○湖西市住民参加型移動支援に係る公用車の貸出しに関する要綱
令和4年4月20日
告示第95号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の移動支援に係る市民の公益的な活動を支援するため、市が所有する公用車を貸し出すことに関して必要な事項を定めるものとする。
(貸出対象車両)
第2条 市が貸出しをすることができる公用車(以下「貸出公用車」という。)は、次に掲げるとおりとする。
自動車登録番号 | 浜松502 み2410 | 車名 | トヨタ/シエンタ |
車台番号 | NSP170―7297321 | 型式 | 5BA―NSP170G |
(貸出基準)
第3条 貸出公用車は、地域住民で構成された団体又は社会福祉法人等の公益的な活動を行う団体であって、高齢者を対象とした地域での移動支援に使用する場合に限り、貸出しをすることができる。
(使用区域)
第4条 貸出公用車を使用できる区域は、湖西市内の区域とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(使用の申請等)
第5条 貸出公用車の使用を希望する団体等の代表者は、定められた日までに、市長に書面にて申請するものとする。
2 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し適当と認めたときは、貸出公用車の使用を許可するものとする。この場合において、申請者に対し、管理上必要な条件を付すことができる。
(使用許可の取消し等)
第6条 市長は、次のいずれかに該当するときは、使用者に対し、貸出公用車の使用を取り消し、貸出公用車の返還を命ずることができる。
(1) 災害等の緊急時等やむを得ない事由により、貸出公用車を公用又は公共の用に供する必要が生じたとき。
(2) 運行上その他の事情により貸出公用車に支障が生じたとき。
(3) 使用者が偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(4) 使用者が貸出公用車を第3条に規定する貸出しの基準に反した活動に使用したとき。
(5) この要綱及び貸出しに関して定めた条件に違反したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が使用することが適当でないと認めるとき。
(転貸等の禁止)
第7条 使用者は、貸出公用車を転貸し、又は借り受けた目的以外に使用してはならない。
(使用費用)
第8条 貸出公用車の貸出しに係る費用は、無料とする。ただし、使用に係る燃料費等の実費については使用者等が負担するものとする。
2 使用者等は、運転にかかる対価を徴してはならない。
(貸出及び返還)
第9条 貸出公用車は、定められた保管場所から貸し出し、返還するものとする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りではない。
2 使用者は、貸出公用車の使用が終了したときは、速やかに書面にて市長に報告するものとし、貸出公用車の車内等の清掃を行うものとする。
(事故の報告)
第10条 使用者は、貸出公用車の使用により事故が発生したときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令に定められた措置を取るとともに、直ちにその事故の内容を市長に報告するものとする。
2 使用者は、当該事故に関し、市が加入している保険加入先が必要とする書類及び証拠となるものを遅滞なく提出するものとする。
3 使用者は、貸出公用車を毀損し、又は亡失したときは、直ちに市長に報告するものとする。
(損害賠償)
第11条 使用者等は、事故等により第三者に損害を与えたときは、被害者に対する道義的責任を果たすとともに、自賠責保険及び任意保険の約款等に基づき、市及び保険加入先と処理方針等について協議し、事故を早期かつ円滑に解決しなければならない。
2 使用者等は、交通事故等を起こした場合、市が加入している自動車保険で補填されない部分については、使用者等の責任において、損害賠償を行わなければならない。
3 使用者等は、交通事故以外で貸出公用車を毀損し、又は亡失したときは、使用者等の責任において現状に復し、又は市長に対し損害賠償を行うものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。