類(第5条において「完了証明書」という。)を交付された者
(2) 前号のドナーが骨髄等を提供した日において、当該ドナーが勤務する国内の事業所(国、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人及び公立大学法人を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付を受けようとする骨髄等の提供について他の地方公共団体から同趣旨の他の補助金等の交付を受けている場合は、当該骨髄等の提供については、補助金の対象としない。
(1) ドナーが健康診断のための通院に要した日数
(2) ドナーが自己血採血のための通院に要した日数
(3) ドナーが骨髄等の採取のための通院又は入院に要した日数
(4) 前3号に掲げるもののほか、骨髄等の提供に関し市長が必要と認める通院又は入院等に要した日数
2 前項の規定による補助金の額の算定に係る通院等の日数は、ドナー1人につき7日を限度とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとするドナーは、湖西市骨髄移植ドナー支援事業補助金交付申請書(ドナー用)(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 完了証明書の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 補助金の交付を受けようとする事業所は、湖西市骨髄移植ドナー支援事業補助金交付申請書(事業所用)(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) ドナーが勤務している旨を証する書類
(2) ドナーの完了証明書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、補助金を交付することが適当と認められるかどうかを判断するための審査を行うものとし、交付することが適当と認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
2 市長は、前項の規定による交付の決定をしたときは、湖西市補助金等交付規則第13条第2項の規定による交付額の確定をするとともに、申請者に対して湖西市骨髄移植ドナー支援事業補助金交付決定兼確定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(返還)
第8条 市長は、虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるとき又は補助金の交付後に第3条に規定する交付の対象者でないことが判明したときは、その者に対し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還を請求するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日以後に行われる骨髄等の提供について適用する。